○常陸大宮市消防吏員服装規程

平成16年10月15日

第200号

(趣旨)

第1条 この規程は,常陸大宮市消防吏員服制規則(平成16年大宮町規則第142号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(制服着用の原則)

第2条 消防吏員は,勤務及び公務執行中は,規則に定める制服等を着用するものとする。

(着用期間)

第3条 制服の着用期間は,次のとおりとする。ただし,気候その他の事情により期間を変更することができる。

(1) 冬用の被服 10月1日から翌年の5月31日まで

(2) 夏用の被服 6月1日から9月30日まで

(階級章等)

第4条 階級章,階級略章,消防長章,襟章,消防吏員章及び胸章を指定された位置に付けるものとする。

(冬服及び夏服)

第5条 冬服及び夏服は,次に掲げる場合に着用するものとする。ただし,所属長がこれにより難いと認める場合は,この限りでない。

(1) 儀式,表彰式,辞令式又は通常点検等の場合

(2) 火災予防査察を行う場合

(3) 通常の庁舎内勤務を行う場合

(4) 前3号に掲げるもののほか,対外的な業務を行う場合

2 消防吏員の健康及び事務能率を考慮し,次に掲げることを妨げない。

(1) 冬服着用期間中,庁舎内に限り上衣を脱して執務すること。

(2) 夏服着用期間中,半そで上衣を着用すること。ただし,前項第1号の規定に該当する場合は,この限りでない。

(活動服)

第6条 活動服は,次に掲げる場合に着用するものとする。

(1) 災害活動

(2) 訓練及び演習,作業等を行う場合

(3) 交替制勤務者が災害に出場する態勢の下で業務を行う場合。ただし,第3条第2号に規定する期間は,夏服を着用しても差し支えない。

2 活動服を着用する場合は,ワイシャツ及びネクタイを用いないものとする。

(調査及び演習等の服装)

第7条 各種調査及び消防演習等の服装は,事前に所属長が指定するものとする。

(消火活動の服装)

第8条 消火活動等の業務に従事する場合は,防火被服を着用するものとする。ただし,機関員の出場には,防火被服は着用しないことができる。

2 所属長は,災害の状況その他の事情により前項の規定により難いと認めるときは,出場目的に適した服装を指定することができる。

(偵察出場等の服装)

第9条 緊急確認,危険排除その他火災の発生が予想される場合は,防火被服を着用するものとする。ただし,所属長が必要ないと認める場合は,この限りではない。

(防火被服の積載)

第10条 小隊(車両)単位で出向する場合には,防火被服を積載しておかなければならない。

(警笛,小鋼及び安全帯)

第11条 防火被服には,警笛,小鋼及び安全帯を装備するものとする。

(救急隊員の服装)

第12条 救急隊員の服装は救急服とし,救急救命士は,救急救命士章を付けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,第3条第2号に定める期間は,夏救急服を着用しても差し支えない。

(特別救助隊員の服装)

第13条 救助隊員の服装は,救助服とする。

(略帽)

第14条 略帽は,屋外において活動服又は救助服を着用した場合に用いるものとする。

2 前項に規定する以外に用いる場合は,所属長が事前に指定するものとする。

(保安帽)

第15条 保安帽は,次に掲げる場合に用いるものとする。ただし,所属長がこれにより難いと認める場合は,この限りでない。

(1) 災害活動,救急活動及び救助活動を行う場合

(2) 訓練及び演習,作業等において危害防止のために必要がある場合

(3) 調査,検査等において危害防止のために必要がある場合

(防寒衣)

第16条 防寒衣の着用期間は,11月1日から翌年の3月31日までとし,防寒のため適宜用いることができる。ただし,所属長が気候その他の事情により必要と認める場合は,この限りでない。

(雨衣)

第17条 雨衣は,年間を通して荒天雨雪時に着用できるものとする。

(手袋)

第18条 手袋(白手)は,夏服着用時を除き,第5条第1項第1号に規定する場合に用いるものとする。

(品位の保持等)

第19条 消防吏員は,次に掲げる事項に配意し,服装の品位の保持に努めなければならない。

(1) 清潔かつ端正な服装を保持すること。

(2) 業務内容に適応した服装の選定に配意すること。

(3) 部隊等で行動する場合は,服装の斉一に努めること。

この消防本部訓令は,平成16年10月16日から施行する。

常陸大宮市消防吏員服装規程

平成16年10月15日 消防本部訓令第200号

(平成16年10月15日施行)