○常陸大宮市鳥獣飼養登録実施要領

平成16年10月15日

訓令第150号

第1 趣旨

この要領は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定により常陸大宮市において処理することとなった鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)に基づく飼養の登録等の事務について,法,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)に定めるもののほか,必要な事項について定めるものとする。

第2 飼養の登録の手続

1 飼養登録の申請

鳥獣を飼養しようとする者は,常陸大宮市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成17年常陸大宮市訓令第46号。以下「細則」という。)に規定する鳥獣飼養登録申請書(細則様式第6号)を市長に提出するものとする。この場合において,地方総合事務所の担当者から送付される適法捕獲通知書を確認するものとする。

2 登録票の交付等

市長は,鳥獣飼養登録申請書の提出があった場合には,所要の審査を行い,適当と認めるときは,鳥獣飼養登録処理簿(様式第1号)に記載し,鳥獣飼養登録台帳(様式第2号)及び鳥に装着する登録票(以下「装着登録票」という。)の装着登録票管理簿(様式第3号)を作成するとともに,登録票(様式第4号)に所定の事項を記載して交付するものとする。この場合において,申請者が保有する登録票(以下「保有登録票」という。)は,装着登録票が装着されていることを確認後,交付するものとする。

なお,装着登録票は,次のとおり交付するものとする。

(1) 装着登録票は,鳥の脚のふしょ等の脱落しない部分に,鳥の脚に適合するものを装着するものとする。

(2) 装着登録票には,知事と協議した保有登録票の番号を打刻するものとする。

(3) 装着登録票は,申請者又はその者から委任されたものが申請窓口で装着するものとする。ただし,申請手続の窓口でできないときは,鳥を飼養する場所で行うものとする。

第3 登録票の有効期限

登録票の有効期間は,発行の日から1年とする。

第4 有効期間の更新

(1) 登録票の有効期間の更新を申請する者は,鳥獣飼養登録更新申請書(細則様式第7号)に既に交付されている登録票を添えて,有効期間の満了する日の30日前から有効期間が満了するまでの間に,市長に提出するものとする。

(2) 申請書の提出を受けた市長は,第2の2の(1)及び(2)に準じて事務処理を行うものとする。この場合において,装着している装着登録票が汚損,又は損傷等により継続して装着させると支障が生ずるおそれがある場合は従前の装着登録票を取り外し,新しい登録票を交付するものとする。

なお,装着登録票の取り外しは,申請者又はその者から委任されたものが行うものとし,取り外した装着登録票は適切に廃棄するものとする。

第5 譲受け等の届出

(1) 飼養登録を受けている鳥獣を譲り受け,又は引き受けた者は,譲り渡しのあった日から2週間以内に,市長に登録鳥獣譲受け等届出書(細則様式第8号)を提出するものとする。この場合において,届出者は,登録票を添えるともに,その鳥獣の確認を受けなければならない。

(2) 届出を受けた市長は,適当と認めるときは,鳥獣飼養登録処理簿に記載し,提出された保有登録票の裏面に必要な事項を記載して返納するものとする。この場合において,保有登録票裏面の押印欄には,市の責任ある職員が押印するものとする。

(3) 市長は,届出を適当と認め事務を処理したときは,譲渡者と譲渡者の住所が異なる市町村長に対し,飼養登録鳥獣の譲受け等届受理の通知(様式第5号)をするものとする。

(4) 通知を受けた市町村長は,直ちに該当する鳥獣飼養登録台帳を市長に送付するものとし,送付を受けた市長は必要事項を記載する等台帳の整理をするものとする。

第6 住所等の変更の届出

(1) 登録票の交付を受けた者が,その住所又は氏名(法人の場合に当たっては,住所,名称又は代表者の氏名)を変更したときは,2週間以内に住所又は氏名変更届出書(細則様式第4号)に,登録票を添えて住所地を管轄する市町村長に提出するものとする。

(2) 届出を受けた市町村長は,適当と認めるときは,該当する鳥獣飼養登録台帳に必要な事項を記載し,提出された保有登録票の裏面の備考欄に必要事項を記載(押印欄への押印は第5の(2)に同じ。)して返納するものとする。なお,住所変更が他市町村からの転入である場合には,旧住所地を管轄する市町村長に,住所又は氏名変更届受理の通知(様式第6号)をするものとする。

(3) 通知を受けた市町村長は,該当する飼養登録台帳を,新住所地を管轄する市町村長に送付するものとし,送付を受けた市町村長は,必要事項を記載する等台帳の整理をするものとする。

第7 登録票の亡失の届出

鳥獣飼養登録票の交付を受けた者が,これを亡失したときは,許可証等亡失届出書(細則様式第5号)を遅滞なく交付を受けた市長に提出するものとする。

第8 登録票の再交付

(1) 登録票の交付を受けた者が,これを亡失又は滅失したためにその再交付を申請するときは,許可証等再交付申請書(細則様式第3号)を,当該登録票を交付した市長に提出するものとする。

(2) 申請を受けた市長は,適当と認めるときは,鳥獣飼養登録処理簿に記載し,該当する鳥獣飼養登録台帳に必要事項を記載するとともに,登録票に所定の事項を記載して交付するものとする。この場合において,交付する登録票の備考欄に再交付の表示をするものとする。

第9 登録票の返納

(1) 登録票の交付を受けた者は,その登録票が効力を失った日から30日以内に交付を受けた市長に当該登録票を返納しなければならない。

また,登録票の再交付を受けた者は,その再交付を受けた後において亡失した登録票を発見し,又は回復したときは,発見し,又は回復した登録票を速やかに交付を受けた市長に返納しなければならない。

(2) 市長は,登録票の返納があったときは,該当する鳥獣飼養登録台帳に必要な事項を記載した後に当該登録票を廃棄処分するものとする。

第10 登録票交付等手数料の納付

登録票の交付又は更新若しくは再交付を受けようとする者は,常陸大宮市手数料徴収条例(平成12年大宮町条例第5号)で定める額を市長に納付するものとする。

第11 職員の立入検査

市長は,その職員を店舗その他必要な場所に立ち入り関係者の所持する鳥獣を検査させる場合には,当該職員に対しその身分を示す証票(様式第7号)を交付して行わせるものとする。

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成17年訓令第47号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は,平成27年5月29日から施行する。

(平成30年訓令第43号)

この訓令は,不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市鳥獣飼養登録実施要領

平成16年10月15日 訓令第150号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年10月15日 訓令第150号
平成17年7月27日 訓令第47号
平成27年3月30日 訓令第7号
平成30年9月28日 訓令第43号
令和3年9月30日 訓令第51号