○常陸大宮市林業担い手育成対策協議会設置要綱

平成16年10月15日

訓令第168号

(設置)

第1条 林業担い手育成対策事業の円滑かつ効率的な推進を図るため,常陸大宮市林業担い手育成対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は,前条の目的を達成するため,次のことを行う。

(1) 林業担い手育成確保対策の基本方針及び事業計画に関する協議

(2) その他目的達成のために必要な事業

(構成)

第3条 協議会は,会長,副会長及び委員16人以内をもって組織する。

(1) 会長は,市長をもって充てる。

(2) 副会長は,会長が指名する。

(3) 委員は,農林関係団体の代表者,学識経験者,市関係職員のうちから市長が委嘱するものをもって充てる。

(役員の職務)

第4条 会長は,会務を総理する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

3 委員は,この要綱に定める事項を審議する。

(任期)

第5条 会長,副会長及び委員の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員等が任期中に辞任し,補欠により就任したときは,前任者の残任期間とする。

(庶務)

第6条 協議会及び部会の庶務は,産業観光部農林振興課において処理する。

(費用)

第7条 協議会は,茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号)及び常陸大宮市補助金等交付に関する規則(令和3年常陸大宮市規則第51―2号)の規定に基づき予算の範囲内において負担するほか,補助金及びその他の収入をもって充てる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成21年訓令第27号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第14号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

常陸大宮市林業担い手育成対策協議会設置要綱

平成16年10月15日 訓令第168号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
平成16年10月15日 訓令第168号
平成21年3月31日 訓令第27号
平成29年3月30日 訓令第14号
令和3年9月30日 訓令第51号