○常陸大宮市物品調達等の契約事務に関する規程
平成18年3月28日
訓令第37号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 入札参加者資格審査(第2条―第17条)
第3章 契約事務(第18条―第27条)
第4章 競争入札参加資格停止(第28条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)及び常陸大宮市財務規則(平成3年大宮町規則第21号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか,市における物品の調達(物品の買入れ,製造の請負及び賃借による物品の借入れをいう。),役務の提供(建設コンサルタント業務に係るものを除く。)及び物品の修繕(以下「物品調達等」という。)に係る契約事務について必要な事項を定めるものとする。
第2章 入札参加者資格審査
(資格者)
第2条 競争入札に参加することができる者は,次に掲げる要件を備えている者で,この規程の定めるところにより資格審査を受け,競争入札に参加する資格を有すると決定された者(以下「有資格者」という。)とする。
(1) 物品調達等入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出するときまでに国税(消費税,地方消費税及び法人税又は所得税),茨城県に事務所又は事業所を有する事業者にあっては県税(法人県民税,法人又は個人事業税),市に事務所又は事業所を有する事業者にあっては市税(固定資産税,法人又は個人市民税)を完納している者
(2) 営業に関して認可等を必要とする場合は,当該認可等を受けている者
(3) 申請を行う年の1月1日現在において,2年以上引き続きその事業を営んでいる者
(申請書の提出)
第3条 競争入札に参加する資格の審査を受けようとする者は,令和元年を基準として隔年11月1日から11月30日までの期間に,申請書を市長に提出しなければならない。ただし,当該期間内に提出できなかった者は,翌年7月1日から7月31日まで,11月15日から12月15日まで及び翌々年7月1日から7月31日までの各期間内において市長が定める期間に申請書の追加提出をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず,特別な理由があると市長が認めるときは,随時に申請書を提出することができる。
(申請書の添付書類)
第4条 申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 営業経歴書(様式第2号)
(2) 委任状
(3) 営業実績調書(直前の事業年度2年分)
(4) 特約店又は代理店であるときは,これを証明する書類の写し
(5) 営業に関し認可等を必要とするときは,これを受けたことを証明する書類の写し
(6) 消費税,地方消費税及び法人税又は所得税の納税証明書の写し,茨城県に事務所又は事業所を有する事業者にあっては法人県民税,法人又は個人事業税の納税証明書の写し,市に事務所又は事業所を有する業者にあっては固定資産税及び法人又は個人市民税の納税証明書の写し
(7) 印鑑証明書の写し
(8) 印鑑証明書と異なる印鑑を使用するときは,使用印鑑届
(9) 商業登記簿謄本(個人にあっては市町村長の発行する身分証明書)の写し
(10) 直前の事業年度の財務諸表(個人にあっては営業収支計算書)
(11) 営業所一覧表
(12) その他市長が必要と認める書類
2 前項各号に規定する添付書類は,申請書提出期間の属する年の1月1日(以下「審査基準日」という。)を基準として作成しなければならない。
(審査会の設置)
第5条 次に掲げる事項について審査を行うため,常陸大宮市物品調達等入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 物品調達等の競争入札参加者の資格
(2) 指名競争入札に係る業者の選定
(3) 一般競争入札参加資格の確認
(4) 競争入札参加資格の停止
(5) その他市長が必要と認める事項
(審査会の組織)
第6条 審査会は,会長,副会長及び委員をもって組織する。
2 会長には副市長を,副会長には総務部長を,委員には市民生活部長,保健福祉部長,産業観光部長,教育部長及び会計管理者の職にある者をもって充てる。
3 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は,必要に応じて会長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会議は,必要に応じ,委員以外の職員(以下「関係職員」という。)の出席を求め意見を聴くことができる。
5 会議は,非公開とする。
(持回り審査)
第8条 会長は,審査会に付議すべき事案の内容により,持回り審査をもって審査会の審議に代えることができる。
(秘密の保持)
第9条 委員及び関係職員は,当該審査会において知り得た内容及び秘密に係る事項については,これを他に漏らしてはならない。
(審査)
第10条 第5条第1号の審査は,次に掲げる事項により競争入札参加資格の有無について審査するものとする。
(1) 経営規模
審査基準日の直前決算における自己資本額(法人にあっては資本金額,準備金,積立金及び繰越金とし,個人にあっては次年度繰越純資本金の額とする。)
(2) 経営比率
直前決算における流動比率(流動資産の額を流動負債の額で除して得た額を百分比で表したものをいう。)
(3) 生産額又は販売額
直前の事業年度2年分における生産又は販売について算出した年間平均の生産額又は販売額
(4) 営業年数
審査基準日までの営業年数
(報告)
第11条 会長は,第5条各号に掲げる審査が終了したときは,その結果を直ちに市長へ報告しなければならない。
2 前項の規定により作成する閲覧名簿は,総務部財政課において一般の閲覧に供するものとする。
(資格の有効期間)
第13条 入札参加資格の有効期間は,第3条第1項本文に規定する期間内の申請に係る有資格者の決定(以下「定例決定」という。)の日から,次に到来する定例決定の日の前日までとする。
2 第3条第1項ただし書又は同条第2項に規定する申請に係る者の有効期間は,既に定例決定されている者の残存期間とする。
(審査結果の通知)
第14条 市長は,資格審査を受けた申請者から請求があったときは,当該申請者に対して,その者に係る審査の結果を資格審査結果通知書(様式第5号)により通知しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 所在地(営業所及び出張所等を含む。)
(3) 代表者氏名(個人にあっては経営者の氏名)
(4) 営業種目
(5) 使用印鑑
(資格の取消し)
第16条 市長は,有資格者が次に掲げるいずれかに該当したときは,当該資格を取消し,その事実があった後2年間競争入札に参加させないことができる。
