○常陸大宮市火災予防規則
平成16年10月15日
規則第144号
(目的)
第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。),消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。),消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び常陸大宮市火災予防条例(平成16年常陸大宮市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(標識等)
第2条 条例第11条第1項第5号(第8条の3第1項及び第3項,第11条の2第2項,第12条第2項及び第3項,第13条第2項及び第4項の規定により準用する場合を含む。),第17条第3号,第23条第2項及び第4項,第31条の2第2項第1号(第33条第3項の規定により準用する場合を含む。)並びに第34条第2項第1号の規定により設ける標識のそれぞれの様式は,別表第1に定めるとおりとする。
2 条例第31条の2第2項第1号(第33条第3項の規定により準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号の規定により設ける掲示板には,指定数量5分の1以上,指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。),可燃性液体類等又は綿花類等の性状に応じそれぞれ次の表に掲げる事項を記載するものとし,それぞれの掲示板の様式は,別表第1に定めるとおりとする。
少量危険物,可燃性液体類等又は綿花類等の種類 | 防火上の記載事項 |
アルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品 | 禁水 |
第2類の危険物(引火性固体を除く) | 火気注意 |
第2類の危険物のうち引火性固体,自然発火性物品,第4類の危険物,第5類の危険物又は可燃性液体類等 | 火気厳禁 |
綿花類等 | 火気注意・整理整頓 |
(気球及び掲揚綱の十分な強度)
第3条 条例第17条第5号の規定により,風圧又は摩擦に対し十分な強度を有しなければならない気球及び掲揚綱の材料並びに構造の基準は,次に掲げるとおりとする。
(1) 気球の材料
ア ビニール樹脂又はこれに類する樹脂若しくはゴム引布など,その材質が均一で,かつ,変質,静電気が発生又は帯電しにくいもの
イ 生地は,可そ剤,着色剤等の吹き出し及び粘着がなく,又は泡及び異物の混入がないもの
ウ 気球に使用する材料の厚さは,ビニール樹脂にあっては,0.1ミリメートル以上,ゴム引布にあっては,0.25ミリメートル以上のもの
エ 拡張力及び伸びは,膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので,塩化ビニールフィルムにあっては150キログラム毎平方センチメートル以上,ゴム引布にあっては27キログラム毎平方センチメートル以上のもの
オ 引裂強さは,塩化ビニールフィルムにあっては,エレメンドルフ引裂強さ60キログラム毎平方センチメートル以上のもの
カ 水素ガスの透過する量は,1気圧摂氏20度24時間において1平方メートルにつき5リットル以内のもの
キ 耐寒性は,摂氏零下5度,耐熱性は,摂氏60度においてそれぞれひびわれ粘着等を生じないもの
(2) 気球の構造
ア 掲揚又はけい留中,局部的に著しい外圧を受け,又は著しく静電気を発生することがないもの
イ 掲揚中著しく不安定になり,又は回転することがないもの
ウ 接着部分は,その強さが生地の強さと同等以上であるもの
エ 糸目座の強さは,150キログラム以上の荷重に耐えるもの
(3) 掲揚綱の材料
ア 麻又は綿などの材質が均一で,かつ,変質,静電気を発生することがないもの
イ 掲揚中著しく不安定になり,又は回転することがないもの
ウ 接着部分は,その強さが生地の強さと同等以上であるもの
エ 糸目綱に使用する綱の太さの直径は,麻にあっては3ミリメートル以上,合成繊維にあっては2ミリメートル以上のもの,綿にあっては4ミリメートル以上のもの
オ 掲揚綱の切断荷重は,気球の直径が2.5メートルを超え3メートル以下のものにあっては170キログラム以上のもの
カ 水,バクテリア,油,薬品等により腐触しにくいもの
キ 摩擦によりその強さが容易に減少しないもの
ク 建物等の角における横すべりにより容易に切断することがないもの
ケ 吸湿等により著しく硬化することのないもの
(4) 掲揚綱の構造
ア ヤーン数2以上のストランドを三つより以上としたもの
イ 著しく変形し,又はキンクすることのないもの
ウ 操作に際し著しく滑ることのないもの
エ 糸目は,6以上とし浮力及び風圧に十分耐えるもの
オ 結び目は,動圧に対し容易に解けることのないもの
カ 結び目は,局部的に荷重が加わらないようにしたもの
(たき火の措置)
第5条 条例第25条第2項に規定するたき火の火災予防上必要な措置とは,消火準備のほか,次に掲げるとおりとする。
(1) 燃料の性質に応じ,火の粉が飛散するおそれのある場合は,監視人を置くか,又は不燃性の容器等の中で燃やすこと。
(2) たき火終了後に残火を安全に消火すること。
(がん具用煙火の消費場所)
第6条 条例第26条第1項に規定するがん具用煙火の消費に際し火災予防上支障ある場所とは,次に掲げるとおりとする。
(1) 火の粉若しくは火花が落下又は飛散した場合,火災の発生のおそれのある場所,引火性爆発性若しくは易燃性物品の貯蔵又は取扱所のある場所及びその付近
(2) 強風時又は異常乾燥時における木造家屋の密集している場所及びその付近
(指定催しの指定)
第6条の2 条例第42条の2第1項の規定による指定催しを指定したときは,様式第1号の3により通知するものとする。
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第6条の3 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は,様式第1号の4により行わなければならない。
(4) 条例第44条第15号 様式第7号
(消防訓練等の届出)
第14条 令第3条の2第2項の規定による消防訓練等を実施する際には,事前に,消防訓練実施計画報告書(様式第23号)により届出しなければならない。
(特例適用の申請)
第15条 令第32条の規定による消防用設備等の設置基準について,特例の適用を受けようとする者は,消防用設備等特例申請書(様式第24号)により申請しなければならない。
(措置命令を発した場合における公示の方法)
第16条 省令第1条の規定による市町村長が定める方法は,常陸大宮市公告式条例(昭和30年大宮町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示板に掲示する方法とする。
(2) 条例第3章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し,火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準に適合していること。
(3) 条例第23条に規定する火の使用に関する制限を遵守していること。
(4) 条例第26条に規定するがん具用煙火の貯蔵又は取扱いに関する制限を遵守していること。
