○常陸大宮市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成18年9月29日

規則第72―6号

常陸大宮市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成16年大宮町規則第85号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(常陸大宮市福祉事務所設置条例(平成16年大宮町条例第100号)により設置された常陸大宮市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任する事務について定めるものとする。

(生活保護に関する事務の委任)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条第1項の規定による職権による保護の開始及び同条第2項の規定による職権による保護の変更に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条第1項の規定による要保護者に関する報告の請求,立入調査又は受診命令及び同条第5項の規定による保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更,停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第29条に規定する書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求に関すること。

(8) 法第30条から第37条までに規定する生活扶助,教育扶助,住宅扶助,医療扶助,介護扶助,出産扶助,生業扶助及び葬祭扶助の給付方法に関すること。

(9) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの保護の変更,停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(10) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

(12) 法第55条の6に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。

(13) 法第55条の7第1項及び第2項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(14) 法第62条第3項の規定による保護の変更,停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。

(15) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき額の決定に関すること。

(16) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(17) 法第77条第1項の規定による費用の徴収並びに同条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。

(18) 法第78条及び第78条の2の規定による徴収金の徴収に関すること。

(19) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(20) 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人の選任の請求に関すること。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に係わる事務の委任)

第3条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。)に関する委任事務は,同法第14条第1項に規定する支援給付及び同法第15条第1項に規定する配偶者支援金の支給に関することとする。

(生活困窮者自立支援法に関する事務の委任)

第3条の2 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 法第5条に規定する生活困窮者自立相談支援事業に関すること。

(2) 法第6条に規定する生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。

(3) 法第7条第1項に規定する生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業に関すること。

(4) 法第7条第2項各号に規定する事業に関すること。

(児童福祉法に関する事務の委任)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 法第21条の5の3第1項の規定による障害児通所給付費の支給に関すること。

(2) 法第21条の5の4第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給に関すること。

(3) 法第21条の5の5の規定による通所給付決定に関すること。

(4) 法第21条の5の6の規定による通所給付決定の申請に関すること。

(5) 法第21条の5の7の規定による通所支給要否決定等に関すること。

(6) 法第21条の5の8の規定による通所給付決定の変更に関すること。

(7) 法第21条の5の9の規定による通所給付決定の取消しに関すること。

(8) 法第21条の5の12の規定による高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(9) 法第21条の5の13の規定による放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給に関すること。

(10) 法第21条の5の21第1項の規定による連絡調整又は助言その他の援助に関すること。

(11) 法第21条の5の22第1項の規定による報告等の命令,出頭の請求及び質問又は立入検査に関すること。

(12) 法第21条の5の23第5項の規定による知事への通知に関すること。

(13) 法第21条の5の24第2項の規定による知事への通知に関すること。

(14) 法第21条の5の29の規定による肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。

(15) 法第21条の6の規定による障害児通所支援若しくは障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(16) 法第21条の9の規定による子育て支援事業の実施に関すること。

(17) 法第22条第1項の規定による妊産婦の助産施設への入所に関すること。

(18) 法第23条第1項の規定による保護者及び児童の母子生活支援施設への保護又は適当な施設への入所あっせん等の適切な保護に関すること。

(19) 法第24条の26の規定による障害児相談支援給付費に関すること。

(20) 法第24条の28の規定による指定障害児相談支援事業者の指定に関すること。

(21) 法第24条の29の規定による指定の更新に関すること。

(22) 法第24条の32の規定による届出の受理に関すること。

(23) 法第24条の33に規定する連絡調整又は助言その他の援助に関すること。

(24) 法第24条の35の規定による勧告に関すること。

(25) 法第24条の36の規定による指定の取消し及び効力の停止に関すること。

(26) 法第24条の38の規定による届出の受理に関すること。

(27) 法第24条の39に規定による報告等の命令,出頭の請求及び質問又は立入検査に関すること。

(28) 法第56条第2項の規定による費用(法第51条第4号及び第5号に掲げる費用(以下この条において「保育費用」という。)を除く。)の徴収に関すること。

(29) 法第56条第3項の規定による徴収金(保育費用を除く。)の収納の事務の私人への委託に関すること。

(30) 法第56条第4項の規定(保育費用の徴収に関する部分を除く。)による本人若しくはその扶養義務者に対する報告の請求又は官公署に対する書類の閲覧若しくは資料の提供の請求に関すること。

