○常陸大宮市空き地除草条例施行規則
平成16年10月15日
規則第49号
大宮町あき地雑草刈取規則(昭和50年大宮町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市空き地除草条例(平成16年大宮町条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(繁茂等の基準)
第2条 条例第2条第3号に規定する雑草が繁茂し,かつ,放置されている状態とは,高さがおおむね1メートル以上の雑草が50平方メートル以上の面積で群生していることをいう。
(除草業者の指定)
第7条 除草業者は,次の要件に該当する者であって,市長があらかじめ指定したものとする。
(1) 市内に住所を有し,又は市内に事務所若しくは事業所を置いて事業を営む者であること。
(2) 除去した雑草を処分できる者であること。
(指定の申請)
第8条 除草業者として指定を受けようとする者は,除草業者指定申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。
(指定期間)
第10条 除草業者の指定期間は,1年間とする。
(実施状況の報告)
第12条 指定業者は,所有者等の依頼により雑草の除去を実施したときは,雑草除去実施状況報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成17年規則第29号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第48号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。