○常陸大宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月13日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年常陸大宮市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の定義は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。),浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。

(多量排出事業者)

第3条 条例第11条に規定する土地又は建物の占有者(本条において「事業者」という。)は,一般廃棄物の排出量が継続して1日当たり平均100キログラムを超える事業者とする。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第4条 一般廃棄物の収集又は運搬を業とする許可を受けようとする者又は許可の更新を受けようとする者は,一般廃棄物処理業許可(更新・事業範囲の変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類及び図面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(2) 事業計画書(取扱事業所名が記載されているもの)

(3) 戸籍抄本(法人にあっては,定款及び登記簿謄本)

(4) 市民税の納税証明書(法人にあっては,法人市民税)

(5) 一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する車両(以下「運搬車」という。)の写真並びに車庫及び車庫付近の見取図

(6) 事務所,事業所,車庫等を所有していることを証明する書類(借用している場合は,その契約書の写し)

(7) 運搬車の自動車検査証の写し

(8) その他市長が必要と認める書類又は図面

2 一般廃棄物の処分を業とする許可を受けようとする者又は許可の更新を受けようとする者は,申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類及び図面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号から第4号までに掲げる書類

(2) 一般廃棄物の処理施設を所有している場合は,その設置に係る許可証の写し

(3) 事務所,事業所,処理施設等を所有していることを証明する書類(借用している場合は,その契約書の写し)

(4) 処分の方法が埋立処分以外の場合は,一般廃棄物の処分先を証明する書類(処分先が市の処理施設である場合を除く。)

(5) その他市長が必要と認める書類又は図面

(事業範囲の変更の許可申請)

第5条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は,当該事業の範囲を変更しようとするときは,前条第1項又は第2項の規定を準用する。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第6条 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は,浄化槽清掃業許可申請書(様式第2号)に環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項第1号から第4号までに掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(許可基準)

第7条 一般廃棄物処理業の許可の基準は,法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「厚生省令」という。)に定めるもののほか次に掲げるものとする。

(1) 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者が自ら業務を実施するものであること。

(2) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条各号に規定する基準を満たすに必要な人員,車両(格納できる車庫を有すること。),設備,器材及び財政的基礎を有し,かつ,業務を適確に遂行できる能力を有するものであること。

(3) 申請者が自ら最終処分の業務を実施する場合は,適確な埋立地を有しているものであること。

(4) 一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合は,運搬車に一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する車両である旨を当該車両の外側両面に見やすいように表示していること。

2 浄化槽清掃業の許可の基準は,浄化槽法第36条各号に規定する許可基準に適合していると認められること。

(許可証の交付等)

第8条 市長は,第4条から第6条の申請があったときは,当該申請の内容を審査し,許可の可否を決定する。

2 市長は,許可することが適当と認めたときは,申請者に対し許可証(様式第3号)を交付する。

3 前項の許可証の有効期限は,2年とし,有効期限内に更新しなければならない。

4 許可証は,他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

5 第1項の規定により不許可と決定したときは,不許可通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(許可証の再交付)

第9条 条例第14条第2項の規定により,許可証の再交付を受けようとする者は,許可証紛失等届(様式第5号)を市長に提出し,許可証の再交付を受けなければならない。

(許可事項の変更届)

第10条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は,厚生省令第2条の6に規定する事項に変更を生じたときは,変更を生じた日から10日以内に一般廃棄物処理業許可申請事項変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 浄化槽清掃業者は,許可申請事項に変更を生じたときは,変更を生じた日から30日以内に浄化槽清掃業許可申請事項変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(業務の廃止及び休止)

第11条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は,当該業務を廃止し,又は業務の全部若しくは一部を休止したときは,廃止し,又は休止した日からの10日以内に許可証を添付して一般廃棄物処理業務廃止(休止)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 浄化槽清掃業者は,当該業務を廃止し,又は業務の全部若しくは一部を休止したときは,廃止し,又は休止した日からの30日以内に許可証を添付して浄化槽清掃業務廃止(休止)(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第12条 市長は,条例第15条の規定により許可を取り消し,又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは,許可取消書(様式第10号)又は業務停止命令書(様式第11号)により行うものとする。

(許可証の返還)

第13条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 条例第15条の規定により許可を取り消されたとき。

(3) 業務を廃止したとき。

2 許可業者は,業務を休止する場合は,許可証を一時市長に返還しなければならない。

(報告の徴収)

第14条 許可業者は,その事業の実施に関し,前月の実績を毎月10日までに,一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業務実績報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(特定家庭用機器廃棄物等処理手数料の減免)

第15条 条例第12条の2第2項の規定により,手数料の減額又は免除を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は,特定家庭用機器廃棄物等処理手数料減額(免除)申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請に基づき手数料の減額又は免除を決定したときは,申請者に対し,特定家庭用機器廃棄物等処理手数料減額(免除)決定通知書(様式第14号)を交付するものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(常陸大宮市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の廃止)

2 常陸大宮市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和52年大宮町規則第18号)は,廃止する。

(平成19年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(常陸大宮市緒川地域廃棄物処理手数料徴収条例施行規則の廃止)

2 常陸大宮市緒川地域廃棄物処理手数料徴収条例施行規則(平成16年大宮町規則第45号)は,廃止する。

(平成24年規則第38号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第46号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第35号)

この規則は,令和元年12月14日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月13日 規則第26号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月13日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第17号
平成24年12月28日 規則第38号
平成28年3月30日 規則第46号
令和元年12月10日 規則第35号
令和3年9月30日 規則第51号