(31) 法第57条の2第1項及び第2項の規定による費用の徴収等に関すること。

(32) 法第57条の3第1項の規定による報告等の命令及び質問に関すること。

(33) 法第57条の3の2第1項の規定による報告等の命令,出頭の請求及び質問又は立入検査に関すること。

(34) 法第57条の4の規定による文書の閲覧若しくは資料の提供の請求又は報告の請求に関すること。

(児童手当法に関する事務の委任)

第5条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 法第7条(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当(法附則第2条第1項の給付を含む。以下同じ。)受給資格及びその額についての認定に関すること。

(2) 法第8条の規定による児童手当の支給に関すること。

(3) 法第9条の規定による児童手当の額の改定に関すること。

(4) 法第10条の規定による児童手当の支給停止に関すること。

(5) 法第11条の規定による児童手当の支払の一時差止めに関すること。

(6) 法第12条の規定による未支払の児童手当の支払に関すること。

(7) 法第14条の規定による児童手当に係る不正利得の徴収に関すること。

(8) 法第20条の規定による児童手当に係る寄附に関すること。

(9) 法第21条の規定による受給資格者からの申出による学校給食費等の徴収等に関すること。

(10) 法第22条の規定よる保育料の特別徴収に関すること。

(11) 法第26条の規定による届出等の受理に関すること。

(12) 法第27条第1項の規定による書類の提出命令又は質問に関すること。

(13) 法第28条の規定による官公署等に対する書類の閲覧,資料の提供及び報告の請求に関すること。

(児童扶養手当法に関する事務の委任)

第6条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 法第4条の規定による児童扶養手当の支給に関すること。

(2) 法第6条の規定による児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定に関すること。

(3) 法第7条の規定による児童扶養手当の支給期間及び支払期月に関すること。

(4) 法第8条第1項の規定による児童扶養手当の額の改定に関すること。

(5) 法第9条から第15条までの規定による児童扶養手当の支給制限に関すること。

(6) 法第16条の規定による未支払の児童扶養手当の支払に関すること。

(7) 法第23条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。

(8) 法第28条第1項及び第2項の規定による届出等の受理に関すること。

(9) 法第28条の2の規定による相談及び情報提供等に関すること。

(10) 法第29条第1項及び第2項の規定による調査に関すること。

(11) 法第30条の規定による資料の提供等の要求に関すること。

(12) 法第31条の規定による児童扶養手当の支払の調整に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に係る事務の委任)

第7条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当及び法第26条の2の規定による特別障害者手当(以下この条において「障害児福祉手当等」という。)の支給に関すること。

(2) 法第19条及び法第26条の5において準用する法第19条の規定による障害児福祉手当等の受給資格についての認定に関すること。

(3) 法第19条の2及び法第26条の5において準用する法第19条の2の規定による障害児福祉手当等の支払期月に関すること。

(4) 法第24条第1項及び法第26条の5において準用する法第24条第1項の規定による障害児福祉手当等に係る不正利得の徴収に関すること。

(5) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による障害児福祉手当等の支給停止に関すること。

(6) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条の規定による障害児福祉手当等の支払の一時差止めに関すること。

(7) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による障害児福祉手当等の支払調整に関すること。

(8) 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(9) 法第35条第1項の規定による届出等の受理に関すること。

(10) 法第36条第1項及び第2項の規定による調査に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(11) 法第37条の規定による資料の提供等の要求に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(12) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく同法第7条の規定による改正前の法第17条の規定による福祉手当の支給に関すること。

(母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する事務の委任)

第8条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 法第17条の規定による母子家庭日常生活支援事業及び法第31条の7の規定による父子家庭日常生活支援事業に関すること。

(2) 法第18条(法第31条の7第3項及び第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(3) 法第31条(法第31条の10において準用する場合を含む。)の規定による母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金の支給に関すること。

