○常陸大宮市消防本部液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく消防事務手続要綱
平成16年10月15日
消防本部訓令第205号
1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第36条第2項又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第56条第2項に基づく消防長(署長)の同意(以下「意見書」という。)の交付を受けようとする者は,様式第1号の意見書交付申請書に次の書類を添えて2部提出しなければならない。
(1) 貯蔵施設等設置許可申請書又は貯蔵施設等変更許可申請書の写し
(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
(3) 防火管理の計画
2 意見書交付の申請は,消防本部において受理するものとする。
3 前2項の規定により申請がなされた場合は,次の事項を審査し,様式第2号の意見書を作成し,消防長が交付するものとする。
(1) 消防用設備等が消防法令の規定に適合しているかどうか。
(2) 常陸大宮市火災予防条例(平成16年常陸大宮市条例第47号)の規定に適合しているかどうか。
(3) その他火災予防上の観点から特段,問題となる事項はないか。
附則
この消防本部訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(令和3年消防本部訓令第5号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。