○常陸大宮市社会体育施設条例施行規則

平成18年3月13日

規則第27号

常陸大宮市社会体育施設条例施行規則(平成16年大宮町規則第148号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市社会体育施設条例(平成17年常陸大宮市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可等)

第2条 条例第9条の規定により許可を受けようとする者は,社会体育施設行為許可・行為許可変更申請書(様式第1号。以下「行為許可申請書」という。)を施設管理者に提出し,許可を受けなければならない。既に許可を受けた事項を変更するときも,同様とする。

2 前項の行為許可申請書は,常陸大宮市社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)の利用を申請するときは利用開始日の10日前までに,また,既に許可を受けた事項を変更するときは5日前までに施設管理者に提出しなければならない。

3 施設管理者は,第1項の行為許可申請書の提出があったときは,利用の可否を決定し,社会体育施設行為許可通知書(様式第2号。以下「行為許可通知書」という。)又は社会体育施設行為不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(供用日)

第3条 社会体育施設の供用日は,別表のとおりとする。

2 指定管理者は,指定施設について,公益上必要と認めるとき,又は特別な理由があると認めるときは,市長の承認を得て,前項に規定する供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。

(有料施設の利用)

第4条 条例第12条に規定する有料施設を利用しようとする者は,有料施設利用許可(変更)申請書兼利用許可書(様式第4号。以下「利用申請兼許可書」という。)を施設管理者に提出しなければならない。既に許可を受けた事項を変更するときも,同様とする。

2 前項の利用申請兼許可書は,有料施設の利用を申請するときは利用開始日の10日前までに,また,既に許可を受けた事項を変更するときは5日前までに提出しなければならない。ただし,施設管理者が有料施設の利用に支障がないと認めるときは,この限りでない。

3 施設管理者は,利用申請兼許可書の提出があったときは,利用の可否を決定し,利用申請兼許可書又は有料施設利用不許可通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の許可を与える場合は,常陸大宮市に住所又は勤務地を有する者を優先するものとする。

(利用料金等の減免)

第5条 条例第16条第4項の規定により施設管理者が使用料又は利用料金(以下「利用料金等」という。市民プール利用料金は除く。)の減免をすることができる場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とし,それぞれ当該各号に定める額を減免する。

(1) 直接公用又は公益のため利用する場合 全額

(2) 災害その他緊急かつやむを得ない事態の発生により応急用の施設として利用する場合 全額

(3) 市内の保育所,幼稚園,認定こども園及び小中学校が教育活動又は保育活動の一環として利用する場合 全額

(4) 市内の高等学校が教育活動を行うために利用する場合 半額

(5) 各種団体機関等が市と共催で競技会,講習会,研修会若しくはスポーツ教室又はこれらに類似する事業のために利用する場合 全額

(6) 各種団体機関等が市の後援を受けて競技会,講習会,研修会若しくはスポーツ教室又はこれらに類似する事業のために利用する場合 半額

(7) 一般財団法人常陸大宮市スポーツ協会及びこのスポーツ協会に加盟している団体が利用する場合 半額

(8) 市高齢者クラブ連合会及びこのクラブに加盟している団体が利用する場合 半額

(9) 市子ども会育成連絡協議会及びこの協議会に入会している単位子ども会が利用する場合 半額

(10) 市スポーツ少年団本部及びこの本部に登録している団体が利用する場合 半額

(11) 市内の総合型地域スポーツクラブが利用する場合 半額

(12) 行政区(班を含む。)が自治活動に利用する場合 全額

(13) 身体障害者,知的障害者又は精神障害者で構成される団体が利用する場合 全額

(14) 身体障害者手帳,精神障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた者が利用する場合 全額

(15) その他施設管理者が特に必要と認める場合は施設管理者が定める額

2 利用料金等の減免を受けようとする者は,行為許可申請書又は利用申請兼許可書の提出に併せて,有料施設使用料(利用料金)減免申請書(様式第6号)を施設管理者に提出しなければならない。