(1) 契約の履行に当たり,故意に物品の製造を粗雑にし,又は品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札において,その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し,若しくは不正の利益を得るため連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(審査会の庶務)
第17条 審査会の庶務は,総務部財政課において処理するものとする。
第3章 契約事務
(調達等の事務)
第18条 物品調達等の契約事務は,総務部財政課長(以下「財政課長」という。)が行うものとする。ただし,役務の提供及び物品の修繕の契約事務において随意契約をしようとする場合並びに次に掲げる物品調達等の契約事務において随意契約をしようとする場合については,物品調達等を執行する課(局・所)の長(以下「発注主管課長」という。)が行うものとする。
(1) 国,地方公共団体その他公共団体からの物品の調達
(2) 1件の執行予定金額が200,000円未満の物品の調達
(3) 1件の執行予定金額が財務規則第133条で定める額を超える物品の調達
(4) 写真の現像及び焼付け並びに設計書,図面その他これらに類するものの青写真等
(5) 災害その他緊急事態の発生に際し,必要とするもの
(6) 次に掲げる物品の調達
ア 新聞,図書,雑誌その他の出版物
イ 音楽用のCD及びテープその他これらに類する物
ウ 図書券,文具券その他これらに類する物
エ 動物類及び動物飼育用飼料
オ 植物又は種子
カ 絵画,彫刻その他の美術工芸品
2 発注主管課長は,物品調達等の契約事務において随意契約をしようとするときは財政課長の合議を得なければならない。ただし,執行予定金額が財務規則第133条で定める額を超えない場合においては,この限りでない。
(見積業者の選定)
第21条 財政課長及び発注主管課長は,随意契約をしようとする場合において見積業者を選定するときは,次に掲げる項目に留意して選定しなければならない。
(1) 業者の資力又は信用の度合
(2) 販売又は納入実績
(3) 販売後における機能維持能力の適否
(銘柄指定の手続)
第22条 発注主管課長は,1件の執行予定金額が200,000円以上の物品を調達しようとする場合において,物品の特殊性その他の理由により,当該物品の銘柄を指定するときは,物品銘柄指定理由書(様式第9号)を財政課長に提出するものとする。
(執行計画の提出等)
第23条 発注主管課長は,1件の執行予定金額が200,000円以上の物品を調達しようとするときは,年度当初に物品調達執行計画一覧表(様式第10号)を財政課長に提出するものとする。
(予定価格書作成の省略)
第24条 発注主管課長は,随意契約をしようとする場合において,財務規則第133条に掲げる額を超えないときは執行予定金額を予定価格とみなして,予定価格書の作成を省略することができる。
(請書作成の省略)
第25条 財政課長及び発注主管課長は,契約金額が30,000円未満で,かつ契約の内容が短期に履行され,将来に紛争の起こる余地がないと認められるときは,請書の作成を省略することができる。
(物品の単価契約)
第26条 財政課長は,複数の課において共通に使用する物品又は,一定の期間を通じて使用する物品の調達をしようとするときは,単価契約を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,財政課長が適当と認める物品については,発注主管課長が単価契約を行うことができる。
(検査の実施)
第27条 発注主管課長は,契約の相手方が当該契約に基づく給付を完了したときは,財務規則第150条に規定する監督職員以外の職員にこれを検査させなければならない。
第4章 競争入札参加資格停止
(指名停止)
第28条 市が行う物品調達等入札の適正な執行を確保するため,令第167条の11第1項において準用する令第167条の4第2項の規定に基づき,有資格者が事故,贈賄,不正行為等を起こした場合は,指名停止その他必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の措置については,常陸大宮市建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平成2年大宮町訓令第13号)の規定を準用する。
(補則)
第29条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
(常陸大宮市物品調達等入札参加者資格審査要項等の廃止)
2 次に掲げる訓令は,廃止する。
(1) 常陸大宮市物品調達等入札参加者資格審査要項(昭和61年2月1日訓令第2号)
(2) 常陸大宮市物品調達等入札指名業者選定委員会規程(平成14年6月20日訓令第16号)
(経過措置)
3 この訓令の施行前に,廃止前の常陸大宮市物品調達等入札参加資格審査要項及び常陸大宮市物品調達等入札指名業者選定委員会規程によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年訓令第22号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第42号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第12号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第14号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第45号)
この訓令は,公布の日から施行し,改正後の第3条第1項の規定は,令和3年度の入札参加者資格審査から適用する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の常陸大宮市物品調達等の契約事務に関する規程の規定は,施行の日以後に執行する物品調達等について適用し,同日前に執行した物品調達等については,なお従前の例による。
別表(第5条関係)
入札参加者選定基準
1 入札参加者選定基準は次のとおりとする。
(1) 経営の状況及び受注の実績が良好なこと。
(2) 受注の状況に余裕があること。
(3) 当該契約の遂行に適した地理的条件を有すること。
(4) 販売後におけるアフターサービスができること。
(5) 当該契約を遂行する技術又は設備を有すること。
(6) 上記に掲げるもののほか,総合的に判断してその契約履行が確実と認められる者であること。
2 発注主管課長は,審査会に対しあらかじめ指名業者を指名業者推薦書(別紙様式)により推薦することができる。
3 指名業者の数は,おおむね次のとおりとする。
1,000万円以上 10者以上
500万円以上 7者以上
500万円未満 5者以上
なお,特殊性等その内容によって業者数を減ずることができる。