○常陸大宮市消防吏員被服等給貸与品取扱規程

平成16年10月15日

消防本部訓令第201号

(趣旨)

第1条 この規程は,常陸大宮市消防吏員被服等給貸与品規則(平成16年常陸大宮市規則第143号。以下「規則」という。)の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(給与品の基準)

第2条 規則第5条の規定により被服等を給与する際は,各品目ごとの点数,使用期間及び最大申告数量を考慮して給与するものとする。

2 規則第5条に規定する消防長が定める消防吏員1人当たりの持ち点数は,次のとおりとする。ただし,必要に応じ持ち点を変更することができる。

(1) 消防吏員の持ち点数は,550点とすること。

(2) 救助隊員については,専任職務の給与品として前号に掲げる持ち点数に220点を付加すること。

3 新規に採用した消防吏員については,採用時期により必要品目を給貸与し,翌年度から持ち点数550点とするものとする。

(数量の調査及び報告)

第3条 選択被服の給与を受けようとする者は,毎年4月1日現在において必要な給与品を調査し,被服等調査票(様式第1号)を指定日までに消防本部総務課長に提出するものとする。

2 消防本部総務課長は,前項の規定による調査終了後,被服等集計表(様式第2号)より,本年度必要な給与品を消防長に報告するものとする。

(給貸与品の指示)

第4条 所属長は,給貸与品の使用状況が老朽,損傷等により,消防吏員として品位を失うものと認められるとき,又は給貸与品に変更が生じた場合は,当該消防吏員の申告する品目を指示し,又は変更することができる。

(給貸与品の点検)

第5条 所属長は,消防吏員の給貸与品の管理状況を適宜検査することができる。

この消防本部訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(令和4年消防本部訓令第2号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

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常陸大宮市消防吏員被服等給貸与品取扱規程

平成16年10月15日 消防本部訓令第201号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成16年10月15日 消防本部訓令第201号
令和4年2月22日 消防本部訓令第2号