○常陸大宮市議会公印規程

平成16年10月14日

議会訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、常陸大宮市議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称、寸法及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 公印の保管者は、様式第1号の公印台帳を備え、公印の調製、改刻、廃棄その他事項を記載しなければならない。

(公印の調製及び改刻、廃棄の申請)

第4条 公印保管者は、公印を調製し改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第2号)を議長に提出し、その承認を受けなければならない。

(公印の事故)

第5条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届けなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて保管者に提示し、承認を受けなければならない。

(準用)

第7条 この規程に定めるもののほか,公印の取扱い等については,常陸大宮市公印規程(昭和36年大宮町訓令第9号)の規定の例による。

この訓令は、平成16年10月16日から施行する。

(令和3年議会訓令第1号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令和5年議会訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1公印の種類等

公印の種類

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

使用範囲

茨城県常陸大宮市議会印

1

古印体

方24

議会名をもってする文書

常陸大宮市議会議長印

2

てん書

方24

議長名をもってする文書

常陸大宮市議会議長印

3

てん書

方30

ほう賞用

常陸大宮市議会副議長印

4

てん書

方21

副議長名をもってする文書

市議会常任委員長印

5

てん書

方21

常任委員長名をもってする文書

市議会特別委員長印

6

てん書

方21

特別委員長名をもってする文書

議会運営委員長印

7

てん書

方21

運営委員長名をもってする文書

常陸大宮市議会事務局長印

8

てん書

方21

事務局長名をもってする文書

(常陸大宮市議会印)

9

古印体

縦32

横13

1

2

3

4

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5

6

7

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9

 

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常陸大宮市議会公印規程

平成16年10月14日 議会訓令第5号

(令和5年2月16日施行)