○常陸大宮市附属機関の会議の公開に関する要綱

平成18年3月27日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は,附属機関の会議を公開することにより,附属機関の運営の透明性及び公平性の確保を図り,市政に対する市民の理解を深め,もって開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「附属機関」とは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により附属機関として設置されるものをいう。

(会議の公開の原則)

第3条 附属機関の会議(以下「会議」という。)は,公開とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,非公開とすることができる。

(1) 当該会議において,常陸大宮市情報公開条例(平成11年大宮町条例第15号。以下「情報公開条例」という。)第6条各号に定める情報に該当すると認められる事項がある場合

(2) 当該会議を公開することにより,公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合

(会議開催の事前公表)

第4条 会議の日時,場所その他必要な事項をあらかじめ公表するものとする。ただし,前条ただし書の規定により非公開とした場合又は緊急に会議を開催するときは,この限りでない。

2 前項の規定による公表は,当該会議を開催する日の1週間前までに,「附属機関の会議開催のお知らせ」(様式第1号)として本市のホームページに掲載することにより行うものとする。

(会議の公開方法)

第5条 会議の公開は,附属機関の長が,情報公開条例第5条各号に規定する者のうち,当該会議の傍聴を希望する者に傍聴を認めることにより行うものとする。

(会議の傍聴)

第6条 会議は,第3条ただし書の規定により非公開とする場合を除き,傍聴することができる。

2 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は,会議室に入室しようとする際に,所定の傍聴人受付簿(様式第2号)に自己の住所及び氏名を記載しなければならない。

3 傍聴人の人数は,会議室の広さに応じ,会議の運営に支障を生じない範囲で,会議毎に当該附属機関の長が定める。

4 傍聴人の人数が,前項の規定により定めた人数を超えるときは,先着順とする。

5 次の各号のいずれかに該当する者は,会議の傍聴をすることができない。

(1) 人に危害を加え,又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯する者

(2) のぼり,旗,プラカード,はち巻き,たすき,ゼッケンその他示威のために利用すると認められる物を携帯し,又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 前3号に定めるもののほか,会議を妨害するおそれがあると認められる者

6 傍聴人は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 私語をし,又は騒ぎ立てないこと。

(2) 会議における発言に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。

(3) はち巻,腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れ,又は不体裁な行為をしないこと。

(6) 携帯電話を使用しないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか,会議の妨害となるような行為をしないこと。

(8) 会議室内においては,市職員の指示に従うこと。

7 傍聴人は,会議の写真撮影,録画,録音等をしてはならない。ただし,当該附属機関の長の許可を得たときは,この限りでない。

8 附属機関の長は,傍聴人が前2項の規定に違反するときは,これを制止し,それに従わないときは,その傍聴人に退室を命ずることができる。

(会議録の作成)

第7条 附属機関の長は,会議終了後速やかに会議録(様式第3号)を作成しなければならない。

2 附属機関の長は,会議録を作成したときは,当該会議録の内容について,附属機関の長が指定した者2人以上の署名を得るものとする。

(会議録の公開)

第8条 会議録は,情報公開条例に基づき公開するものとする。

(特別の規定がある場合の取扱い)

第9条 会議の公開等について法令,条例その他規則に特別の規定があるときは,その規定によるものとする。

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

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常陸大宮市附属機関の会議の公開に関する要綱

平成18年3月27日 訓令第13号

(平成18年4月1日施行)