○常陸大宮市交通安全教育指導員被服貸与規程

平成18年3月27日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この規程は,常陸大宮市交通安全教育指導員設置規則(平成18年常陸大宮市規則第32号)の規定に基づき常陸大宮市交通安全教育指導員(以下「教育指導員」という。)が職務の遂行上必要とする被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品の数量及び貸与期間)

第2条 教育指導員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の数量及び貸与期間は,別表のとおりとする。ただし,業務の状況又は貸与品の損耗の程度により,必要があると認めるときは,貸与期間を短縮し,又は延長することができる。

(着用の義務)

第3条 教育指導員は,執務時間中常に貸与品を着用しなければならない。ただし,所属課長(教育指導員が置かれる課の長をいう。以下同じ。)の承認を得た場合は,この限りでない。

(貸与品の着用期間)

第4条 貸与品に冬期間及び夏期間の区分があるものの着用期間は,次の各号の区分に応じ当該各号の定めるところによる。

(1) 冬期間 10月1日から翌年の5月31日まで

(2) 夏期間 6月1日から9月30日まで

(貸与品の取扱い)

第5条 教育指導員は,貸与品を常に適切な注意をもって使用し,又は保管しなければならない。

2 教育指導員は,貸与品を貸与の目的以外に使用し,他人に使用させ,又は処分をしてはならない。

3 教育指導員は,貸与品を紛失し,又は損傷により使用することができなくなったときは,速やかにその旨を所属課長に届け出なければならない。

4 前項に規定する紛失又は損傷が教育指導員の故意又は重大な過失によるものであるときは,教育指導員は,相当額の賠償をしなければならない。

(貸与状況の記録)

第6条 所属課長は,被服貸与台帳(別記様式)を備え,貸与品の貸与状況を記録しなければならない。

(貸与品の返納)

第7条 教育指導員は,退職又は解任によりその職を失うときは,貸与品を速やかに所属課長に返納しなければならない。

2 貸与品が別表に規定する貸与期間を満了したときは,当該貸与品の返納を免除することができる。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条,第7条関係)

女子用

男子用

貸与品目

数量

貸与期間

貸与品目

数量

貸与期間

冬服上下

1

3年

冬服上下

1

3年

合服上下

1

3年

合服上下

1

3年

夏服スカート

1

3年

夏服上下

1

3年

制帽冬夏

1

3年

制帽冬夏

1

3年

防寒コート

1

3年

防寒コート

1

3年

短革靴

1

3年

保安靴

1

3年

雨衣上下

1

3年

雨衣上下

1

3年

ネクタイ

1

3年

白帯革

1

3年

ワイシャツ

2

3年

 

 

 

画像

常陸大宮市交通安全教育指導員被服貸与規程

平成18年3月27日 訓令第25号

(平成18年4月1日施行)