○常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則

平成16年10月15日

規則第58号

大宮町医療福祉費支給に関する規則(昭和52年大宮町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例(平成16年大宮町条例第79号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第3条の規則で定める社会保険各法は,次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(医療福祉費受給者証の交付申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による医療福祉費の支給を受けようとする者は,医療福祉費受給者証交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 条例第5条第1項の規定に該当するもので,同条第3項の規定の適用により医療福祉費の支給を受けられる場合は同項に規定する事実を証明するに足る書類

(2) 転入者にあっては,条例第5条に規定する所得を証明するに足る書類

3 第1項の申請書を提出するに当たっては,次の各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 国民健康保険の被保険者,後期高齢者医療制度の被保険者又は社会保険各法の被保険者,組合員,加入者,被扶養者(以下「被保険者等」という。)にあっては,その旨を証する書類

(2) 条例第2条第1号に該当する者にあっては,その妊娠を証する書類

(3) 条例第2条第3号及び第4号に該当する者にあっては,市長が定める書類

(4) 条例第2条第3号ア(イ)に該当する者にあっては,同号に定める障害の程度を証する書類

(5) 条例第2条第3号ア(ウ)に該当する者にあっては,在学を証する書類

(6) 条例第2条第5号に該当する者にあっては,同号に定める障害の程度を証する書類。ただし,同号エ及びに該当する者であって,知能指数の判定結果を証する書類の添付がないものについては,市長が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者の更生援護に関する相談所に判定結果に係る情報提供を求めることについて同意していることを確認できる書類

(受給者証の交付)

第4条 市長は,前条第1項の規定による申請書の提出を受けた場合において,当該申請者が条例による医療福祉費の支給対象者(以下「対象者」という。)であることを確認したときは,当該申請者が妊産婦以外の者である場合にあっては医療福祉費受給者証(様式第2号)を,妊産婦である場合にあっては妊産婦医療福祉費受給者証(様式第2号の2)を,有効期間を付して交付するものとする。

2 前項の場合において,対象者が小児のうち12歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは,その表面に「入院のみ有効」又は「外来のみ有効」と表示した医療福祉費受給者証をそれぞれ交付するものとする。

(受給者証の更新)

第4条の2 第3条及び前条の規定は,交付を受けた医療福祉費受給者証又は妊産婦医療福祉費受給者証(以下これらを「受給者証」という。)に付された有効期間が満了する場合における受給者証の更新申請及び交付について準用する。

2 前項の場合において,市長が申請書に記載すべき全ての事項について,公簿等により確認することができるときは,前項において準用する第3条第1項の規定による申請書の提出があったものとみなして,受給者証を交付するものとする。

(受給者証の再交付申請)

第5条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)又は条例第4条第5項に規定する保護者等(以下「保護者等」という。)は,受給者証を破り,汚し,又は失ったときは,医療福祉費受給者証再交付申請書(様式第3号)を提出して,その再交付を申請することができる。

2 受給者証を破り,又は汚した場合には,前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。

3 受給者又は保護者等は,受給者証の再交付を受けた後,失った受給者証を発見したときは,直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(医療福祉費の支給申請)

第6条 条例第4条第5項の規定による申請は,医療福祉費支給申請書(様式第4号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 条例第4条第6項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)の発行する領収書又は国民健康保険若しくは医療保険の保険者が発行する療養費若しくは付加給付金の支給証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の申請書を提出するに当たっては,受給者証を提示しなければならない。

(支給の決定)

第7条 市長は,前条の申請を受理したときは,その内容を審査の上,当該申請に係る支給額を決定し,医療福祉費支給決定通知書(様式第5号)により,当該申請者に通知するものとする。

(受療の手続)

第8条 対象者は,条例第4条第6項の規定による医療又は指定訪問看護を受けようとするときは,保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に条例第3条に規定する医療保険各法(以下この条において「医療保険各法」という。)の規定による電子資格確認(個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の主務省令で定める方法により,被保険者等の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により,保険者から回答を受けて当該情報を保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し,当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者等であることの確認を受けることをいう。)又は医療保険各法の主務省令で定める方法により被保険者であることの確認を受け,受給者証(その者に係る受給者証の情報が記録された個人番号カードを含む。)を提示しなければならない。

