○常陸大宮市消防本部証明事務取扱規程

平成16年10月15日

消防本部訓令第213号

(目的)

第1条 この規程は,別に定めるものを除くほか,消防本部及び消防署において取り扱う証明事務の適正かつ統一を図ることを目的とする。

(証明者)

第2条 証明者は,消防長又は消防署長とする。

(証明事項)

第3条 証明事項は,次に掲げるもので,事実を確認したものとする。

(1) 火災による被害の内容(原因及び損害額を除く。)に関する事項

(2) 救急業務に関する事項(原因,傷病名及び傷病程度は除く。)

(3) 消防職員(退職者を含む。以下「職員」という。)の履歴,給与及び資格等の身分に関する事項(以下「身分に関する事項」という。)

(証明区分)

第4条 証明は,次に掲げる区分により行うものとする。

(1) 前条第1号にあっては,消防長及び消防署長とする。

(2) 前条第2号にあっては,消防署長とする。

(3) 前条第3号にあっては,消防長とする。

(証明交付対象者)

第5条 証明交付対象者は,次に掲げるものとする。

(1) 火災に関する証明は,当該対象物の所有者,管理者,占有者その他証明者が交付して差し支えないと認めた者

(2) 救急業務に関する事項の証明は,本人,親族及び本人が勤務する職場の関係者又は証明者が交付して差し支えないと認めた者

(3) 身分に関する事項の証明は,本人,親族又は証明者が交付して差し支えないと認めた者

(証明の申請)

第6条 証明を受けようとする者は,第4条に定める区分により当該証明者に申請書を提出しなければならない。

(証明の交付)

第7条 証明者は,前条に規定する申請があったときは,第3条に掲げる証明事項を証明しなければならない。

(証明の訂正)

第8条 証明者は,証明の文字及び内容等を訂正する場合は,常陸大宮市文書管理規程(平成12年大宮町訓令第7号)の例によるものとする。

(簿冊)

第9条 消防長及び消防署長は,証明処理簿(別記様式)を備え付け,整理するものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が別に定める。

この消防本部訓令は,平成16年10月16日から施行する。

画像

常陸大宮市消防本部証明事務取扱規程

平成16年10月15日 消防本部訓令第213号

(平成16年10月15日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月15日 消防本部訓令第213号