○常陸大宮市火災予防査察規程

平成16年10月15日

消防本部訓令第204号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 火災予防措置(第6条―第12条)

第3章 査察(第13条―第16条)

第4章 資料の提出(第17条―第22条)

第5章 査察結果の処理(第23条―第28条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び常陸大宮市火災予防条例(平成16年常陸大宮市条例第47号。以下「条例」という。)に基づく立入検査について,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「査察」とは,次の及びに掲げる行為をいう。

 消防対象物(法第2条第3項に規定する消防対象物をいう。以下同じ。)に立ち入り,その位置,構造,設備及び管理の状況等を検査し,当該対象物の関係者に対して不備欠かん事項等の是正及び火災予防上適切な指導を行うことをいう。

 消防対象物が集合する地域の地形,道路及び消防対象物の形態等について調査し,当該地域の居住者及び関係者に対して火災予防上必要な指示・指導を行うことをいう。

(2) 「固定消防設備」とは,消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第7条に規定する消防用設備のうち,次に掲げるものをいう。

 政令第7条第2項第2号から第10号までの消火設備

 政令第7条第3項第1号の自動火災報知設備,同項第1号の2のガス漏れ火災警報設備及び同項第4号の非常警報設備

 政令第7条第4項第1号の避難設備のうち金属製避難はしご(固定式のものに限る。),救助袋,緩降機及び避難橋

 政令第7条第6項の消火活動上必要な施設

 政令第7条第7項の政令第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等

(3) 「製造所等」とは,法第10条に規定する危険物の製造所,貯蔵所及び取扱所並びに指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し,又は取り扱う場所をいう。

(4) 「査察対象物」とは,査察を執行する対象となるものをいう。

(5) 「査察職員」とは,消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)から査察の執行を命じられた職員をいう。

(査察対象物の区分)

第3条 査察対象物を別表のとおり区分する。

(査察執行の原則)

第4条 消防長等は,この規程の定めるところにより管轄区域内の査察を行わなければならない。

(査察執行上の心得)

第5条 査察職員が査察を行うときは,法第4条,第16条の3の2又は第16条の5の規定によるほか,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 関係者,防火管理者,危険物取扱者,危険物保安監督者,危険物施設保安員又はその他責任ある者の立会いを求めること。

(2) 正当な理由なく査察を拒み,妨げ,又は忌避した者があった場合は,査察要旨を説示し,なお応じないときはその旨上司に報告して指示を受けること。

(3) 査察を終了したときは,その結果を関係者に通知すること。

2 査察職員は,常に関係法令を遵守し,査察に必要な知識の習得,査察能力の向上に努めなければならない。

3 査察職員は,業務の執行に際し個人の自由及び権利を不当に侵害し,又は関係者の民事紛争に関与してはならない。

第2章 火災予防措置

(火災の予防措置)

第6条 消防吏員は,火災予防上の危険又は消防活動上の障害を認めたときは,当該関係者に対して法第3条第1項各号及び法第5条の3第1項に規定する必要な措置をとるべきことを命ずるものとする。

2 前項の措置を口頭により命じたときは,火災予防措置書(口頭用)(様式第1号)により記録して処理するものとする。

(物件の措置)

第7条 消防長等は,法第3条第2項の規定により,同条第1項第3号又は第4号の措置をとるべき必要を認めたときは,措置すべき物件の状態及び所在場所の状況等に応じて措置の方法を決定し,所属職員に必要な措置を行わせるものとする。

(物件の除去,保管及び公示等)

第8条 消防長等は,物件を除去する必要があると認めたときは,当該物件の名称又は種類,形状及び数量等の状況に応じ,速やかに営業用倉庫その他保管に適する場所(以下「保管場所」という。)を選定の上除去するものとする。

2 消防長等は,前項の規定により物件を除去させたときは,これを保管場所に保管しておかなければならない。

3 前2項の規定による物件の除去又は保管について費用の支出を要するときは,常陸大宮市財務規則(平成3年大宮町規則第21号。以下「財務規則」という。)に規定する事務手続により処理するものとする。

4 消防長等は,物件の保管に当たっては,次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 物件の滅失及びき損の防止

(2) 盗難防止

(3) 危険物又は燃焼のおそれのある物件については火災等の発生防止

5 消防長等は,第2項の規定により物件を保管したときは,遅滞なく保管物件公示書(様式第2号)により消防本部及び署所に公示するとともに,保管物件一覧簿(様式第3号)に記録し,関係者に閲覧できるようにしておかなければならない。

6 消防長等は,前項の規定による公示によってもなお当該物件の所有者,管理者又は占有者で権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所が判明しないときは,その公示の要旨を市公報に登載するものとする。

(保管物件の売却)

第9条 消防長等は,保管物件を売却する必要があると認める場合は,財務規則に規定する手続により処理するものとする。

(保管物件の返還等)

