○常陸大宮市福祉事務所長の権限に属する事務の専決に関する規程

平成16年10月15日

訓令第144号

(趣旨)

第1条 この規程は,福祉事務所長の権限に属する事務の専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(専決者及び専決事項)

第2条 福祉事務所長の権限に属する事務のうち,別表に掲げる事項については,課長が専決できるものとする。

2 この規程に定める専決事項であっても,特に命ぜられた事項,重要又は異例と認められる事項,新規事項及び規定の解釈上疑義のあるものについては,専決することができない。

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか,福祉事務所長の権限に属する事務の専決については,常陸大宮市事務決裁規程(平成16年大宮町訓令第15号)の例による。

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成18年訓令第80―2号)

この訓令は,平成18年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第10号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第14号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第21号)

この訓令は,平成26年7月1日から施行する。

(平成26年訓令第25号)

この訓令は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年訓令第16号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第23号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成29年訓令第14号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第40号)

この訓令は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

社会福祉課長の専決事項

1 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第24条第9項の規定において準用する同条第1項から第7項までの規定に基づく保護の変更の申請に関すること。

(2) 法第25条第2項の規定に基づく職権による保護の変更に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第28条の規定による要保護者に関する報告の請求,立入調査及び受診命令並びに申請の却下又は保護の変更若しくは停止に関すること。

(6) 法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。

(7) 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。

(8) 法第55条の5に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。

(9) 法第62条第3項の規定による保護の変更又は停止に関すること。

(10) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき額の決定に関すること。

(11) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(12) 法第77条から第78条の2までの規定による徴収金の徴収に関すること。

(13) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(14) 法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。

2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付及び同法第15条第1項に規定する配偶者支援金の支給に関すること。

3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第9条第1項の規定による自立支援給付に関する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問に関すること。

(2) 法第12条の規定による資料の提供等の要求に関すること。

(3) 法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。

(4) 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定に関すること。

(5) 法第22条第1項の規定による支給要否決定,同条第2項の規定による意見の聴取,同条第4項の規定による支給量の決定及び同条第5項の規定による受給者証の交付に関すること。

(6) 法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請の受理,同条第2項の規定による支給決定の変更の決定及び受給者証の提出の請求,同条第4項の規定による障害支援区分の変更の認定並びに同条第6項の規定による受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(7) 法第25条第1項の規定による支給決定の取消し及び同条第2項の規定による受給者証の返還の請求に関すること。

(8) 法第29条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給,同条第5項の規定による指定障害福祉サービス等に要した費用の支払代行,同条第7項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の請求に対する審査及び支払に関すること。

(9) 法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

(10) 法第33条第1項の規定による高額障害福祉サービス費の支給に関すること。

(11) 法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(12) 法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(13) 法第52条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定に関すること。

(14) 法第53条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の申請の受理に関すること。

(15) 法第54条第1項の規定による支給認定を行う自立支援医療の種類の決定,同条第2項の規定による指定自立支援医療機関の選定及び同条第3項の規定による医療受給者証の交付に関すること。

(16) 法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請の受理,同条第2項の規定による支給認定の変更の認定及び医療受給者証の提出の請求並びに同条第4項の規定による医療受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(17) 法第57条第1項の規定による支給認定の取消し及び同条第2項の規定による医療受給者証の返還の請求に関すること。

(18) 法第58条第1項の規定による自立支援医療費の支給に関すること。

(19) 法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に関すること。

(20) 法第71条第1項の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(21) 法第74条第1項の規定による支給認定又は自立支援医療費を支給しない旨の認定に係る身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。

(22) 法第76条第1項の規定による補装具費の支給に関すること。

4 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第9条第7項の規定による身体障害者更生相談所への判定の請求に関すること。

(2) 法第17条の2第1項の規定による診査,更生相談及び措置に関すること。

(3) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 法第23条の規定による売店の設置に関する協議,調査及び通知に関すること。

(5) 法第38条第1項及び第2項の規定による費用の徴収に関すること。

5 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第16条第1項の規定による知的障害者の措置(入所を除く。)に関すること。

