○常陸大宮市警防規程
平成29年3月30日
消防本部訓令第18号
常陸大宮市警防規程(平成16年大宮町消防本部訓令第192号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 警防態勢(第4条―第10条)
第3章 警防活動(第11条―第31条)
第4章 警防計画等(第32条―第34条)
第5章 演習(第35条―第37条)
第6章 警防対策(第38条―第43条)
第7章 報告(第44条―第47条)
第8章 雑則(第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,常陸大宮市消防本部の機能を十分に発揮させ,火災及びその他の災害(以下「火災等」という。)による人命,身体,財産等の被害を軽減するため,常時における火災等を警戒し,及び鎮圧するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 警防活動 火災等の警戒,鎮圧及び被害の軽減並びに人命救助のために行う消防機関の活動をいう。
(2) 防ぎょ 発生した火災等を鎮圧又は排除に従事することをいう。
(3) 警防計画 火災等の被害を最小限度に止めるために必要な事前の対策をいう。
(4) 危険区域 火災等が発生すると延焼拡大のおそれがあると認め指定した区域をいう。
(5) 特殊建物 火災等が発生すると人命に危険があり,延焼拡大のおそれのある建物をいう。
(6) 出動計画 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会消防通信等に関する規程(平成27年協議会規程第2号)第2条第17号に規定する出動計画をいう。
(7) 残火処理 火勢鎮圧後,残り火を点検し,再燃のおそれがない状態にすることをいう。
(8) 災害区分 別表第1に定める災害等(火災を除く。)の区分をいう。
(警防責任)
第3条 消防長は,管内の消防事情の実態を把握し,これに対応する警防態勢の確立を図るとともに,消防次長(以下「次長」という。)以下を指揮監督し,警防の万全を期さなければならない。
2 次長(次長を置かない場合は,警防課長)は,消防長を補佐し,消防長に事故があるときは,その職務を代行する。
3 消防署長(以下「署長」という。)は,所属職員を指揮監督し,管轄区域内の警防の万全を期さなければならない。
4 各級指揮者は,担当する任務に応じて警防事象の把握,警防活動に関する知識,技術の向上,体力の練成等に努めるとともに,部下の教育訓練に当たらなければならない。
5 消防部隊の隊員(以下「隊員」という。)は,担当する任務に応じて地理水利等の状況に精通するとともに,警防活動に関する知識,技能の向上,体力の練成等に努めなければならない。
第2章 警防態勢
(警防本部)
第4条 消防長は,大規模な火災等が発生し,又は発生するおそれがある場合において,指揮体制の強化及び効率的な警防活動の推進を図る必要があると認めるときは,消防本部に警防本部を設置するものとする。
2 警防本部に警防本部長を置き,消防長をもって充てる。ただし,火災等の状況に応じ,次長又は警防課長がその職務を代行する。
(警防本部の編成)
第5条 警防本部は,消防本部の職員をもって編成し,その編成は警防本部長が定める。
(消防部隊の編成)
第6条 消防署に消防部隊を置く。
2 消防部隊は,小隊,中隊及び大隊をもって編成し,各隊に指揮者として隊長を置く。
3 小隊は,消防車両を単位として小隊長,機関員及び所要の隊員をもって編成し,小隊長は消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充て,機関員は署長が指名する。
4 中隊は,2以上の小隊をもって編成し,中隊長は消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。ただし,特殊車両をもって編成した小隊は,1隊をもって中隊を編成することができる。
5 大隊は,消防署単位に編成し,大隊長は署長をもって充てる。
6 各隊の名称は,その所属する消防署名を冠して呼称する。
(消防部隊の種別)
第7条 消防部隊の種別は,指揮隊,消防隊,救助隊及び救急隊とする。
2 消防長は,火災等の種別及び警防活動の目的に応じ,必要があると認めるときは,前項に規定する種別以外の消防部隊を置くことができる。
(残留小隊の編成及び移動待機)
第8条 署長は,消防部隊が出場する場合は,新たな火災等の発生に備えるため,必要に応じて残留小隊を編成しなければならない。
2 署長は,出場により残留小隊に不足を生じたときは,消防長に補充の要請をすることができる。
3 消防長は,前項の要請を受け,必要があると認めたときは他の消防署の消防部隊の一部を移動待機させることができる。
(残留小隊の任務)
第9条 残留小隊は,消防署において,出場した消防部隊が帰署し次の火災等に対する出場準備が完了するまでの間,一切の消防業務に服さなければならない。
(非常招集等)
第10条 署長は,警防上必要と認めた場合は,消防長に非番職員の招集を要請することができる。