(支給制限額の計算)

第8条の2 条例第5条第1項第1号の規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 扶養親族等(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族をいう。以下同じ。)がないとき 301万6,000円

(2) 扶養親族等があるとき 301万6,000円に次に掲げる額を加算した額

 当該扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者(70歳以上の所得税法に規定する同一生計配偶者をいう。以下同じ。),老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下同じ。)又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び19歳未満の控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)の数に38万円を乗じて得た額

 当該扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に48万円を乗じて得た額

 当該扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に63万円を乗じて得た額

2 条例第5条第1項第2号の規則で定める額(重度心身障害者等に係るものに限る。)は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 扶養親族等及び生計維持児童(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第1項に規定する者をいう。次項において同じ。)がないとき 512万9,000円

(2) 扶養親族等又は生計維持児童があるとき 512万9,000円に次に掲げる額を加算した額

 当該扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者,老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に38万円を乗じて得た額

 当該扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に48万円を乗じて得た額

 当該扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に63万円を乗じて得た額

3 条例第5条第1項第2号の規則で定める額(重度心身障害者等の配偶者(事実婚を含む。)又はその扶養義務者で主としてその者の生計を維持する者に係るものに限る。)は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 扶養親族等がないとき 628万7,000円

(2) 扶養親族等があるとき 632万3,000円に次に掲げる額を加算した額

 当該扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)の数に21万3,000円を乗じて得た額

 当該扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に27万3,000円を乗じて得た額(の規定により算定された額がない場合にあっては,当該乗じて得た額から6万円を減じた額)

(所得額の計算)

第8条の3 条例第5条第1項各号に規定する所得の額は,地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額,同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,同法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得の金額,同法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額とする。ただし,前条第1項に定める額の算出に当たっての所得の計算方法にあっては,次項及び第3項の規定によるものとし,同条第2項及び第3項に定める額の算出に当たっての所得の計算方法にあっては,第4項及び第5項の規定によるものとする。

2 前条第1項に定める額の算出に当たっての所得の額は,その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額,同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額,同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額,同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額,外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第2項(外国居住者等所得相互免除法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特例適用利子等の額,外国居住者等所得相互免除法第8条第4項(外国居住者等所得相互免除法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特例適用配当等の額,租税条約等の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から8万円を控除した額とする。

3 次の各号に掲げる者については,当該各号に定める額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する市町村民税につき,地方税法第314条の2第1項第1号,第2号若しくは第4号,第10号の2又は第12号に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額,医療費控除額,小規模企業共済等掛金控除額,配偶者特別控除額又は特定親族特別控除額に相当する額

(2) 前項に規定する市町村民税につき,地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には,40万円)

(3) 前項に規定する市町村民税につき,地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円

(4) 前項に規定する市町村民税につき,地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円

(5) 前項に規定する市町村民税につき,地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円

(6) 前項に規定する市町村民税につき,地方税法附則第6条第4項に規定する免除を受けた者については,当該免除に係る所得の額

4 前条第2項及び第3項に定める額の算出に当たっての所得の額は,その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には,同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には,零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。),退職所得金額及び山林所得金額,地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項,第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額),地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額),地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額,外国居住者等所得相互免除法第8条第2項に規定する特例適用利子等の額,外国居住者等所得相互免除法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額,租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から8万円を控除した額とする。

5 次の各号に掲げる者については,当該各号に定める額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する市町村民税につき,地方税法第314条の2第1項第1号,第2号又は第4号に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額,医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額

(2) 前項に規定する市町村民税につき,地方税法第314条の2第1項第10号の2又は第12号に規定する控除を受けた者 配偶者特別控除額又は特定親族特別控除額に相当する額

(3) 前項に規定する市町村民税につき,地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には,40万円)

(4) 前項に規定する市町村民税につき,地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円

(5) 前項に規定する市町村民税につき,地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円

(6) 前項に規定する市町村民税につき,地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円

(7) 前項に規定する市町村民税につき,地方税法附則第6条第4項に規定する免除を受けた者については,当該免除に係る所得の額

(助成金の支給申請)

