○常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則
平成16年10月15日
規則第58号
大宮町医療福祉費支給に関する規則(昭和52年大宮町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例(平成16年大宮町条例第79号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第3条の規則で定める社会保険各法は,次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(2) 転入者にあっては,条例第5条に規定する所得を証明するに足る書類
(1) 国民健康保険の被保険者,後期高齢者医療制度の被保険者又は社会保険各法の被保険者,組合員,被扶養者にあっては,その旨を証する書類
(2) 条例第2条第1号に該当する者にあっては,その妊娠を証する書類
(5) 条例第2条第3号ア(ウ)に該当する者にあっては,在学を証する書類
2 前項の場合において,対象者が小児のうち12歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは,その表面に「入院のみ有効」又は「外来のみ有効」と表示した医療福祉費受給者証をそれぞれ交付するものとする。
2 受給者証を破り,又はよごした場合には,前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。
3 受給者又は保護者等は,受給者証の再交付を受けた後,失った受給者証を発見したときは,直ちにこれを市長に返還しなければならない。
(1) 条例第4条第6項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)の発行する領収書又は国民健康保険若しくは医療保険の保険者が発行する療養費若しくは付加給付金の支給証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の申請書を提出するにあたっては,受給者証を提示しなければならない。
(受療の手続)
第8条 対象者は,条例第4条第6項の規定による医療又は指定訪問看護を受けようとするときは,保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に社会保険各法の規定による電子資格確認(個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の主務省令で定める方法により,被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により,保険者から回答を受けて当該情報を保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し,当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。)又は社会保険各法の主務省令で定める方法により被保険者であることの確認を受け,受給者証を提示しなければならない。
(助成金の支給申請)
第9条 条例第4条の2第1項に規定する助成金の支給を受けようとする者又は保護者等は,医療福祉外来診療費自己負担分助成金支給申請書(様式第7号の2)を市長に提出するものとする。
(災害等による損失等の計算の方法)
第10条 条例第5条第3項に規定する規則で定める額は,老人保健法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和58年政令第6号)第8条の規定による改正前の老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第4条第3項及び第4項の例により計算するものとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 条例第5条に規定する扶養義務者
(4) 条例第5条に規定する所得の額
(5) 条例第2条第1号に定める者の支払口座等
(6) 条例第2条第3号ア(イ)に定める者の障害の程度
(7) 条例第2条第3号ア(ウ)に定める者の在学の状況
(8) 条例第2条第5号に定める者の障害の程度
(9) 対象者が加入している国民健康保険又は医療保険(以下「加入保険」という。)の世帯主又は被保険者若しくは組合員
(10) 対象者の加入保険の保険者及びその所在地若しくは名称
(第三者の行為による被害の届出)
第12条 医療福祉費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは,受給者又は保護者等は,第三者の行為による被害届(様式第9号)を速やかに市長に届出しなければならない。
(添付書類の省略)
第13条 市長は,この規則に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該書類を省略させることができる。
(受給者証の返還)
第14条 受給者が,条例第3条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合は,速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
附則
この規則は,平成16年10月16日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第22号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は,平成17年11月1日から施行する。ただし,第4条の改正規定は平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に旧規則第4条の規定により交付された医療受給者証は,新規則第4条の規定により交付されたものとみなし,この規則の施行の際現に旧規則の規定によりなされた申請,届出その他の手続は,新規則の規定によりなされた申請,届出その他の手続とみなす。
(経過措置)
3 この規則による改正後の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず,この規則による改正前の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成18年規則第30号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第51号)
この規則は,平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第25号)
この規則は,平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第27号)
1 この規則は,平成22年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成23年規則第9号)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成24年規則第30号)
1 この規則は,平成24年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成26年規則第40号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年10月1日から施行する。ただし,様式第1号の改正規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条第2項の規定による医療福祉費受給者証が交付されている者については,この規則による改正後の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条第1項に規定する申請書の提出があったものとみなして,新規則第4条第2項の規定による医療福祉費受給者証を交付する。この場合において,新規則第4条第2項の規定により交付される医療福祉費受給者証の有効期間は,旧規則第4条第2項の規定により交付された医療福祉費受給者証に付された有効期間の満了の日までとする。
附則(平成28年規則第83号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)
1 この規則は,令和6年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の際現に保険者から被保険者証又は組合員証の交付を受けている者の受療の手続については,社会保険各法の主務省令の規定により定められた当該被保険者証又は組合員証の有効期間が経過するまでの間(当該期間の末日がこの規則の施行の日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは,施行日から起算して1年間とする。)は,なお従前の例による。ただし,当該被保険者が電子資格確認を受けることができる状況にある場合は,この限りでない。
3 この規則による改正後の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上で,なお使用することができる。
様式第6号 削除
様式第7号 削除