○常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則

平成16年10月15日

規則第58号

大宮町医療福祉費支給に関する規則(昭和52年大宮町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例(平成16年大宮町条例第79号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第3条の規則で定める社会保険各法は,次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(医療福祉費受給者証の交付申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による医療福祉費の支給を受けようとする者は,医療福祉費受給者証交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 条例第5条第1項の規定に該当するもので,同条第3項の規定の適用により医療福祉費の支給を受けられる場合は同項に規定する事実を証明するに足る書類

(2) 転入者にあっては,条例第5条に規定する所得を証明するに足る書類

3 第1項の申請書を提出するにあたっては,次の各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 国民健康保険の被保険者,後期高齢者医療制度の被保険者又は社会保険各法の被保険者,組合員,被扶養者にあっては,その旨を証する書類

(2) 条例第2条第1号に該当する者にあっては,その妊娠を証する書類

(3) 条例第2条第3号及び第4号に該当する者にあっては,市長が定める書類

(4) 条例第2条第3号ア(イ)に該当する者にあっては,同号に定める障害の程度を証する書類

(5) 条例第2条第3号ア(ウ)に該当する者にあっては,在学を証する書類

(6) 条例第2条第5号に該当する者にあっては,同号に定める障害の程度を証する書類

(受給者証の交付)

第4条 市長は,前条の規定による申請書の提出を受けた場合において,当該申請者が条例による医療福祉費の支給対象者(以下「対象者」という。)であることを確認したときは,当該申請者が妊産婦以外の者である場合にあっては医療福祉費受給者証(様式第2号)を,妊産婦である場合にあっては妊産婦医療福祉費受給者証(様式第2号の2)を,有効期間を付して交付するものとする。

2 前項の場合において,対象者が小児のうち12歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは,その表面に「入院のみ有効」又は「外来のみ有効」と表示した医療福祉費受給者証をそれぞれ交付するものとする。

(受給者証の更新)

第4条の2 第3条及び前条の規定は,交付を受けた医療福祉費受給者証又は妊産婦医療福祉費受給者証(以下これらを「受給者証」という。)に付された有効期間が満了する場合における受給者証の更新申請及び交付について準用する。

2 前項の場合において,市長が申請書に記載すべき全ての事項ついて,公簿等により確認することができるときは,前項において準用する第3条第1項の規定による申請書の提出があったものとみなして,受給者証を交付するものとする。

(受給者証の再交付申請)

第5条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)又は条例第4条第5項に規定する保護者等(以下「保護者等」という。)は,受給者証を破り,よごし,又は失ったときは,医療福祉費受給者証再交付申請書(様式第3号)を提出して,その再交付を申請することができる。

2 受給者証を破り,又はよごした場合には,前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。

3 受給者又は保護者等は,受給者証の再交付を受けた後,失った受給者証を発見したときは,直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(医療福祉費の支給申請)

第6条 条例第4条第5項の規定による申請は,医療福祉費支給申請書(様式第4号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 条例第4条第6項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)の発行する領収書又は国民健康保険若しくは医療保険の保険者が発行する療養費若しくは付加給付金の支給証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の申請書を提出するにあたっては,受給者証を提示しなければならない。

(支給の決定)

第7条 市長は,前条の申請を受理したときは,その内容を審査のうえ当該申請に係る支給額を決定し,医療福祉費支給決定通知書(様式第5号)により,申請者に通知するものとする。

(受療の手続)

第8条 対象者は,条例第4条第6項の規定による医療又は指定訪問看護を受けようとするときは,保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示しなければならない。

(助成金の支給申請)

第9条 条例第4条の2第1項に規定する助成金の支給を受けようとする者又は保護者等は,医療福祉外来診療費自己負担分助成金支給申請書(様式第7号の2)を市長に提出するものとする。

(災害等による損失等の計算の方法)

第10条 条例第5条第3項に規定する規則で定める額は,老人保健法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和58年政令第6号)第8条の規定による改正前の老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第4条第3項及び第4項の例により計算するものとする。

(届出事項等)

第11条 条例第6条の規則で定める届出事項は,受給者又は保護者等に関し,次の各号に定める事項に変更があった場合とし,同条による届出は,医療福祉費受給資格等変更届(様式第8号)に受給者証を提示して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 条例第5条に規定する扶養義務者

(4) 条例第5条に規定する所得の額

(5) 条例第2条第1号に定める者の支払口座等

(6) 条例第2条第3号ア(イ)に定める者の障害の程度

(7) 条例第2条第3号ア(ウ)に定める者の在学の状況

(8) 条例第2条第5号に定める者の障害の程度

(9) 対象者が加入している国民健康保険又は医療保険(以下「加入保険」という。)の世帯主又は被保険者若しくは組合員

(10) 対象者の加入保険の保険者及びその所在地若しくは名称

(第三者の行為による被害の届出)

第12条 医療福祉費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは,受給者又は保護者等は,第三者の行為による被害届(様式第9号)を速やかに市長に届出しなければならない。

(添付書類の省略)

第13条 市長は,この規則に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該書類を省略させることができる。

(受給者証の返還)

第14条 受給者が,条例第3条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合は,速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

この規則は,平成16年10月16日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成17年規則第22号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年11月1日から施行する。ただし,第4条の改正規定は平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に旧規則第4条の規定により交付された医療受給者証は,新規則第4条の規定により交付されたものとみなし,この規則の施行の際現に旧規則の規定によりなされた申請,届出その他の手続は,新規則の規定によりなされた申請,届出その他の手続とみなす。

(経過措置)

3 この規則による改正後の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず,この規則による改正前の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成18年規則第30号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第51号)

この規則は,平成18年7月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第25号)

この規則は,平成21年7月1日から施行する。

(平成22年規則第27号)

1 この規則は,平成22年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成23年規則第9号)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成24年規則第30号)

1 この規則は,平成24年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成26年規則第40号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年10月1日から施行する。ただし,様式第1号の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条第2項の規定による医療福祉費受給者証が交付されている者については,この規則による改正後の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条第1項に規定する申請書の提出があったものとみなして,新規則第4条第2項の規定による医療福祉費受給者証を交付する。この場合において,新規則第4条第2項の規定により交付される医療福祉費受給者証の有効期間は,旧規則第4条第2項の規定により交付された医療福祉費受給者証に付された有効期間の満了の日までとする。

(平成28年規則第83号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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様式第6号 削除

様式第7号 削除

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常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則

平成16年10月15日 規則第58号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月15日 規則第58号
平成17年3月29日 規則第22号
平成17年9月9日 規則第45号
平成18年3月13日 規則第30号
平成18年6月14日 規則第51号
平成20年3月31日 規則第6号
平成21年6月30日 規則第25号
平成22年10月1日 規則第27号
平成23年3月29日 規則第9号
平成24年9月20日 規則第30号
平成26年9月18日 規則第40号
平成27年6月1日 規則第41号
平成28年3月30日 規則第83号
平成29年3月30日 規則第9号
令和3年9月30日 規則第51号