○常陸大宮市社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成23年6月15日
訓令第16号
社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱(平成17年常陸大宮市訓令第65―2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は,低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について,介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が,その社会的な役割として介護保険サービスに係る利用者負担額を軽減し,当該軽減の費用の一部を市が助成することにより,介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(対象費用)
第2条 軽減の対象となる費用は,社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知によるものをいう。)に基づき,次に掲げる介護に係る利用者負担額並びに食費,居住費,滞在費及び宿泊費(短期入所生活介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については,介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護に係る利用者負担額
(2) 法第8条第7項に規定する通所介護に係る利用者負担額
(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護に係る利用者負担額
(4) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用者負担額
(5) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護に係る利用者負担額
(6) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護に係る利用者負担額
(7) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額
(8) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る利用者負担額
(9) 法第8条第23項に規定する複合型サービスに係る利用者負担額
(10) 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービスに係る利用者負担額
(11) 法第115条の45第1項イに規定する第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額
(12) 法第115条の45第1項ロに規定する第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額
(13) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護に係る利用者負担額
(14) 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護に係る利用者負担額
(15) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額
(軽減の対象者)
第3条 軽減の対象者は,法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者のうち,次の各号のいずれにも該当し,かつ,生計が困難である者と市長が認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 市民税非課税世帯であること。
(2) 年間収入が単身世帯で150万円,世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(3) 預貯金等の額が単身世帯で350万円,世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(6) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず,介護保険法施行令(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者で利用者負担額割合が5パーセント以下の者については,軽減の対象としないものとする。ただし,ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については,軽減の対象とする。
3 生活保護受給者に係る軽減の対象は,個室の居住費に係る利用者負担額とする。
(軽減の額)
第4条 軽減の額は,利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金の受給者は,2分の1)とする。
2 前条第3項に規定する場合の軽減の額は,利用者負担額の全額とする。
(社会福祉法人等の申出)
第5条 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は,社会福祉法人等利用者負担軽減申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(社会福祉法人等への助成)
第6条 市長は,社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(助成措置のある市町村を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち,当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担収入(減額対象の介護保険サービスに係る全ての利用者負担をいい,軽減対象ではない者の利用者負担分を含む。)の1パーセントを超えた分について,その2分の1の範囲内で補助するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については,軽減した総額のうち,当該施設の運営に関し,本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える分については,その全額を補助するものとする。
3 市長は,承認を可とした場合は,社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第5号。以下「確認証」という。)を申請者に交付するものとする。
4 軽減の適用年月日は,第1項の申請のあった日の属する月の初日からとする。
(確認証の提示)
第8条 確認証の交付を受けた者は,介護保険サービスを受けるときは,当該サービスを提供する社会福祉法人等に対し,事前に確認証を提示しなければならない。
2 前項の規定により確認証の提示を受けた社会福祉法人等は,提示された確認証に記載されている軽減の内容を適用し,利用者負担額を徴収するものとする。
(確認証の有効期限)
第9条 確認証の有効期限は,確認証の交付の日が4月1日から7月31日までの場合は,当該交付の日の属する年度の7月31日まで,確認証の交付の日が8月1日から翌年3月31日までの場合は,当該交付の日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。
(確認証の再交付)
第10条 確認証の紛失又は破損した者は,確認証の再交付を申請することができる。
3 市長は,前項の規定による申請が適当であると認めるときは,速やかに確認証を交付するものとする。
(住所等の変更)
第11条 確認証の交付を受けた者は,住所又は氏名を変更したときは,当該変更が生じた日から14日以内に社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第7号)に確認証を添えて市長に提出しなければならない。
(確認証の返還)
第12条 確認証の交付を受けた者は,次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。
(1) 確認証の交付を受けた者が市の被保険者でなくなったとき。
(2) 第3条第1項に規定する軽減の要件に該当しなくなったとき。
(3) その他確認証を必要としなくなったとき。
2 市長は,確認証の交付を受けた者が,次の各号のいずれかに該当したときは,確認証の返還を命ずることができる。
(1) 確認証を他人に譲渡し,又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出その他不正な行為をしたとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
(社会福祉法人等による利用者負担軽減事業補助金交付要綱の一部改正)
3 社会福祉法人等による利用者負担軽減事業補助金交付要綱(平成18年常陸大宮市訓令第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年訓令第15号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第25号)
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。ただし,第2条第6号から第10号までの改正規定は平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「改正法」という。)附則第10条の規定が適用される者並びに改正法附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の2第2項及び第7項の規定を適用して保険給付が行われる者に対する利用者負担額の軽減については,この訓令による改正後の第2条第11号及び第12号の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成28年訓令第16号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第28号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。