○常陸大宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年12月12日

条例第36号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 一般廃棄物(第6条―第12条の2)

第3章 一般廃棄物処理業等(第13条―第16条)

第4章 廃棄物減量等推進審議会(第17条―第23条)

第5章 雑則(第24条―第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,法令その他別に定めのあるもののほか,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づき市が行う廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めることにより,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は,一般廃棄物の減量化及び資源化の推進並びに適正な処理に関する施策を講ずるものとする。

2 市は,廃棄物の減量化,資源化,適正な処理及び地域の清潔の保持に関し,市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めるものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は,廃棄物を分別排出するとともに,廃棄物をなるべく自ら処分すること等により,減量化,資源化及び地域の清潔の保持に努め,市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は,事業活動を行うに当たり,廃棄物の減量化及び資源化に努めるとともに,自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は,廃棄物の減量化,資源化及び適正な処理に関し,市の施策に協力しなければならない。

(廃棄物処理業者の責務)

第5条 許可若しくは委託を受けて廃棄物の収集,運搬又は処分を業として行う者は,許可若しくは委託の条件を忠実に履行し,かつ,迅速,適正に廃棄物の収集,運搬又は処分を行わなければならない。

第2章 一般廃棄物

(一般廃棄物処理計画)

第6条 市は,法第6条第1項の規定に基づき一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。

2 一般廃棄物処理計画は,一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び当該基本計画の実施のため必要な毎年度の事業について定める実施計画とする。

3 市長は,一般廃棄物処理計画を定めたときは,これを公表するものとする。

(市の廃棄物処理等)

第7条 市は,一般廃棄物処理計画に従って,市内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し,これを運搬し,及び処分(再生することを含む。)するものとする。

(資源物の所有権)

第8条 前条の規定により再生することを目的として収集する一般廃棄物(以下「資源物」という。)の所有権は市に帰属し,市はこれを占有するものとする。

2 市長が指定する事業者以外の者は,前項の資源物を収集し,又は運搬してはならない。

3 市長は,前項の規定に違反して資源物を収集し,又は運搬した者に対し,期限を定めて,その返還を命ずることができる。

(排出の方法)

第9条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には,管理者とする。以下同じ。)は,市が収集,運搬及び処分する一般廃棄物を排出しようとするときは,一般廃棄物処理計画の定める区分に分別しなければならない。

2 前項の規定により排出するときは,市が定めるごみ袋又はコンテナを使用しなければならない。

(排出禁止物)

第10条 市民及び事業者は,市が行う一般廃棄物の収集に際して,次に掲げる廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のある物又は有害性物質を含むもの

(2) 爆発,引火,感染等の危険性があるもの

(3) 著しく悪臭を発するもの

(4) 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に掲げる機械器具

(5) 前各号に掲げるもののほか,廃棄物の処理を著しく困難にし,又は廃棄物の処理施設の機能に支障が生じるもの

(多量排出事業者に対する指示)

第11条 市長は,事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し,当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成,当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

(業務の委託)

第12条 市長は,一般廃棄物の収集,運搬又は処分に関する業務の一部若しくは全部を,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条に規定する委託の基準に適合する者に委託することができる。

(特定家庭用機器廃棄物等の処理)

第12条の2 土地又は建物の占有者は,次の各号に掲げる特定家庭用機器廃棄物等(事業活動に伴い生ずるものを除く。)の処理を市に依頼することができる。この場合において,処理を依頼しようとする土地又は建物の占有者は,市の指定する方法により排出するとともに当該各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。) 1台につき2,000円

(2) テレビジョン受信機(ブラウン管式,液晶式(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り,建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)又はプラズマ式のものに限る。)

 15型又は15V型以下のもの 1台につき1,700円

 16型又は16V型以上のもの 1台につき2,700円

(3) 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫

 170リットル以下のもの 1台につき3,600円

 171リットル以上のもの 1台につき4,600円

(4) 電気洗濯機及び衣類乾燥機 1台につき2,400円

(5) 自動車用タイヤ 1本につき200円

(6) 自動車用タイヤ(ホイールを含む。) 1本につき600円

(7) 消火器 1本につき400円

(8) 塗料及び廃油類 1kgにつき50円

(9) 自動車用バッテリー 1個につき100円

2 市長が特に必要があると認めるときは,前項に規定する手数料を減額し,又は免除することができる。

第3章 一般廃棄物処理業等

(一般廃棄物処理業等の許可)

第13条 法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可又は変更の許可を受けようとする者又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,市長に申請しなければならない。

(許可証の交付)

第14条 市長は,前条の規定による申請を受理し,許可をしたときは,当該許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に対し許可証を交付する。

2 許可業者は,前項の許可証を紛失し,又は損傷したときは,直ちにその旨を市長に届け出て,再交付を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第15条 市長は,許可業者(法人にあっては,役員を含む。)次の各号のいずれかに該当するときは,その許可を取消し,又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法若しくは法に基づく処分に違反する行為をしたとき,又は法第7条第5項第4号イからルまでに定める基準のいずれかに該当することとなったとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反する行為をしたとき,又は規則で定める基準に該当しなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 正当な理由がなく,業務の全部又は一部を休止したとき。

(5) 市長が許可する区域以外から排出された廃棄物を不正な手段により大宮地方環境整備組合の設置する処理施設に搬入し,処分したとき。

(6) その他市の信用を傷付け,又は市の不名誉となるような行為等があったと市長が認めるとき。

(許可申請手数料)

第16条 次の各号に掲げる者は,当該各号に定める手数料を申請又は届出の際に納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者 5,000円

(2) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 5,000円

(3) 前2号の許可証の再交付を受けようとする者 5,000円

第4章 廃棄物減量等推進審議会

(廃棄物減量等推進審議会)

第17条 法第5条の7第1項の規定に基づき,一般廃棄物の減量等に関する事項について,市長の諮問に応じ,及び審議するため,常陸大宮市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第18条 審議会は学識経験を有する者,市民,事業者及び関係行政機関の職員等のうちから,市長が委嘱する20人以内の委員をもって組織する。

(任期)

第19条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第20条 審議会に,委員の互選により会長及び副会長1人を置く。

2 会長は,審議会の会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第21条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長は,会議の議長となる。ただし,初回の会議については,市長が招集するものとする。

2 会議は,委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第22条 会長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第23条 審議会の庶務は,市民生活部生活環境課において行う。

第5章 雑則

(報告の徴収)

第24条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,許可業者に対し,必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第25条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,市長の指定する職員(以下「指定職員」という。)に一般廃棄物を排出する事業者又は許可業者の事務所,事業所若しくは事業場に立ち入らせ,一般廃棄物の減量及び処理に関し,必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする指定職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に大宮地方環境整備組合規約(昭和36年大宮地方環境整備組合規約第1号)及び城北地方広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和63年城北地方広域事務組合条例第27号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(常陸大宮市緒川地域廃棄物処理手数料徴収条例の廃止)

2 常陸大宮市緒川地域廃棄物処理手数料徴収条例(平成16年大宮町条例第61号)は,廃止する。

(平成20年条例第9号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は,平成23年10月1日から施行する。

(平成24年条例第32号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

常陸大宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年12月12日 条例第36号

(令和元年12月23日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年12月12日 条例第36号
平成19年3月30日 条例第9号
平成20年3月31日 条例第9号
平成21年3月30日 条例第5号
平成23年9月30日 条例第12号
平成24年12月27日 条例第32号
平成28年12月22日 条例第24号
令和元年12月23日 条例第32号