○社会福祉法人等による利用者負担軽減事業補助金交付要綱
平成18年3月28日
訓令第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険制度の円滑な実施を図るため,常陸大宮市社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成23年常陸大宮市訓令第16号。以下「実施要綱」という。)第6条の規定に基づき利用者負担軽減を行った社会福祉法人等に対し,補助金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 社会福祉法人等による利用者負担軽減事業補助金交付事業(以下「補助事業」という。)に係る補助対象者は,実施要綱に基づき利用者負担軽減を行った社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)とする。
(補助対象期間)
第3条 この補助事業に係る当該年度における補助の対象となる期間は,前年度の3月から当該年度の2月までとする。
(補助金の交付申請)
第4条 社会福祉法人等は,補助金の交付を受けようとするときは,社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,利用者負担軽減に係る事業が完了した日から起算して30日以内に,市長に申請しなければならない。
(2) 市町村別助成額内訳書(様式第3号)
(3) 歳入歳出予算書抄本
(補助金の交付決定の通知)
第5条 市長は,補助金の交付決定をしたときは,社会福祉法人等による利用者負担軽減事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により,当該社会福祉法人等に通知するものとする。
(証拠書類の保存)
第7条 補助金の交付を受けた社会福祉法人等は,当該補助事業に係る関係書類を整備し,当該補助事業の完了した翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この訓令は,公布の日から施行し,平成17年度の補助金から適用する。
附則(平成23年訓令第16号)抄
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。