○常陸大宮市教育委員会事務局組織規則
平成16年9月22日
教委規則第9号
大宮町教育委員会事務局組織規則(平成12年大宮町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき,常陸大宮市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び職員の職の設置について必要な事項を定めるものとする。
(内部組織)
第2条 事務局に,次に掲げる課,室及びグループを置く。
課等 | グループ | |
学校教育課 | 教育総務グループ | |
学校教育グループ | ||
指導室 | ||
生涯学習課 | 生涯学習グループ | |
文化スポーツ課 | 文化振興グループ | |
スポーツ振興グループ |
(出先機関)
第3条 教育委員会の所管に属する教育機関(学校を除く。)その他の出先機関の名称は,次に掲げるとおりとし,出先機関に置く職並びにその組織及び分掌事務は,別に定める。
名称 | 所属部署 |
学校給食センター | 学校教育課 |
教育支援センター | |
中央公民館 | 生涯学習課 |
文化センター | |
図書情報館 | |
歴史民俗資料館 | 文化スポーツ課 |
文書館 |
(分掌事務)
第4条 事務局の課,室及びグループの分掌事務は,別表のとおりとする。
2 前項に規定するもののほか,臨時又は特別の分掌事務は,教育長が別に定める。
(所管の明らかでない事務)
第5条 所管の明らかでない事務があるときは,教育長がその所管を定める。
(教育部長等)
第6条 事務局に教育部長を置く。
2 教育部長は,教育長の命を受け,事務局の事務を処理し,教育長を補佐する。
3 教育長に事故があるとき,又は欠けたときは,法第13条第2項の規定により教育長の職務を行う委員が行う職務のうち,事務局の具体的な事務の執行及び職員の指揮監督については,教育部長がこれを代理するものとする。
4 必要に応じて事務局に次長を置くことができる。
5 次長は,教育部長を補佐し,担任事務を掌理する。
(課長等)
第7条 課に,課長を置く。
2 必要に応じて,課に参事,課長補佐,室長,主査,係長,主任又は主幹を置くことができる。
3 課長は,上司の命を受け,課及びグループの事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
4 参事,課長補佐,室長,主査,係長,主任及び主幹は,上司の命を受け,担任事務を処理し,所属職員を指導する。
(役付職)
第8条 前2条に規定する職(以下「役付職」という。)は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
職 | 職務 |
指導主事 | 学校教育に係る企画及び運営に関する事務並びに教育指導 |
社会教育主事 | 社会教育における専門的,技術的助言及び指導事務 |
主事 | 一般事務 |
技師 | 一般技術 |
主事補 | 事務の補助 |
技師補 | 技術の補助 |
技術員 | 一般の技能労務 |
用務員 | 庁務又は清掃 |
2 前項に規定する職のうち,主事及び主事補は事務職員,技師及び技師補は技術職員,その他の職は事務職員及び技術職員以外の職員をもって充てる。
(職員の駐在)
第10条 教育長は,事務執行のため,必要と認める箇所に職員を駐在させることができる。
(グループ)
第11条 この規則に定めるもののほかグループに関する事項については,常陸大宮市グループ制に関する規則(平成20年常陸大宮市規則第4号)の例による。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成18年教委規則第3号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第7号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第4号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,スポーツ基本法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成23年常陸大宮市条例第13号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に体育指導委員である者は,この規則の施行日に,この規則による改正後のスポーツ推進委員に委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の任期は,この規則による改正前の体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第6号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)抄
(施行期日等)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の常陸大宮市教育委員会会議規則の規定,第3条の規定(常陸大宮市教育委員会事務局組織規則第1条中「第18条第2項」を「第17条第2項」に改める部分及び別表の改定規定を除く。)による改正後の常陸大宮市教育委員会事務局組織規則の規定,第4条の規定(常陸大宮市教育委員会事務委任規則第1条中「第26条第1項」を「第25条第1項」に改める部分を除く。)による改正後の常陸大宮市教育委員会事務委任規則の規定及び第5条の規定による改正後の常陸大宮市教育委員会公印規則の規定は,この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下この項及び次項において同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は,適用しない。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
