○道の駅みわの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月17日

規則第4号

常陸大宮市美和物産センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年大宮町規則第108号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,道の駅みわの設置及び管理に関する条例(平成17年常陸大宮市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(供用日等)

第2条 道の駅みわ(以下「道の駅」という。)の供用日は,毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日。)及び12月31日から翌年1月3日までを除く日とする。ただし,トイレ棟その他の終日利用が可能な施設については,年間を通して供用する。

2 道の駅(トイレ棟その他の終日利用が可能な施設を除く。)の供用時間は,次の表のとおりとする。

施設名

供用時間

物産棟,文化財展示棟,玄関棟(ギャラリーを除く。)

午前9時から午後6時まで

加工棟,体験棟,玄関棟(ギャラリーに限る。)

午前9時から午後9時まで

3 指定管理者は,公益上必要と認めるとき,又は特別な理由があると認めるときは,市長の承認を得て前2項に規定する供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。

(利用の申請)

第3条 条例別表に掲げる道の駅の施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,道の駅みわ利用許可申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を原則として利用日の7日前までに指定管理者に提出しなければならない。ただし,特別な理由があるときは,この限りでない。

(利用の許可)

第4条 指定管理者は,前条の規定による利用申請書の提出があったときは,利用の可否を決定し,道の駅みわ利用許可通知書(様式第2号)又は道の駅みわ利用不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用料金の減免)

第5条 条例第11条第3項に規定する利用料金を減免することができるのは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市が主催する行事等で利用する場合

(2) 学生(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在学する者をいう。)が利用する場合

(3) その他指定管理者が特に必要と認める場合

2 利用料金を減免する額は次のとおりとする。

施設名\減免対象

学生

市が主催する行事等で利用する場合

指定管理者が特に必要と認める場合

市内に居住する学生が利用する場合

市外の学生が利用する場合

ギャラリー

全額

半額

全額

半額

加工棟

全額

半額

体験棟

全額

半額

3 第1項に規定する利用料金の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は,道の駅みわ利用料金減免申請書(様式第4号。以下「減免申請書」という。)を利用日の7日前までに指定管理者に提出しなければならない。

4 指定管理者は,前項の規定による減免申請書の提出があったときは,利用料金の減免の可否を決定し,道の駅みわ利用料金減免承認(不承認)通知書(様式第5号)により減免申請者に通知するものとする。

(利用後の点検)

第6条 利用者は,施設等の利用を終了したとき(条例第10条の規定により利用の許可を取り消されたときを含む。)は,速やかに清掃及び備品等の整理整頓を行い,指定管理者に利用が終了したことを報告し,点検を受けなければならない。

(指定管理者の指定を取り消した場合の特例)

第7条 条例第15条の規定により,市長が道の駅の管理を行うときは,第3条から前条までの規定中,様式第1号様式第4号及び様式第5号中「指定管理者」とあるのは「市長」と,「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の常陸大宮市美和物産センターの設置及び管理に関する条例施行規則によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(平成28年規則第30―2号)

この規則は,常陸大宮市美和物産センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成28年常陸大宮市条例第14号)の施行の日から施行する。

(平成28年規則第68号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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道の駅みわの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月17日 規則第4号

(令和3年10月1日施行)