第9条 条例第4条の2第1項に規定する助成金の支給を受けようとする者又は保護者等は,医療福祉外来診療費自己負担分助成金支給申請書(様式第7号の2)を市長に提出するものとする。

(災害等による損失等の計算の方法)

第10条 条例第5条第3項に規定する規則で定める額は,老人保健法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和58年政令第6号)第8条の規定による改正前の老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第4条第3項及び第4項の例により計算するものとする。

(届出事項等)

第11条 条例第6条の規則で定める届出事項は,受給者又は保護者等に関し,次の各号に定める事項に変更があった場合とし,同条による届出は,医療福祉費受給資格等変更届(様式第8号)に受給者証を提示して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 条例第5条に規定する扶養義務者

(4) 条例第5条に規定する所得の額

(5) 条例第2条第1号に定める者の支払口座等

(6) 条例第2条第3号ア(イ)に定める者の障害の程度

(7) 条例第2条第3号ア(ウ)に定める者の在学の状況

(8) 条例第2条第5号に定める者の障害の程度

(9) 対象者が加入している国民健康保険又は医療保険(以下「加入保険」という。)の世帯主又は被保険者若しくは組合員

(10) 対象者の加入保険の保険者及びその所在地若しくは名称

(第三者の行為による被害の届出)

第12条 医療福祉費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは,受給者又は保護者等は,第三者の行為による被害届(様式第9号)を速やかに市長に届出しなければならない。

(添付書類の省略)

第13条 市長は,この規則に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該書類を省略させることができる。

(受給者証の返還)

第14条 受給者が,条例第3条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合は,速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

この規則は,平成16年10月16日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成17年規則第22号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年11月1日から施行する。ただし,第4条の改正規定は平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に旧規則第4条の規定により交付された医療受給者証は,新規則第4条の規定により交付されたものとみなし,この規則の施行の際現に旧規則の規定によりなされた申請,届出その他の手続は,新規則の規定によりなされた申請,届出その他の手続とみなす。

(経過措置)

3 この規則による改正後の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず,この規則による改正前の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成18年規則第30号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第51号)

この規則は,平成18年7月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第25号)

この規則は,平成21年7月1日から施行する。

(平成22年規則第27号)

1 この規則は,平成22年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成23年規則第9号)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成24年規則第30号)

1 この規則は,平成24年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成26年規則第40号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年10月1日から施行する。ただし,様式第1号の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条第2項の規定による医療福祉費受給者証が交付されている者については,この規則による改正後の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条第1項に規定する申請書の提出があったものとみなして,新規則第4条第2項の規定による医療福祉費受給者証を交付する。この場合において,新規則第4条第2項の規定により交付される医療福祉費受給者証の有効期間は,旧規則第4条第2項の規定により交付された医療福祉費受給者証に付された有効期間の満了の日までとする。

(平成28年規則第83号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和6年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年規則第30号)

1 この規則は,令和6年12月2日から施行する。

2 この規則の施行の際現に保険者から被保険者証又は組合員証の交付を受けている者の受療の手続については,社会保険各法の主務省令の規定により定められた当該被保険者証又は組合員証の有効期間が経過するまでの間(当該期間の末日がこの規則の施行の日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは,施行日から起算して1年間とする。)は,なお従前の例による。ただし,当該被保険者が電子資格確認を受けることができる状況にある場合は,この限りでない。

3 この規則による改正後の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上で,なお使用することができる。

(令和8年規則第23号)

1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上で,なお使用することができる。

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様式第6号 削除

様式第7号 削除

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常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則

平成16年10月15日 規則第58号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月15日 規則第58号
平成17年3月29日 規則第22号
平成17年9月9日 規則第45号
平成18年3月13日 規則第30号
平成18年6月14日 規則第51号
平成20年3月31日 規則第6号
平成21年6月30日 規則第25号
平成22年10月1日 規則第27号
平成23年3月29日 規則第9号
平成24年9月20日 規則第30号
平成26年9月18日 規則第40号
平成27年6月1日 規則第41号
平成28年3月30日 規則第83号
平成29年3月30日 規則第9号
令和3年9月30日 規則第51号
令和6年7月8日 規則第20号
令和6年11月29日 規則第30号
令和8年3月31日 規則第23号