(5) 条例第4章第1節に規定する指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。
(6) 条例第4章第2節に規定する指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第18条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は,令別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ,(16)項イ,(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物とする。
2 条例第48条第1項の規定により公表する事項は,次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容
(3) その他消防長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成16年10月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に,廃止前の大宮地方広域組合火災予防条例施行規則(昭和58年大宮地方広域組合規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第42号)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。ただし,第2条,第17条,別表第1,別表第3及び別表第4の改正規定は,平成17年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第50号)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第33号)
この規則は,平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第35号)
この規則は,平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第76号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第17条の次に2条を加える改正規定及び様式第25号の次に1様式を加える改正規定は,平成31年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第29号)
この規則は,不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は,令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(※注) 危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号及び第5号の例によること。
別表第2(第17条関係)
火を使用する設備の位置,構造及び管理等の点検基準
1 留意事項
(1) 点検の対象とする火を使用する設備等は,炉・ふろがま・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・ストーブ・壁付暖炉・乾燥設備・サウナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・掘ごたつ及びいろり・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機とする。
(2) 点検の対象とする火を使用する器具等は,液体燃料を使用する器具・固体燃料を使用する器具・気体燃料を使用する器具・電気を熱源とする器具・使用に際し火災の発生のおそれのある器具とすること。
(3) 火災予防条例で定められた火を使用する設備等の位置,構造及び管理,火を使用する器具等の取扱いその他の火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は,立会者に基準に適合するよう助言するとともに,その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(4) 届出を要する火を使用する設備等を設置している場合は,消防長又は消防署長に届出されている内容を確認すること。
2 点検方法
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
火を使用する設備の位置・構造及び管理等 | 火の使用する設備等 | 設備の位置 | 設備の位置について目視により確認すること。 | 設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。ただし,火花を生ずる設備・放電加工機は除く。 |
設備の管理 | 設備の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 設備及びその付随設備に破損,亀裂及び燃料漏れがないこと。ただし,掘ごたつ及びいろりを除く。 2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。 | ||
火を使用する器具等 | 器具の取扱い | 器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に,炭化状態が見られないこと。 2 不燃性の床上又は台上で使用していること。 | |
火の使用に関する制限等 | 喫煙等の制限 | 1 火災予防条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において,喫煙し,裸火を使用し又は火災予防上危険な物品の持込み(以下「禁止行為」という。)を行っていないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 2 禁止場所には,火災予防条例で定める標識が設置されているか目視により確認する。 3 喫煙が全面的に禁止されてる防火対象物には,全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長(消防署長)が火災予防上必要と認める措置が行われている関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 4 3以外の防火対象物には,適当な数の吸殻容器を設置した喫煙所を設け,火災予防条例で定める標識の設置等については,目視により確認すること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は,禁煙を確保するために消防長(消防署長)が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 禁止場所において,禁止行為が行われないよう措置されていること。 ※ 消防長(消防署長)から禁止場所での禁止行為について火災予防支障がないと認められる場合は,解除承認等書類により確認すること。 2 禁止場所には,火災予防条例に定める標識が設置されていること。 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物について,「禁煙」と表示した標識の設置その他の全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長(消防署長)が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 4 3以外の防火対象物について,吸い殻容器を設置した喫煙所が設けられ,火災予防条例で定める標識が設置されていること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は,禁煙を確保するために消防長(消防署長)が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 | |
