○常陸大宮市消防職員服務規程
平成16年10月15日
消防本部訓令第191号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 規律(第4条―第7条)
第3章 勤務時間及び休暇(第8条―第13条)
第4章 交代及び点検(第14条―第21条)
第5章 補則(第22条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,法令その他別に定めがあるもののほか,常陸大宮市消防本部(以下「本部」という。)並びに常陸大宮市消防署(以下「署」という。)に勤務する消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(規律と団結)
第2条 職員は,常に組織の一員であることを自覚し規律を保持するとともに相互に信頼し,かつ,尊敬しもって強固な団結の維持に努めなければならない。
(教養と訓練)
第3条 職員は,常に自己の人格の完成に努めるとともに職務遂行上必要な知識,技術及び諸訓練の修得を怠ってはならない。
第2章 規律
(職務と責任)
第4条 職員は,法令,条例,規則及び指示命令に従い主管する職務の執行に当たっては,消防長に対し責任を負うものとする。
(消防長等の巡視)
第5条 消防長及び消防署長は,次に掲げるところにより巡視しなければならない。
(1) 消防長は,本部及び消防署の敷地,庁舎,附属物,機械器具その他必要な事項について年2回以上
(2) 消防署長(以下「署長」という。)は,署に掲げる事柄について年4回以上
(公表の制限)
第6条 職員は,消防長の許可を受けないで消防業務に支障を及ぼすおそれのある事項について,これを公表してはならない。
(寄附行為等の禁止)
第7条 職員は寄附を求めたり,他からいかなる金品についても受けてはならない。
第3章 勤務時間及び休暇
(勤務区分)
第8条 職員の勤務区分は,次のとおりとする。
(1) 毎日勤務 本部(警防課で指令業務に従事する職員は除く。)に勤務する職員とする。
(2) 隔日勤務 署に勤務する職員とする。ただし,消防長が指定した職員は毎日勤務とする。
2 消防長は,業務の都合により前項各号の勤務を併用させ,また,職員の健康状態等により,これと異なった勤務をさせることができる。
(勤務時間)
第9条 職員の勤務時間の取扱いについては,常陸大宮市消防職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年常陸大宮市消防本部訓令第190号)第3条第1項から第4項の定めるところによる。
(時間外勤務)
第10条 消防長は,非常時その他必要があると認めるときは,勤務時間を延長し,又は週休日及び休日,非番日に勤務を命ずることができる。
(週休日)
第11条 隔日勤務者の週休日及び勤務時間の割り振りについては,署長が3週間ごとの期間について定め,期間内に6日の週休日を設けなければならない。
(休暇)
第12条 年次休暇等については,常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大宮町条例第3号)及び常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年大宮町規則第8号)の規定を準用する。ただし,組合休暇の規定は除くものとする。
2 前項の場合において「任命権者」とあるのは「常陸大宮市消防長」と,「総務課長」とあるのは「消防本部総務課長」と読み替えるものとする。
(勤務管理)
第13条 職員の出退勤等に際する勤務管理表の取扱いについては,常陸大宮市職員服務規程(昭和44年大宮町訓令第1号)等の規定を準用する。
第4章 交代及び点検
(部の編成)
第14条 消防長は,署に配置する職員を3部に分け交代制によって勤務させるものとし,その部の名称を1部,2部,3部とする。
(通常点検)
第15条 署長は,毎月1回以上所属職員を一定の場所に集合させ常陸大宮市消防訓練礼式に関する規則(平成16年常陸大宮市規則第140号。以下「訓練礼式に関する規則」という。)の通常点検の要領により点検を行うものとする。
(当務責任者)
第16条 部の指揮は,当務責任者(部の上級者)が執るものとする。
2 前項の当務責任者は,業務の適正な推進を図るため消防司令補のうちから補助者を指定し行わせるものとする。
(交代の種別)
第17条 勤務の交代は,次のとおりとする。
(1) 大交代 隔日勤務の場合における1部,2部又は3部間の交代をいう。
(2) 小交代 隔日勤務の場合における1部,2部又は3部の勤務員個々の交代又は部隊間の業務交代をいう。
(大交代)
第18条 大交代は,次により行うものとする。
(1) 交代時間は,原則として午前8時30分とする。
(2) 署は,勤務員を除く当務,非番の全員が一定の場所に集合し,業務に必要な事項を申し送り簿により引継ぎを行い,訓練礼式に関する規則の要領により人員及び機械器具の点検を行うものとする。
(3) 火災出動その他部隊として活動中における交代は,所定の時間に点呼を行うものとする。
(4) 災害が拡大し,作業に長時間を要する場合は,災害現場に出向し現場交代又はその他の方法に関し協議しなければならない。
第19条 削除
(日夕点検)
第20条 日夕点検は,次により行うものとする。
(1) 点検時間は,原則として午後6時とする。
(2) 署は,第18条第2号に準じて人員及び機械器具の点検を行うものとする。
(日朝点検)
第21条 日朝点検は,次により行うものとする。
(1) 点検時間は,午前7時とする。
(2) 機関勤務員等が機械器具の点検を行うものとする。
第5章 補則
(住所変更等の届出)
第22条 職員は,住所に変更があったときは,住所変更届(様式第1号)を速やかに所属長(所属長とは,課長及び署長をいう。以下同じ。)を経由して,消防長に届け出なければならない。
(旅行の届出)
第23条 職員が私用で旅行しようとするときは,事前に所属長に届け出なければならない。
(通信勤務等)
第24条 通信勤務及び受付勤務に従事する職員は,勤務するとき,又は勤務終了時には上司に報告しなければならない。
(日誌)
第25条 署は,当直日誌(様式第3号)を備え,当務責任者が消防事務の概要その他必要な事項を記載しなければならない。
(1) 訓示,会議等
(2) 各種行事(関係団体を含む)
(3) 火災,水災及びその他特異な災害
(4) 各種演習,訓練及び警戒
(5) 各種査察及び検査並びに指導等
(6) その他必要と認める事項
3 消防用車両等を運行したときは,車両ごとに目的その他必要な事項を機械日誌(様式第4号)に記載しなければならない。
(その他)
第26条 この規程の施行に関し必要な事項は,消防長が別に定める。
附則
この消防本部訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成19年消防本部訓令第40号)
この消防本部訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成21年消防本部訓令第16号)
この消防本部訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年消防本部訓令第5号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。