2 消防長は,前項の規定により要請を受けた場合,必要と認めるときは,招集場所を指定し,非番職員の非常招集することができる。
3 消防職員は,非番日であっても,火災等の災害を感知したときは,原則として勤務署所に参集しなければならない。
第3章 警防活動
(出場)
第11条 消防部隊の出場は,原則としていばらき消防指令センターからの出動指令により行う。ただし,緊急の場合はこの限りでない。
(出場基準)
第12条 消防部隊の出場の種別及び区分は,出動計画の定めるところによる。
(消防長の出場)
第13条 消防長は,火災等の規模,種別,状況等により指揮の必要があると認めるときは,出場するものとする。
(大隊長の出場)
第14条 大隊長は,管轄区域内で火災等が発生したとき又は管轄区域外の火災等であって消防長が必要と認めるときに出場するものとする。
(応援協定による出場)
第15条 消防部隊の応援協定による管轄区域外への出場は,茨城県広域消防相互応援協定,近隣市町村との消防相互応援協定その他関係法令の規定に基づき行う。
(指揮系統)
第16条 火災等の現場(以下「現場」という。)における指揮系統は,原則として消防長,大隊長,中隊長,小隊長の順とする。
(現場最高指揮者)
第17条 現場における消防部隊の指揮統制を図るため,現場最高指揮者を置く。
2 現場最高指揮者は,現場における最上級の指揮者とする。ただし,同級の指揮者が複数いるときは,管轄区域の指揮者を現場最高指揮者とする。
3 現場最高指揮者は,現場において指揮を執行するときは,指揮その他の任務を執行する旨の宣言を行わなければならない。
(指揮本部の設置)
第18条 現場最高指揮者は,火災等の状況により指揮統制を強化する必要があると認めるときは,現場に指揮本部を設置し,自ら指揮本部長となるものとする。
2 指揮本部の任務は,次に掲げるとおりとする。
(1) 火災等の状況把握及び活動方針の決定
(2) 各種情報の収集及び分析
(3) 現場の無線通信の統制
(4) 関係機関との連絡調整
(5) 現場広報の実施
(6) その他必要と認める事項
(警防活動の原則)
第19条 現場における警防活動は,人命の安全確保を最優先とし,危険要因を排除し,被害の軽減に努めなければならない。
(警防活動の指針)
第20条 指揮者は,消防部隊の配置,情報の収集,消防水利の選定その他の火災等に対処する処置を講じ,消防部隊を指揮するものとする。
2 指揮者は,上級の指揮者が現場に到着したときは,速やかに火災等の状況,警防活動の状況等について報告し,その指示を受けなければならない。
3 隊員は,指揮者の命に従い,相互協力に努めるとともに,資器材等を最大限に活用し,迅速かつ的確な防ぎょにあたるものとする。
(現場速報)
第21条 現場最高指揮者は,現場における火災等の状況,警防活動状況等について,消防長に速報しなければならない。
(出動指令以外の火災等)
第22条 指揮者は,出場途上又は防ぎょ活動中において他の火災等を覚知したときは,直ちに現場最高指揮者に報告するとともに,その指示を受けて行動しなければならない。
2 現場最高指揮者は,前項の規定により報告を受けたときは,火災等の状況に応じて消防部隊を配置するとともに,その状況を消防長に報告しなればならない。
(防ぎょ線の設定)
第23条 指揮者は,火災の状況により必要と認めたときは道路,公園,空地その他の地形,耐火建築物等をもって防ぎょ線とし,延焼阻止に万全を期さなければならない。
(消防警戒区域の設定)
第24条 指揮者は,火災の状況に応じて消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による消防警戒区域を設定し,住民に対する退去命令,立入り制限等の適切な措置を講じるものとする。
(飛火警戒)
第25条 指揮者は,火災に際して,飛火による二次火災発生のおそれがあるときは,現場にある消防部隊の一部を飛火警戒に当たらせなければならない。
(延焼防止等ための緊急措置)
第26条 署長は,延焼防止等のために法第29条第2項及び第3項の規定による緊急措置を行ったときは,必要に応じて緊急措置報告書(様式第1号)により消防長に報告しなければならない。
2 消防長は,前項の規定により報告を受けたときは,現場を調査し結果を市長に報告しなければならない。
(再出火の防止)
第27条 指揮者は,残火処理を適切に行うとともに,当該消防対象物の関係者に対し監視警戒等の協力を要請し,再出火の防止に努めるものとする。
(現場引揚げ)
第28条 消防部隊の現場引揚げは,現場最高指揮者の指示により迅速に行わなければならない。
2 指揮者は,現場引揚げに際しては,現場点検を実施し,異状の有無について確認しなければならない。
3 署長は,消防部隊が火災等の現場から帰着し,次の出場準備が完了したときは,その旨を消防本部に報告しなければならない。
(検討会)
第29条 消防長及び署長は,警防活動に従事した火災等について,指揮者の指揮能力及び隊員の技能等の向上並びに将来の警防対策に資するため,別に定めるところにより検討会を開催するものとする。
