○常陸大宮市山方自然生態観察施設淡水魚館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年1月17日
規則第12号
常陸大宮市山方自然生態観察施設淡水魚館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年大宮町規則第88号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市山方自然生態観察施設淡水魚館の設置及び管理に関する条例(平成17年常陸大宮市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(供用日等)
第2条 常陸大宮市山方自然生態観察施設淡水魚館(以下「淡水魚館」という。)の供用日は,毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日。)及び12月29日から翌年1月3日までを除く日とする。
(1) 3月1日から11月30日までの期間 午前9時から午後5時まで
(2) 12月1日から2月末日までの期間 午前9時から午後4時まで
3 指定管理者は,公益上必要と認めるとき,又は特別な理由があると認めるときは,市長の承認を得て前2項に規定する供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。
(1) 教育又は研究に利用する場合 全額免除
(2) 市内の小・中学校が授業の一環として利用する場合 全額免除
(3) その他指定管理者が特に必要と認める場合 指定管理者が定める額
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の常陸大宮市山方自然生態観察施設淡水魚館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年規則第86号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。