○常陸大宮市消防潜水隊の設置に関する規程

平成16年10月15日

消防本部訓令第198号

(趣旨)

第1条 この規程は,常陸大宮市消防本部潜水隊(以下「潜水隊」という。)の設置に関する必要事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条及び消防法(昭和23年法律第186号)第1条の規定に基づき水難事故による人命救助,不明者の捜索等を潜水活動により実施するための潜水隊を消防署に置く。

(水難事故)

第3条 水難事故とは,次の各号に該当するものをいう。

(1) 河川・池等への転落,身投げなどによる事故

(2) 河川・池・プール等での遊泳又は遊戯中の溺水事故

(編成)

第4条 潜水隊は,次の職名及び人員をもって編成する。

(1) 潜水隊長 1人

(2) 潜水副隊長 1人

(3) 潜水隊員 10人以内

(資格及び任命)

第5条 潜水隊員とは,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく技能講習を修了し,潜水士免許を取得した者のうちから消防長が任命した者をいう。

2 潜水隊長及び潜水副隊長は,潜水隊員の中から水難救助に関する高度な知識技能を有し,かつ,指導能力に優れた者を消防長が任命する。

(任務)

第6条 潜水隊長は,潜水隊の総括指導者として隊員を指揮統率する。

2 潜水副隊長は,潜水隊長を補佐し隊員の指導監督に当たる。

3 潜水隊員は,潜水隊長の指揮命令を受け潜水活動を実施する。

(出動)

第7条 消防長又は消防署長は,第3条に掲げる水難事故を覚知したとき,又は必要と認めたときは,潜水隊を出動させるものとする。

2 消防署長(以下「署長」という。)は,出動の要請を受けたときは潜水隊編成のため,直ちに所属の潜水隊員を出動させるものとする。

3 出動した潜水隊は,所轄の署長の指揮命令により行動し,救助隊又は救急隊との緊密な連携のもとに活動するものとする。

(装備)

第8条 潜水隊には,別表に掲げる潜水に必要な装備を備えるものとする。

(装備の点検)

第9条 潜水隊員は,潜水装備を良好な状態に保つため常に点検し,管理しなければならない。

(安全管理)

第10条 消防長又は署長は,高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号)に規定するもののほか,潜水隊員の安全管理に努めるものとし,次に掲げる場合は,原則として潜水させないものとする。

(1) 隊員の健康状態がよくない場合

(2) 水中の透明度が1メートル以内の場合

(3) 水温が10度以下の場合

(4) 河川が増水しているとき,又は流速が早い場合

(5) 潜水深度が10メートル以上の場合。ただし,消防長又は署長が水流及び波浪,水中の視界,隊員の能力等から総合的に判断した場合は,この限りでない。

(6) 長時間の潜水(潜水時間が3時間以上又は3日目以降の潜水の場合)

(7) 11月から3月までの午後4時から翌日午前10時までの時間

(8) 潜水中,緊迫した危険が発生した場合

(教育訓練)

第11条 消防長又は署長は,水難事故に際し迅速的確な潜水活動を実施するため,潜水隊員に技術の向上に必要な教育訓練を計画的に実施させるものとする。

(報告)

第12条 潜水隊長は,潜水活動の概要を記録するとともに署長に報告するものとし,所轄の署長は災害出場報告書(常陸大宮市警防規程(平成29年常陸大宮市消防本部訓令第18号)様式第4号)により消防長に報告するものとする。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この消防本部訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成23年消防本部訓令第14号)

この消防本部訓令は,平成23年6月1日から施行する。

(平成29年消防本部訓令第18号)

(施行期日)

1 この消防本部訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年消防本部訓令第2号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

潜水隊の装備一覧

 

品名

隊員装備

空気ボンベ

レギレーター(水深計 圧力計 ゲージ)

マスク

ウエットダイバースーツ(フード ブーツ グローブ)

ウエイトベルト

ジャケット

シュノーケル

潜水ヘルメット

フィン

ナイフ

水中ライト

収納バック

その他

隊装備

ロープ

信号旗

ブイ

箱メガネ

常陸大宮市消防潜水隊の設置に関する規程

平成16年10月15日 消防本部訓令第198号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
平成16年10月15日 消防本部訓令第198号
平成23年5月31日 消防本部訓令第14号
平成29年3月30日 消防本部訓令第18号
令和3年2月16日 消防本部訓令第2号