第10条 消防長等は,保管物件の所有者等であることを主張する者から,当該物件の返還を求められたときは,保管物件返還請求書(様式第4号)を提出させるとともに保管物件の所有者等であることを証するに足る書類等の提示を求め,権利の存否を確認の上,保管物件受領書(様式第5号)と引換えに当該物件を返還しなければならない。ただし,保管物件が前条の規定により売却処理されているときは,更に売却代金返還請求書(様式第6号)を提出させ返還するものとする。

2 消防長等は,保管物件の所有者であることを主張する者から所有権を放棄する旨の申出があったときは,所有権放棄書(様式第7号)を提出させるとともに当該物件の所有者であることを証するに足る書類等の提示を求め,所有権の存否を確認の上受領するものとする。

(保管費等の徴収)

第11条 消防長等は,前条の規定により保管物件を返還したとき又は所有権の放棄により物件を受領したときは,当該物件の所有者又は所有権を放棄した者に対し,その除去及び保管に要した費用の納付を保管費等納付命令書(様式第8号)により命じ,当該費用を徴収するものとする。

(所有権を放棄した物件及び法定期間経過後の物件処分)

第12条 消防長等は,第10条第2項の規定により受領した物件又は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第6項に規定する法定期間を経過した物件の処分については,財務規則に規定する手続により処理するものとする。

第3章 査察

(査察計画)

第13条 消防長等は,管内情勢に応じた年度査察計画を作成するものとする。

(査察計画事項)

第14条 前条の査察計画には,次に掲げる事項の全部又は一部について定めるものとする。

(1) 査察期間又は査察期日

(2) 査察対象物の区分及び名称

(3) 査察対象物数

(4) 査察重点事項

(5) 査察に必要な人員,及び資機材

(6) その他必要と認める事項

(査察執行回数)

第15条 査察の執行は,次に定めるところによるものとする。

(1) 第1種査察対象物については,年1回以上実施するものとする。

(2) 第2種査察対象物については,2年に1回以上実施するものとする。

(3) 第3種査察対象物については,原則として2年に1回以上実施するものとする。

(4) 第4種査察対象物については,周囲の状況,構造,規模,用途等から総合的に判断し消防長等が定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,法第2条第2項に規定する防火対象物に火災が発生したときは,直ちに査察を実施するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず,消防長等が必要と認めるときは,同項各号に規定する査察対象物について,当該各号に規定する回数以上の回数の査察を実施することができる。

(査察事項)

第16条 査察対象物の位置,構造及び設備並びに管理の状況等の査察は,原則として調査表に基づき行うものとする。

第4章 資料の提出

(資料の任意提出)

第17条 査察職員は,火災予防のため必要と認められる資料(消防対象物の実態を把握するために必要な書類その他の物件をいう。以下同じ。)は,関係者に対し任意の提出を求めることができる。

(資料提出命令)

第18条 査察職員は,関係者が前条の規定による資料の任意提出の求めに応じないときは,その旨を消防長等に報告するものとする。

2 消防長等は,査察職員から前条の規定による報告を受けた場合において,必要と認めるときは,資料提出命令書(様式第9号)により資料の提出を命ずるものとする。

(資料の受理及び保管)

第19条 前2条の規定により資料の提出を求められた関係者は,資料提出書(様式第11号)により当該資料を提出するものとする。

2 消防長等は,前項の資料提出書により関係者の資料の所有権放棄又は資料の返却の意思を確認するものとする。この場合において,資料の所有権放棄の意思を確認した場合(当該関係者から受領書の交付を求められたときに限る。)は,資料提出受領書(様式第12号)を,関係者の資料の返却の意思を確認した場合は,関係者に提出資料保管書(様式第13号)を交付するものとする。

3 消防長等は,前項の規定により提出資料保管書を交付した資料で保管の必要がなくなったときは,提出資料保管書と引換えに提出者にこれを返還するものとする。

4 消防長等は,前項の規定により資料を返還したときは,提出者から返還資料受領書(様式第14号)を徴しておくものとする。

5 消防長等は,第1項に規定するところにより資料を受領したときは,提出資料処理経過簿(様式第15号)に必要事項を記載し,その経過を明らかにして,提出資料を紛失し,又はき損しないよう保管しなければならない。

(任意の報告)

第20条 査察職員は,資料以外のもので火災の予防上必要と認められる事項については,関係者に対し任意の報告を求めることができる。

(報告の徴収)

第21条 査察職員は,関係者が前条の規定による報告に応じないときは,その旨を消防長等に報告するものとする。

2 消防長等は,前条の規定による報告を受けた場合において,必要と認めるときは,報告命令書(様式第16号)により報告を求めるものとする。

(危険物の収去)

第22条 消防長等は,法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは,関係者に収去証(様式第18号)を交付し行うものとする。