(講評)
第30条 署長は,火災等の防ぎょを行ったときは,その都度部下職員の防ぎょ行動について講評しなければならない。
(研究会)
第31条 署長は,特異な火災の事例又は実験,研究結果等を素材として研究会を開き,所属職員の警防活動に係る技術の向上を図るものとする。
2 警防課長は,指揮技術の向上を図るため,各指揮者による研究会を随時開催するものとする。
第4章 警防計画等
(警防計画の策定)
第32条 署長は,次に掲げる警防計画を策定するものとする。
(1) 危険区域警防計画
(2) 特殊建物警防計画
(3) その他署長が必要と認める警防計画
2 署長は,警防計画を定期的に検討するとともに,必要に応じて警防計画を修正し,当該計画の実効性を常に確保しなければならない。
3 署長は,警防計画を策定し,又は修正するときは,消防長に報告しなければならない。
(警防計画の周知徹底)
第33条 署長は,警防計画を策定し,又は修正したときは,その内容を所属職員に周知徹底しておかなければならない。
(警防調査)
第34条 署長は,警防活動の円滑な推進を図るため,管轄区域内の地理水利,危険区域,特殊建物等の状況について所属職員に警防調査を実施させるものとする。
第5章 演習
(演習の実施)
第35条 署長は,隊員に警防活動上必要な知識及び技能を習熟させるため,計画的に演習を実施するものとする。
2 演習(出場演習を除く。)の実施にあたっては,あらかじめ計画を作成し,必要に応じて消防長に報告するものとする。
(演習区分)
第36条 演習の種別及び内容は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 出場演習 定時及び不定時に区分し,出場準備の迅速確実を期するとともに,機械器具の調整及び着装の点検を行う演習
(2) 操縦演習 地理水利の周知徹底及び消防車両の操縦技術の向上を図るための演習
(3) 放水演習 吸水処置及び放水操作の迅速確実を期するとともに,注水技術の向上及び共同動作の円滑を図るための演習
(4) 救助演習 人命救助作業の迅速確実を期するため,建物その他の物件の利用及び救助器具取扱いの習熟を図るための演習
(5) 通信演習 消防通信の迅速確実を期するため,有線,無線通信の用語及び運用等の習熟を図るための演習
(6) 警防演習 各演習を総合的に実施し,警防技術の向上を図るための演習
(演習旗)
第37条 警防演習に出場する消防車には,別に定める演習旗を使用しなければならない。
第6章 警防対策
(火災警報の発令)
第38条 消防長は,気象の状況により警防上危険があると認めるときは,法第22条第3項の規定による火災警報を発令するものとする。
(火災警報発令時の処置)
第39条 消防長及び署長は,火災警報発令後の情報収集に努めるとともに,次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 関係機関に対する協力の要請
(2) 消防装備及び消防機器の点検及び増強
(3) 火災予防に関する広報の実施
(4) その他必要と認める事項
(異常気象時の処置)
第40条 消防長又は署長は,強風,降雪,雷雨,濃霧,異常乾燥等により警防活動上支障があると認めるときは,管轄地域の特性に応じて必要な措置を講じなければならない。
(地震時の処置)
第41条 消防長又は署長は,大規模地震が発生するおそれがある場合又は地震が発生し,被害が拡大するおそれがある場合は,次に掲げる措置を講じるとともに,発生した被害に対しては必要な消防部隊を運用しなければならない。
(1) 災害状況の掌握
(2) 非常配備態勢の確保
(3) 消防通信体制の確保
(4) 関係機関との連絡
(5) その他必要と認める事項
(水災時の処置)
第42条 消防長又は署長は,台風,集中豪雨等による水災が発生し,又は発生するおそれがあるときは,前条各号に掲げる措置を講ずるとともに,発生した被害に対しては必要な消防部隊を運用しなければならない。
(特別警戒)
第43条 消防長は,年末年始,特殊な行事その他特異な事象により災害が発生するおそれがあり,警防上特に警戒が必要であると認めるときは,特別警戒を実施するものとする。
2 消防長は,前項の規定により特別警戒を実施するときは,必要に応じて職員を招集し,警防業務の態勢の強化を図らなければならない。
3 消防長は,特別警戒の実施に際し,次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 消防機器の点検及び警防活動上支障となる障害の排除
(2) 警戒を要する区域の巡回及び管轄区域の状況の把握
(3) 火災予防に関する広報の実施
(4) その他必要と認める事項
第7章 報告
(活動報告)
第44条 署長は,火災等に出場したときは,災害区分に応じて,次の各号に定める報告書により消防長に報告しなければならない。この場合において,管轄区域外の火災等に出場した場合にあっては,当該区域を管轄する署長に報告書の写しを送付するものとする。
(1) 火災 火災警防活動報告書(様式第3号)
