○常陸大宮市花立自然公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年9月9日
規則第46号
常陸大宮市花立自然公園管理運営規則(平成16年大宮町規則第94号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市花立自然公園の設置及び管理に関する条例(平成17年常陸大宮市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(供用日等)
第2条 常陸大宮市花立自然公園(以下「公園」という。)は,常時開園しているものとするが,公園内の施設の供用日及び供用時間は,別表のとおりとする。
2 指定管理者は,公益上必要と認めるとき,又は特別の理由があると認めるときは,市長の承認を得て前項に規定する供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。
(1) 市内の保育所,幼稚園及び小・中学校が主催する行事で使用する場合
(2) その他市長が特に必要と認める場合
(1) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。
(2) 土地の形質を変更し,又は土石を採取すること。
(3) 鳥獣を捕獲し,又は殺傷すること。
(4) 所定の場所以外で焚き火をし,又は火気を使用すること。
(5) 物品を販売すること。
(6) 工作物又は備品を損傷し,若しくは破損すること。
(7) 指定管理者又は市長が指定する場所以外に車両を乗り入れること。
(8) 前各号に掲げるもののほか,公園の秩序を乱す行為
(原状回復の義務)
第8条 利用者は,施設等の利用を終了したとき,又は取消し,若しくは行為の中止を命じられたときは,速やかに当該施設等を原状に回復し,又は搬入した物品を撤去しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の常陸大宮市花立自然公園管理運営規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年規則第26号)
この規則は,平成21年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第63号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
供用日及び供用時間
施設名 | 供用日 | 供用時間 |
バーベキュー施設 | 4月1日から10月31日までの毎日(毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。)に当たるときは,その翌日。以下同じ。)を除く。ただし,行事開催期間はこの限りでない。) | 午前10時から午後7時まで |
11月1日から翌年3月31日までの毎週土曜日及び日曜日並びに祝日(12月30日から翌年1月4日までの日を除く。) | 午前10時から午後4時まで | |
アスレチック施設 | 4月1日から10月31日までの毎日(毎週火曜日を除く。ただし,行事開催期間はこの限りでない。) | 午前10時から午後4時30分まで |
11月1日から翌年3月31日までの毎週土曜日及び日曜日並びに祝日(12月30日から翌年1月4日までの日を除く。) | 午前10時から午後4時まで | |
簡易宿泊施設 | 4月1日から翌年3月31日までの毎日(毎週火曜日(ただし,行事開催期間はこの限りでない。)及び12月30日から翌年1月4日までの日を除く。) | 休憩 午前11時から午後2時まで 宿泊 午後3時から翌日の午前10時まで |
天体観測施設 | 4月1日から10月31日までの毎週土曜日 | 午後7時から午後9時まで |
11月1日から3月31日までの毎週土曜日(12月30日から翌年1月4日までの日を除く。) | 午後6時から午後8時まで | |
野外ステージ | 4月1日から10月31日までの毎日(毎週火曜日を除く。ただし,行事開催期間はこの限りでない。) | 午前9時から午後9時まで |
11月1日から翌年3月31日までの毎日(毎週火曜日(ただし,行事開催期間はこの限りでない。)及び12月30日から翌年1月4日までの日を除く。) | 午前9時から午後8時まで |