課 | グループ | 分掌事務 | |
学校教育課 | 教育総務グループ | (1) 事務局各課及び各教育機関の連絡調整に関すること。 (2) 課内の連絡調整に関すること。 (3) 教育行政の基本的な計画の策定に関すること。 (4) 教育長の秘書に関すること。 (5) 教育委員会の会議の庶務に関すること。 (6) 県費負担教職員(退職者を含む。)の叙位及び叙勲の進達に関すること。 (7) 事務局,学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免,分限,懲戒,服務,研修及び福利厚生に関すること。 (8) 教育委員会事務局の組織に関すること。 (9) 教育委員会規則その他重要な文書の審査に関すること。 (10) 公告式に関すること。 (11) 請願又は陳情等の処理に関すること。 (12) 教育行政に関する相談に関すること。 (13) 公印の管理に関すること。 (14) 教育に関する事務の管理,執行状況の点検及び評価に関すること。 (15) 教育関係功労者等の顕彰に関すること。 (16) 人権教育に関すること。 (17) 地方教育費調査等に関すること。 (18) 総合教育会議に係る協議題等の調整に関すること。 (19) 中学生の海外研修事業に関すること。 (20) 義務教育施設等の適正配置に関すること。 (21) スクールバスの運行に関すること。 (22) 前各号に掲げるもののほか,他の課及びグループの所掌に属さないこと。 | |
学校教育グループ | (1) 県費負担教職員(以下「教職員」という。)の任免,分限及び懲戒の内申に関すること。 (2) 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。 (3) 学級編成に関すること。 (4) 教科書その他教材の取扱いに関すること。 (5) 学校保健及び安全に関すること。 (6) 通学路の安全に関すること。 (7) 教職員の福利厚生に関すること。 (8) 児童及び生徒の就学に関すること。 (9) 学校等に係る調査統計に関すること。 (10) 教職員の免許状の進達に関すること。 (11) 教職員の給与等に関すること。 (12) 要保護,準要保護児童生徒の就学援助に関すること。 (13) 特別支援教育就学奨励費に関すること。 (14) 学校行事に関すること。 (15) 学校評議員に関すること。 (16) その他学校教育に関すること。 (17) 教育財産(学校施設に係るものに限る。以下同じ。)の管理に関すること。 (18) 学校備品(教材備品を含む。)の購入に関すること。 (19) 学校施設の工事計画の策定及び教育財産の取得申出に関すること。 (20) 学校施設の建築及び営繕に関すること。 (21) 学校施設台帳等に関すること。 (22) 友好都市交流事業に関すること。 (23) その他学校施設に関すること。 | ||
指導室 | (1) 教育内容及びその取扱いに関すること。 (2) 学校訪問(指導室訪問,生徒指導訪問,要請訪問,管理訪問等)指導に関すること。 (3) 教職員の研修全般に関すること。 (4) 県教育研修センターの研修に関すること。 (5) 教育指導全般に関すること。 (6) 生徒指導に関すること。 (7) 就学前教育に関すること。 (8) 教育課程に関すること。 (9) 教科用図書の採択に関すること。 (10) 準教科書及び補助教材に関すること。 (11) 食育に関すること。 (12) 指導主事等研究協議会に関すること。 (13) 英語指導助手及び英語指導員に関すること。 (14) 社会科副読本の編集に関すること。 (15) 学校警察連絡協議会に関すること。 (16) スクールカウンセラー配置事業に関すること。 (17) 就学指導に関すること。 (18) 教育支援センターに関すること。 | ||
生涯学習課 | 生涯学習グループ | (1) 出先機関との連絡調整に関すること。 (2) 社会教育委員に関すること。 (3) 生涯学習の推進に関すること。 (4) 社会教育施設に関すること。 (5) 家庭教育及び家庭教育相談に関すること。 (6) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。 (7) 芸術文化の振興奨励に関すること。 (8) 青少年体験活動事業に関すること。 (9) 文化団体の指導育成に関すること。 (10) 地域学校協働本部及び学校運営協議会に関すること。 (11) 放課後子供教室の運営に関すること。 (12) 文化センターの管理運営に関すること。 | |
文化スポーツ課 | 文化振興グループ | (1) 課内及び出先機関との連絡調整に関すること。 (2) 文化財保護審議会に関すること。 (3) 文化財の保護,伝承,活用及び教育普及に関すること。 (4) 埋蔵文化財に関すること (5) 歴史文化の調査研究及び教育普及に関すること。 | |
スポーツ振興グループ | (1) スポーツ推進審議会に関すること。 (2) スポーツ推進委員に関すること。 (3) スポーツ少年団に関すること。 (4) スポーツ振興の企画・推進に関すること。 (5) 総合型地域スポーツクラブに関すること。 (6) スポーツ教室の開催に関すること。 (7) 学校体育施設の開放に関すること。 (8) 一般財団法人常陸大宮市スポーツ協会に関すること。 (9) 常陸大宮市社会体育施設に関すること。 (10) 常陸大宮市西部総合公園に関すること。 (11) 常陸大宮市大賀ファミリー公園に関すること。 |