○常陸大宮市やすらぎの里公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年1月17日
規則第6号
常陸大宮市やすらぎの里の公園管理運営に関する規則(平成16年大宮町規則第95号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市やすらぎの里公園の設置及び管理に関する条例(平成17年常陸大宮市条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(供用日等)
第2条 常陸大宮市やすらぎの里公園(以下「公園」という。)の供用日は,毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たるときは,その翌日。)及び12月28日から翌年1月4日までを除く日とする。
(1) 簡易宿泊所及びオートキャンプ場
宿泊 午後3時から翌日の午前10時まで
休憩 午前10時30分から午後2時まで
(2) スポーツスライド,バッテリーカー及びバーベキュー施設
午前9時から午後4時まで
3 指定管理者は,公益上必要と認めるとき,又は特別な理由があると認めるときは,市長の承認を得て前2項に規定する供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。
2 ターゲットバードゴルフ場の年間利用者には,年間利用券(様式第4号)を交付し,その券の提示があったときに,利用を許可する。
(利用料金の減免)
第5条 条例第11条第3項に規定する利用料金を減免することができる場合は,次に掲げるとおりとする。
(1) 市内の保育所,幼稚園及び小・中学校が主催する行事で利用する場合 全額免除
(2) 日本ターゲットバードゴルフ協会の公認指導員及び市が主催又は共催するターゲットバードゴルフ大会に参加する者が土曜日,日曜日及び祝日に利用する場合(ターゲットバードゴルフ場の利用料金に限る。) 2分の1減額
(3) その他指定管理者が特に必要と認める場合 指定管理者が定める額を減免
(1) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。
(2) 土地の形質を変更し,又は土石を採取すること。
(3) 鳥獣を捕獲し,又は殺傷すること。
(4) 所定の場所以外で焚き火をし,又は火気を使用すること。
(5) 物品を販売すること。
(6) 工作物又は備品を損傷し,又は破損すること。
(7) 指定管理者が指定する場所以外に野営し,又は車両を乗り入れること。
(8) 前各号に掲げるもののほか,公園の秩序を乱す行為
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の常陸大宮市やすらぎの里公園の管理運営に関する規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年規則第64号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。