○常陸大宮市花立自然公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年9月9日

規則第46号

常陸大宮市花立自然公園管理運営規則(平成16年大宮町規則第94号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市花立自然公園の設置及び管理に関する条例(平成17年常陸大宮市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(供用日等)

第2条 常陸大宮市花立自然公園(以下「公園」という。)は,常時開園しているものとするが,公園内の施設の供用日及び供用時間は,別表のとおりとする。

2 指定管理者は,公益上必要と認めるとき,又は特別の理由があると認めるときは,市長の承認を得て前項に規定する供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。

(利用の申請)

第3条 条例別表に掲げる公園の施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,常陸大宮市花立自然公園施設利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を原則として利用日の2日前までに指定管理者に提出しなければならない。ただし,特別な理由があるときは,この限りでない。

(利用の許可)

第4条 指定管理者は,前条の規定による利用申請書の提出があったときは,利用の可否を決定し,常陸大宮市花立自然公園施設利用許可通知書(様式第2号)又は,常陸大宮市花立自然公園施設利用不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用料金の減免)

第5条 条例第11条第3項に規定する利用料金を免除することができる施設は,バーベキュー施設,アスレチック施設及び野外ステージとし,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市内の保育所,幼稚園及び小・中学校が主催する行事で使用する場合

(2) その他市長が特に必要と認める場合

第6条 前条に規定する免除を受けようとする者(以下「免除申請者」という。)は,常陸大宮市花立自然公園施設利用料金免除申請書(様式第4号。以下「免除申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は,前項の規定による免除申請書の提出があったときは,利用料金の免除の可否を決定し,常陸大宮市花立自然公園施設利用料金免除承認(不承認)通知書(様式第5号)により免除申請者に通知するものとする。

(行為の禁止等)

第7条 公園及び公園内の施設(以下「施設等」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は,施設等において次に掲げる行為をしてはならない。ただし,第1号第4号第5号及び第7号に掲げる行為を市長の承認を得て行う場合は,この限りでない。

(1) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。

(2) 土地の形質を変更し,又は土石を採取すること。

(3) 鳥獣を捕獲し,又は殺傷すること。

(4) 所定の場所以外で焚き火をし,又は火気を使用すること。

(5) 物品を販売すること。

(6) 工作物又は備品を損傷し,若しくは破損すること。

(7) 指定管理者又は市長が指定する場所以外に車両を乗り入れること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,公園の秩序を乱す行為

(原状回復の義務)

第8条 利用者は,施設等の利用を終了したとき,又は取消し,若しくは行為の中止を命じられたときは,速やかに当該施設等を原状に回復し,又は搬入した物品を撤去しなければならない。

(指定管理者の指定を取り消した場合の特例)

第9条 条例第14条の規定により,市長が公園の管理を行うときは,第3条第4条及び第6条の規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。ただし,読み替えることが不適切な箇所については,この規定は,適用しない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の常陸大宮市花立自然公園管理運営規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

3 改正後の第3条第4条及び第6条の規定は,条例第6条に規定する指定管理者による管理が行われる日までの間は,同規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。ただし,読み替えることが不適切な箇所については,この規定は,適用しない。

(平成21年規則第26号)

この規則は,平成21年7月1日から施行する。

(平成28年規則第63号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

供用日及び供用時間

施設名

供用日

供用時間

バーベキュー施設

4月1日から10月31日までの毎日(毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。)に当たるときは,その翌日。以下同じ。)を除く。ただし,行事開催期間はこの限りでない。)

午前10時から午後7時まで

11月1日から翌年3月31日までの毎週土曜日及び日曜日並びに祝日(12月30日から翌年1月4日までの日を除く。)

午前10時から午後4時まで

アスレチック施設

4月1日から10月31日までの毎日(毎週火曜日を除く。ただし,行事開催期間はこの限りでない。)

午前10時から午後4時30分まで

11月1日から翌年3月31日までの毎週土曜日及び日曜日並びに祝日(12月30日から翌年1月4日までの日を除く。)

午前10時から午後4時まで

簡易宿泊施設

4月1日から翌年3月31日までの毎日(毎週火曜日(ただし,行事開催期間はこの限りでない。)及び12月30日から翌年1月4日までの日を除く。)

休憩 午前11時から午後2時まで

宿泊 午後3時から翌日の午前10時まで

天体観測施設

4月1日から10月31日までの毎週土曜日

午後7時から午後9時まで

11月1日から3月31日までの毎週土曜日(12月30日から翌年1月4日までの日を除く。)

午後6時から午後8時まで

野外ステージ

4月1日から10月31日までの毎日(毎週火曜日を除く。ただし,行事開催期間はこの限りでない。)

午前9時から午後9時まで

11月1日から翌年3月31日までの毎日(毎週火曜日(ただし,行事開催期間はこの限りでない。)及び12月30日から翌年1月4日までの日を除く。)

午前9時から午後8時まで

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常陸大宮市花立自然公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年9月9日 規則第46号

(令和3年10月1日施行)