(2) 法第16条第2項の規定による判定の請求に関すること。

(3) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 法第27条の規定による費用の徴収に関すること。

6 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第26条の2の規定による手当の支給に関すること。

(2) 法第26条の5において準用する法第19条の規定による認定に関すること。

(3) 法第26条の5において準用する法第19条の2の規定による手当の支払期月に関すること。

(4) 法第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による手当の支給停止に関すること。

(5) 法第26条の5において準用する法第12条の規定による手当の支払の一時差止めに関すること。

(6) 法第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条の規定による手当の支払調整に関すること。

(7) 法第26条の4の規定による手当の支給の調整に関すること。

(8) 法第35条第1項の規定による届出等の受理に関すること。

(9) 法第36条の規定による調査に関すること。

(10) 法第37条の規定による資料の提供等の要求に関すること。

こども課長の専決事項

1 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第23条第1項の規定による保護者及び児童の母子生活支援施設への保護又は適当な施設への入所あっせん等の適切な保護に関すること。

(2) 法第56条第2項の規定による費用(法第51条第4号及び第5号に掲げる費用(次号において「保育費用」という。)を除く。)の徴収に関すること。

(3) 法第56条第4項の規定(保育費用の徴収に関する部分を除く。)による本人若しくはその扶養義務者に対する報告の請求又は官公署に対する書類の閲覧若しくは資料の提供の請求に関すること。

2 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第7条の規定による認定に関すること。

(2) 法第8条の規定による手当の支給に関すること。

(3) 法第9条の規定による手当の額の改定に関すること。

(4) 法第10条の規定による手当の支給停止に関すること。

(5) 法第11条の規定による手当の支払の一時差止めに関すること。

(6) 法第12条の規定による未支払の手当の支払に関すること。

(7) 法第26条の規定による届出等の受理に関すること。

(8) 法第27条の規定による調査に関すること。

(9) 法第28条の規定による資料の提供等の要求に関すること。

3 児童扶養手当法(以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第4条の規定による手当の支給に関すること。

(2) 法第6条の規定による認定に関すること。

(3) 法第7条の規定による手当の支給期間及び支払期月に関すること。

(4) 法第8条第1項の規定による手当の額の改定時期に関すること。

(5) 法第9条から第15条までの規定による手当の支給制限に関すること。

(6) 法第16条の規定による未支払の手当の支払に関すること。

(7) 法第28条第1項及び第2項の規定による届出等の受理に関すること。

(8) 法第28条の2の規定による相談及び情報提供等に関すること。

(9) 法第29条第1項及び第2項の規定による調査に関すること。

(10) 法第30条の規定による資料の提供等の要求に関すること。

(11) 法第31条の規定による支払の調整に関すること。

4 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第17条の規定による手当の支給に関すること。

(2) 法第19条の規定による認定に関すること。

(3) 法第19条の2の規定による手当の支払期月に関すること。

(4) 法第26条において準用する法第12条の規定による手当の支払の一時差止めに関すること。

(5) 法第26条において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による手当の支払調整に関すること。

(6) 法第35条第1項の規定による届出等の受理に関すること。

(7) 法第36条の規定による調査に関すること。

(8) 法第37条の規定による資料の提供等の要求に関すること。

5 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第18条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(2) 法第31条(法第31条の10において準用する場合を含む。)の規定による母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金の支給に関すること。

常陸大宮市福祉事務所長の権限に属する事務の専決に関する規程

平成16年10月15日 訓令第144号

(平成29年11月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月15日 訓令第144号
平成18年9月29日 訓令第80号の2
平成20年3月31日 訓令第10号
平成25年3月28日 訓令第14号
平成26年2月24日 訓令第3号
平成26年6月30日 訓令第21号
平成26年9月30日 訓令第25号
平成27年3月31日 訓令第16号
平成27年3月31日 訓令第23号
平成29年3月30日 訓令第14号
平成29年11月20日 訓令第40号