○常陸大宮市出産祝い金支給条例施行規則

平成17年6月15日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市出産祝い金支給条例(平成17年常陸大宮市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続き)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請(以下「申請」という。)は,出産祝い金支給申請書(様式第1号)により,祝い金を受給しようとする者(以下「申請者」という。)が行うものとする。

(支給決定)

第3条 市長は,申請があったときは,審査の上,支給の可否を決定し,出産祝い金支給決定通知書(様式第2号)又は出産祝い金支給却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成28年規則第96号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市出産祝い金支給条例施行規則

平成17年6月15日 規則第41号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年6月15日 規則第41号
平成28年3月30日 規則第96号
令和3年9月30日 規則第51号