○常陸大宮市消防吏員被服等給貸与品取扱規程
平成16年10月15日
消防本部訓令第201号
(趣旨)
第1条 この規程は,常陸大宮市消防吏員被服等給貸与品規則(平成16年常陸大宮市規則第143号。以下「規則」という。)の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(給与品の基準)
第2条 規則第5条の規定により被服等を給与する際は,各品目ごとの点数,使用期間及び最大申告数量を考慮して給与するものとする。
2 規則第5条に規定する消防長が定める消防吏員1人当たりの持ち点数は,次のとおりとする。ただし,必要に応じ持ち点を変更することができる。
(1) 消防吏員の持ち点数は,550点とすること。
(2) 救助隊員については,専任職務の給与品として前号に掲げる持ち点数に220点を付加すること。
3 新規に採用した消防吏員については,採用時期により必要品目を給貸与し,翌年度から持ち点数550点とするものとする。
(数量の調査及び報告)
第3条 選択被服の給与を受けようとする者は,毎年4月1日現在において必要な給与品を調査し,被服等調査票(様式第1号)を指定日までに消防本部総務課長に提出するものとする。
(給貸与品の指示)
第4条 所属長は,給貸与品の使用状況が老朽,損傷等により,消防吏員として品位を失うものと認められるとき,又は給貸与品に変更が生じた場合は,当該消防吏員の申告する品目を指示し,又は変更することができる。
(給貸与品の点検)
第5条 所属長は,消防吏員の給貸与品の管理状況を適宜検査することができる。
附則
この消防本部訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(令和4年消防本部訓令第2号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。