○常陸大宮市美和総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月13日
規則第28号
常陸大宮市美和総合福祉センターの管理及び運営に関する規則(平成16年大宮町規則第56号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市美和総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成18年常陸大宮市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用日等)
第2条 常陸大宮市美和総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の供用日は,次に掲げる日を除く毎日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 福祉センターの供用時間は,午前9時から午後4時までとする。
3 指定管理者は,公益上必要と認めるとき,又は特別な理由があると認めるときは,市長の承認を得て前2項に規定する供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。
(利用料金の減免)
第5条 条例第14条第3項の規定により利用料金を減免することができる場合は,次に掲げるとおりとする。
(1) 市の社会福祉関係団体,公共団体又は公共的団体が利用する場合 全額免除
(2) その他指定管理者が特に必要と認める場合 指定管理者が定める額
(1) 凶器,爆発物その他の危険物又は旗,プラカードその他秩序を乱すおそれがある物品を持ち込むこと。
(2) みだりに放歌高唱する等騒がしい行為をすること。
(3) 施設等を損傷し,又は汚損すること。
(4) 物品の販売又は寄附金の募集を行うこと。
(5) 壁及び柱等にはり紙をし,又はくぎの類を打つこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか,福祉センターの秩序を乱す行為
(利用者の遵守事項)
第7条 福祉センターの利用者は,条例に定められた事項を守るとともに次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 福祉センターの施設及び備品等は,大切に使用すること。
(2) 利用許可された室等以外は,みだりに出入りしないこと。
(3) 福祉センターでの火気の使用及び盗難の防止には,充分注意すること。
(4) 福祉センターでの喫煙は,所定の場所以外では喫煙しないこと。
(5) 福祉センターの施設及び備品等を損傷し,又は滅失したときは,速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(利用後の点検)
第8条 利用者は,福祉センターの利用を終了したとき(条例第13条の規定により利用の許可を取り消されたときを含む。)は,速やかに施設の清掃及び備品等の整理整頓を行い,指定管理者に利用が終了したことを報告し,点検を受けなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の常陸大宮市美和総合福祉センターの管理及び運営に関する規則によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年規則第67号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。