(2) 救助及びその他の災害 災害出場報告書(様式第4号)
(3) 水災 水防活動報告書(様式第5号)
(事故発生時の措置)
第45条 隊員は,出場中において事故が発生した場合は,直ちに署長に報告するとともに,警防活動に必要な措置をとらなければならない。
2 署長は,前項の規定により報告を受けたときは,消防長に報告するとともに遅滞なく事故発生報告書に関係書類を添付して提出しなければならない。
(機械器具の維持管理)
第46条 署長は,配備された警防機械器具を常に警防活動上支障のないよう維持管理しなければならない。
2 隊員は,機械器具が破損し,故障し,紛失等したときは,速やかに機械器具(破損,故障,紛失)報告書(様式第6号)により署長に報告しなければならない。
(警防態勢報告)
第47条 署長は,大交代(常陸大宮市消防職員服務規程(平成16年大宮町消防本部訓令第191条)第17条第1号に規定する大交代をいう。)を行った後,速やかに各所属の警防態勢を警防態勢報告書(様式第7号)により消防本部に報告しなければならない。
第8章 雑則
(補則)
第48条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この消防本部訓令は,公布の日から施行する。
(常陸大宮市消防潜水隊の設置に関する規程の一部改正)
2 常陸大宮市消防潜水隊の設置に関する規程(平成16年大宮町消防本部訓令第198号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年消防本部訓令第5号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年消防本部訓令第2号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
災害等の区分表
部隊運用状況の記録に用いる災害等の区分及び競合した場合の処理は,次による。
(1) 火災を除く災害等の区分及び内容は,次のとおりとする。
細分 | 災害等の内容 | |
救助 | 火災 | 救助活動を行うことができる資機材等を装備した消防隊が出動した火災のうち,消防機関が何らかの救助活動を行ったもの |
交通事故 | すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故で,脱出不能と判断されるもの | |
水難事故 | 水泳中の溺者又は水中転落等で水中から救助する必要があると判断されるもの。入水等自損行為によるものを含む | |
自然災害事故 | 暴風,豪雨,豪雪,洪水,高潮,地震,津波,噴火,雪崩,地すべり,その他異常な自然現象に起因する災害により救助する必要があると判断されるもの | |
機械による事故 | エレベーター,プレス機械,ベルトコンベアその他の建設機械,工作機械等による事故で救助する必要があると判断されるもの | |
建物等による事故 | 建物,門,柵,へい等建物に付帯する施設又はこれらに類する工作物の倒壊による事故,建物等内に閉じ込められる事故,建物等に挟まれる事故等により救助する必要があると判断されるもの | |
ガス及び酸欠事故 | 一酸化炭素中毒その他のガス中毒事故,酸素欠乏による事故等により救助する必要があると判断されるもの | |
破裂事故 | 火災以外のボイラー,ボンベ等の物理的破裂による事故で救助する必要があると判断されるもの | |
その他 | 上記のほか,救助の必要があると判断されるもの | |
水災 | 水防施設物の事故 | 1 堤防護岸等からの越水,漏水及び決壊による浸水 2 その他水防施設物の事故 |
降雨による事故 | 降雨による建物,工作物等の浸水,流水,道路冠水,がけくずれ等の災害 | |
水道管に起因する事故 | 水道管破裂等による災害で水防工法を実施する必要があるもの | |
その他 | その他の事由による浸水,増水等 | |
その他の災害 | 危険排除 | 放置すると火災となるおそれのある次のような事象 1 たき火の放置若しくは拡大 2 煙突又はたき火の火の粉の著しい飛散 3 危険物の流出,誤売等 4 各種ガスの漏えい 5 ガス電気器具等の使用放置 |
救援 | 1 消防車のけん引を必要と認めたもの 2 交通事故等で警防本部において必要と認めたもの | |
排水 | 1 船舶等の浸水により,人命の危険があり排水する必要があるもの 2 公共性を有する建物等が浸水し,安全上緊急に排水する必要があるもの 3 その他警防本部において必要と認めたもの | |
洗じょう | 人命安全上警防本部において,消防隊により緊急に洗じょうする必要があると認めたもの | |
照明 | 手術中の停電等で人命の危険があり,警防本部において必要と認めたもの | |
その他 | 上記以外のもので警防本部において必要と認めたもの | |
その他の取扱い | 上記以外,災害以外の事象で関係者からの要請により,警防活動を必要と認めたもの |
(2) 災害等が競合した場合の処置は,次の順位によること。
ア 火災 イ 救助 ウ 水災 エ その他の災害 オ その他の取扱い