○常陸大宮市山方自然生態観察施設淡水魚館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月17日

規則第12号

常陸大宮市山方自然生態観察施設淡水魚館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年大宮町規則第88号)の全部を改正する。

(供用日等)

第2条 常陸大宮市山方自然生態観察施設淡水魚館(以下「淡水魚館」という。)の供用日は,毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日。)及び12月29日から翌年1月3日までを除く日とする。

2 淡水魚館の供用時間は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間とする。

(1) 3月1日から11月30日までの期間 午前9時から午後5時まで

(2) 12月1日から2月末日までの期間 午前9時から午後4時まで

3 指定管理者は,公益上必要と認めるとき,又は特別な理由があると認めるときは,市長の承認を得て前2項に規定する供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。

(利用料金の減免)

第3条 条例第8条第3項に規定する利用料金を減免することができるのは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 教育又は研究に利用する場合 全額免除

(2) 市内の小・中学校が授業の一環として利用する場合 全額免除

(3) その他指定管理者が特に必要と認める場合 指定管理者が定める額

2 前項に規定する減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は,常陸大宮市山方自然生態観察施設淡水魚館利用料金減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)を原則として入館日の7日前までに指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は,前項の規定による減免申請書の提出があったときは,利用料金の減免の可否を決定し,常陸大宮市山方自然生態観察施設淡水魚館利用料金減免承認(不承認)通知書(様式第2号)により減免申請者に通知するものとする。

(指定管理者の指定を取り消した場合の特例)

第4条 条例第14条の規定により,市長が淡水魚館の管理を行うときは,前条の規定中,様式第1号及び様式第2号中「指定管理者」とあるのは「市長」と,「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の常陸大宮市山方自然生態観察施設淡水魚館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(平成28年規則第86号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市山方自然生態観察施設淡水魚館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月17日 規則第12号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年1月17日 規則第12号
平成28年3月30日 規則第86号
令和3年9月30日 規則第51号