3 施設管理者は,前項の申請があった場合において,利用料金等を減額し,又は免除することに決定したときは,行為許可通知書又は利用申請兼許可書に減免事由及び減免額を記載して申請者に通知するものとする。

(利用料金等の返還)

第6条 条例第17条ただし書の規定により,利用料金等を返還する場合は,次の表の左欄に掲げる場合とし,その返還額は,同表の右欄に掲げる額とする。

返還の理由

返還額

利用者の責めに帰することができない理由によって利用することができなくなった場合

全額

利用者が,利用開始日の5日前までにその取消しを申し出た場合

全額

条例第9条第3項又は条例第13条第2項の規定により,行為の変更又は利用の変更が許可された場合において,既に納入した利用料金等に過納金が生じた場合

過納金の全額

その他施設管理者が相当の理由があると認めた場合

施設管理者が定める額

2 利用料金等の返還を受けようとする者は,有料施設使用料(利用料金)返還申請書(様式第7号)に利用料金等を納付したことを証する領収書及び利用申請兼許可書を添えて施設管理者に提出しなければならない。

(許可の取消しの申出)

第7条 許可の取消しの申出は,利用開始日の5日前までに社会体育施設利用取消申請書(様式第8号)に利用申請兼許可書を添えて行うものとする。

(利用者の遵守すべき事項)

第8条 利用者は,条例第10条に規定するもののほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設管理者の利用の許可を受けた施設等以外の施設等を利用しないこと。

(2) 施設管理者の許可を受けずに施設内において寄附の募集,物品の販売,飲食物等の提供,広告物の掲示,写真の撮影,録音等を行わないこと。

(3) 施設管理者の許可を受けずに火気等を利用し,又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 施設管理者の許可を受けずに備付けの備品等を移動しないこと。

(5) 施設内への酒類の持込み又は酒気を帯びての利用はしないこと。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前に,この規則による改正前の常陸大宮市社会体育施設条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(平成18年規則第56号)

この規則は,平成18年7月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第35号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第75号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第4号)

この規則は,平成31年10月1日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和3年規則第55号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

供用日

1 常陸大宮市大宮運動公園

名称

供用日

市民プール

7月1日から9月10日までの毎日

市民球場(附属施設を含む。)

毎日(毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日),毎月14日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)

多目的広場(附属施設を含む。)

2 常陸大宮市山方運動公園

名称

供用日

野球場(附属施設含む。)

毎日(毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日),12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)

テニスコート

3 常陸大宮市美和運動公園

名称

供用日

多目的グラウンド(附属施設含む。)

毎日(毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日),12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)

テニスコート

ミニサッカー場

4 常陸大宮市緒川運動公園

名称

供用日

多目的グラウンド(附属施設含む。)

毎日(毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日),12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)

5 常陸大宮市御前山運動公園

名称

供用日

テニスコート

毎日(毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日),12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)

トレーニングセンター(附属施設含む。)

6 常陸大宮市家和楽運動公園

名称

供用日

多目的グラウンド

毎日(毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日),12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)

テニスコート

7 常陸大宮市山方柔剣道場

供用日

毎日(毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日),12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)

8 常陸大宮市小場体育館・常陸大宮市舟生体育館・常陸大宮市長田体育館

供用日

毎日(毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日),12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)

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常陸大宮市社会体育施設条例施行規則

平成18年3月13日 規則第27号

(令和3年10月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月13日 規則第27号
平成18年6月26日 規則第56号
平成21年3月31日 規則第12号
平成23年3月31日 規則第16号
平成24年3月28日 規則第6号
平成24年12月27日 規則第35号
平成28年3月30日 規則第75号
平成31年3月29日 教育委員会規則第4号
令和3年3月31日 規則第32号
令和3年9月30日 規則第51号
令和3年10月13日 規則第55号