○常陸大宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年9月9日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年常陸大宮市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 公の施設を管理する市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は,条例第2条に規定する指定管理者の公募においては,常陸大宮市公告式条例(昭和30年大宮町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示及び広報紙又はホームページへの掲載等,必要な措置を講じるものとする。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 国税及び地方税を滞納している者
(6) 施設を管理するに当たって資格,免許等が必要な場合は,それらを有していない者
(7) その他市長等が適当でないと認める者
(議会の議決事項)
第6条 条例第6条に規定する議会の議決に係る事項は,次に掲げるものとする。
(1) 指定管理者に行わせる施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者となるべき団体の名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(3) 指定期間
(変更の届出)
第9条 指定管理者は,次に掲げる事項に変更があったときは,速やかに,指定管理者変更届(様式第7号)に当該変更の事実を証する書類を添えて,市長等に届け出なければならない。
(1) 名称,所在地及び代表者の氏名
(2) 定款,会則等
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長等が別に定める事項
2 市長等は,前項の届出を受理したときは,必要に応じて,その変更内容を告示するものとする。
(行政処分権限の代行)
第10条 市長等は,指定管理者に指定施設の設置及び管理条例が定める利用許可,利用の取消し,及び施設内の秩序等に関する市長等の行う行政処分を行わせることができるものとする。ただし,次に掲げる事項については,行わせることができない。
(1) 利用料金等の強制徴収に関すること。
(2) 公の施設の目的外使用に関すること。
(3) 法令により市長等のみが行うことができる権限に関すること。
(権利処分に対する審査請求)
第11条 指定管理者が行った施設を利用する権利に関する処分についての利用者の審査請求は,市長等に対して行うものとする。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長等が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第93号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。