○常陸大宮市空き地除草条例施行規則

平成16年10月15日

規則第49号

大宮町あき地雑草刈取規則(昭和50年大宮町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市空き地除草条例(平成16年大宮町条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(繁茂等の基準)

第2条 条例第2条第3号に規定する雑草が繁茂し,かつ,放置されている状態とは,高さがおおむね1メートル以上の雑草が50平方メートル以上の面積で群生していることをいう。

(空き地除草勧告書)

第3条 条例第8条の規定による勧告は,空き地除草勧告書(様式第1号)による。

(空き地除草命令書)

第4条 条例第9条の規定による命令は,空き地除草命令書(様式第2号)による。

(身分証明書)

第5条 条例第10条第2項の規定による身分を示す証明書は,身分証明書(様式第3号)による。

(あっせんの申込み)

第6条 条例第11条の規定により雑草を除去する業者(以下「除草業者」という。)のあっせんを受けようとする者は,除草業者あっせん申込書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(除草業者の指定)

第7条 除草業者は,次の要件に該当する者であって,市長があらかじめ指定したものとする。

(1) 市内に住所を有し,又は市内に事務所若しくは事業所を置いて事業を営む者であること。

(2) 除去した雑草を処分できる者であること。

(指定の申請)

第8条 除草業者として指定を受けようとする者は,除草業者指定申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

(指定の通知)

第9条 市長は,前条の規定による申請があった場合は審査をし,適当と認めたときは除草業者指定通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(指定期間)

第10条 除草業者の指定期間は,1年間とする。

(指定の取消し)

第11条 市長は,除草業者の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)第7条の規定に該当しなくなったとき,又は次条の規定に基づく報告を怠ったときは,前条の規定にかかわらず,その指定を取り消すことができる。

(実施状況の報告)

第12条 指定業者は,所有者等の依頼により雑草の除去を実施したときは,雑草除去実施状況報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(平成17年規則第29号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第48号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市空き地除草条例施行規則

平成16年10月15日 規則第49号

(令和3年10月1日施行)