第5章 査察結果の処理

(査察結果の通知)

第23条 査察職員は,査察対象物(第4種の査察の査察対象物を除く。)の査察の結果,査察対象物に法令違反事実又は改善を必要とする事項が認められたときは,提出期限を定めて,査察結果通知書(様式第19号)により関係者に改善結果(計画)(様式第20号)の提出を求めるものとする。

(査察結果報告)

第24条 査察職員は,査察を終了したときは,その結果を査察結果報告書(様式第21号)により消防長等に報告し,その旨を査察対象物台帳に結果を記録しなければならない。

2 査察職員は,査察の結果,条例第48条第3項に規定する公表の対象となる違反が認められた場合は,公表調査報告書(様式第21号の2)により消防長等に報告しなければならない。

3 消防長等は,査察の結果違反が繰り返され,悪質であると認められるときは,再発防止指導書(様式第22号)により関係者に通知するものとする。

(査察結果による違反調査)

第25条 消防長等は,第24条第1項第23条の規定による改善結果(計画)書の提出があったときは,その改善措置の状況について査察職員に現場等の調査を行うものとする。

2 査察職員は,前項の規定による調査の結果,違反事実又は改善を必要とする事項について改善されていないと認めるときは,違反調査報告書(様式第23号)により消防長等に報告しなければならない。

(通報等の違反調査)

第26条 消防長等は,火災の予防上危険である旨の報告又は通報を受けた事案については,所属職員に実情調査を行わせるものとする。

2 前項の規定により調査を命じられた職員は,その結果を違反調査報告書(様式第22号)により消防長等に報告しなければならない。

(違反処理への移行)

第27条 消防長等は,次に掲げる場合には,常陸大宮市火災予防違反処理規程(平成16年大宮町消防本部訓令第203号)に基づく違反処理へ移行するものとする。

(1) 改善結果(計画)書が提出されない場合

(2) 改善結果(計画)書の内容に不備があり,かつ,期限を定めて当該改善結果(計画)書の是正の指導をしたにもかかわらず,当該期限を過ぎても当該改善結果(計画)書の提出を求められた者がこれに応じない場合

(3) 改善結果(計画)書に基づく法令違反の是正等がされていないと認められる場合

(4) 法令違反の事実又は改善を必要とする事項があることが明白であり,かつ,直ちに違反処理の措置を行う必要があると認められる場合

(補則)

第28条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この消防本部訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成17年消防本部訓令第22号)

この消防本部訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年消防本部訓令第24号)

(施行期日)

1 この消防本部訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この消防本部訓令の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り,この消防本部訓令による改正後の常陸大宮市火災予防査察規程様式第6号中「常陸大宮市会計管理者」とあるのは「常陸大宮市収入役」と読み替えるものとする。

(平成20年消防本部訓令第45号)

この消防本部訓令は,公布の日から施行する。

(平成28年消防本部訓令第29号)

この消防本部訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年消防本部訓令第25号)

この消防本部訓令は,公布の日から施行する。ただし,第25条に1項を加える改正規定及び様式第21号の次に1様式を加える改正規定は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年消防本部訓令第5号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令和5年消防本部訓令第5号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

査察対象物区分表

区分

内容

第1種

査察対象物

1

政令別表第1(1)項から(6)項まで((5)項ロを除く。)(9)項イ,(16)項イ(16の2)項及び(16の3)項の防火対象物で,固定消防設備の設置を必要とするもの。

2

危険物製造所等

第2種

査察対象物

1

政令別表第1(5)項ロ,(7)項,(8)項,(9)項ロ及び(10)項から(17)((16)項イ(16の2)項及び(16の3)項を除く。)までの防火対象物で,固定消防設備の設置を必要とするもの。

第3種

査察対象物

1

政令別表第1(1)項から(17)項までの防火対象物(第1種及び第2種査察対象物を除く。)で消防用設備等(政令第7条第4項第2号に定める誘導標識を除く。)の設置を要する防火対象物

第4種

査察対象物


1

政令別表第1に定める防火対象物((18)項,(19)項及び(20)項を除く。)で消防用設備等(政令第7条第4項第2号に定める誘導標識を除く。)の設置を要しない防火対象物及び居住を専用とする防火対象物

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様式第10号 削除

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様式第17号 削除

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常陸大宮市火災予防査察規程

平成16年10月15日 消防本部訓令第204号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成16年10月15日 消防本部訓令第204号
平成17年3月29日 消防本部訓令第22号
平成19年3月29日 消防本部訓令第24号
平成20年12月5日 消防本部訓令第45号
平成28年3月30日 消防本部訓令第29号
平成30年3月26日 消防本部訓令第25号
令和3年9月30日 消防本部訓令第5号
令和5年3月30日 消防本部訓令第5号