がん具用煙火の制限 | がん具用煙火を火薬取締法施行規則で定める数量の5分の1以上取り扱っている場合は,貯蔵又は取扱い状況については関係のある者の聴取及び目線により確認すること。 | ふたのある不燃性の容器に入れるか,防炎処理したおおいをしていること。 |
別表第3(第17条関係)
指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの点検基準
1 留意事項
(1) 市町村条例で定められた指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は,立会者に基準に適合するよう助言するとともに,その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(2) 危険物の規制に関する政令別表第3に掲げる指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し,又は取り扱う場合にあっては,指定数量の2の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱っている場合は,消防長又は消防署長に届出されている内容を確認すること。
(3) 地下タンクから危険物の漏れの有無は,漏えい検知管により確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
少量危険物の貯蔵及び取扱い | 少量危険物未満 | 貯蔵又は取扱い数量 | 危険物の貯蔵又は取り扱う数量について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いされていないこと。 |
火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | ||
漏れ,あふれ又は飛散の防止 | 危険物が漏れ,あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 危険物が漏れ,あふれ又は飛散していないこと。 | ||
容器 | 危険物を貯蔵又は取り扱う容器に破損,腐食,さけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良,破損,著しい腐食,さけめ等がないこと。 | ||
計器類に関する監視 | 適正な温度,湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計,湿度計,圧力計等)が機能していること。 | ||
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。 2 引火防止装置に損傷,目詰まり,腐食がないか目視により確認すること。ただし,引火点40℃以上の危険物を除く。 3 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 2 引火防止装置に目詰まり,著しい損傷及び腐食がないこと。 3 流出を防止するための措置に著しい破損及び亀裂等がないこと。 | ||
配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。 なお,埋設配管の場合にあっては,点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認すること。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 |
別表第4(第17条関係)
指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの点検基準
1 留意事項
(1) 市町村条例で定められた指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は,立会者に基準に適合するよう助言するとともに,その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(2) 市町村条例で定められた数量の5倍以上(再生資源燃料,可燃性固体類及び合成樹脂類にあっては,定められた数量以上)の指定可燃物を貯蔵し又は取り扱っている場合は,消防長又は消防署長に届出されている内容を確認すること。
(3) 地下タンクからの可燃性液体及び指定数量の5分の1以上指定数量未満の動植物油類の漏れの有無は,漏えい探知管により確認すること。
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
指定可燃物等の貯蔵及び取扱い | 可燃性液体類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 |
漏れ,あふれ又は飛散の防止 | 可燃性液体類等が漏れ,あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 可燃性液体類が漏れ,あふれ又は飛散していないこと。 | ||
容器 | 可燃性液体類を貯蔵又は取り扱う容器に破損,腐食,さけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良,破損,著しい腐食,さけめ等がないこと。 | ||
計器類に関する監視 | 適正な温度,湿度又は圧力が保たれているか,関係ある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計,湿度計,圧力計等)が機能していること。 | ||
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクは除く)にさびがないか目視により確認すること。 2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 2 流出を防止するための措置に著しい破損,亀裂等がないこと。 | ||
配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。 なお,埋没配管の場合にあっては,点検箱内の配管接合部の状況を目視により確認すること。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 | ||
綿花類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | |
集積単位 | 集積単位相互間の距離が保たれているか目視又は関係のある者の聴取により確認すること。 | 一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。 |