(4) 法第33条第1項の規定による寡婦日常生活支援事業に関すること。

(老人福祉法に関する事務の委任)

第9条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 法第10条の4第1項各号に規定する居宅における便宜の供与又はその委託の措置に関すること。

(2) 法第10条の4第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はその委託の措置に関すること。

(3) 法第11条第1項各号に規定する老人ホーム等への入所又はその委託の措置に関すること。

(4) 法第11条第2項の規定による被措置者の葬祭又はその委託の措置に関すること。

(5) 法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(6) 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(7) 法第28条第1項の規定による措置に要する費用の徴収に関すること。

(8) 法第32条の規定による審判の請求に関すること。

(9) 法第36条の規定による資産等の状況についての調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する事務の委任)

第10条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 法第8条第1項の規定による自立支援給付に係る不正利得の徴収額の決定並びに同条第2項の規定による介護給付費,訓練等給付費,特定障害者特別給付費,地域相談支援給付費,自立支援医療費又は療養介護医療費に係る不正利得の返還額及び支払わせるべき額の受領に関すること。

(2) 法第9条第1項の規定による自立支援給付に関する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問に関すること。

(3) 法第10条第1項の規定による自立支援給付対象サービス等に関する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問若しくは立入検査に関すること。

(4) 法第12条の規定による自立支援給付に関する官公署等に対する文書の閲覧,資料の提供及び報告の請求に関すること。

(5) 法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。

(6) 法第20条第1項の規定による支給決定の申請の受理及び同条第2項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による面接による調査若しくはその委託又は法第20条第6項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による調査の嘱託に関すること。

(7) 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定に関すること。

(8) 法第22条第1項の規定による支給要否決定,同条第2項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取,法第22条第4項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定によるサービス等利用計画案の提出の請求,法第22条第7項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給量の決定及び法第22条第8項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による受給者証の交付に関すること。

(9) 法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請の受理,同条第2項の規定による支給決定の変更の決定及び受給者証の提出の請求,同条第4項の規定による障害支援区分の変更の認定並びに同条第6項の規定による受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(10) 法第25条第1項の規定による支給決定の取消し及び同条第2項の規定による受給者証の返還の請求に関すること。

(11) 法第29条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給,同条第4項の規定による指定障害福祉サービス等に要した費用の支払代行,同条第6項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の請求に対する審査及び支払並びに同条第8項の規定によるその支払に関する事務の委託に関すること。

(12) 法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

(13) 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の適用に関すること。

(14) 法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(15) 法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(16) 法第47条の2の規定による連絡調整又は助言その他の援助に関すること。

(17) 法第48条第1項の規定による報告若しくは帳簿書類等の提出等の命令,出頭の請求又は質問若しくは立入検査に関すること。

(18) 法第49条第6項の規定による事業所又は施設が適正な事業の運営をしていない旨の知事への通知に関すること。

(19) 法第50条第2項の規定による指定障害福祉サービス事業者に指定の取消し等の事由がある旨の知事への通知に関すること。

(20) 法第51条の5の規定による地域相談支援給付の支給決定に関すること。

(21) 法第51条の6の規定による地域相談支援給付の支給決定の申請の受理に関すること。

(22) 法第51条の7の規定による地域相談支援給付の給付要否決定等に関すること。

(23) 法第51条の9の規定による地域相談支援給付決定の変更に関すること。

(24) 法第51条の10の規定による地域相談支援給付決定の取消しに関すること。

(25) 法第51条の14の規定による地域相談支援給付費の支給に関すること。

(26) 法第51条の15の規定による特例地域相談支援給付費の支給に関すること。

(27) 法第51条の17の規定による計画相談支援給付費の支給に関すること。

(28) 法第51条の18の規定による特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

(29) 法第51条の20の規定による指定特定相談支援事業者の指定に関すること。

(30) 法第51条の21の規定による指定の更新に関すること。

(31) 法第51条の25第3項及び第4項の規定による届出の受理に関すること。

(32) 法第51条の26第2項の規定による連絡調整又は助言その他の援助に関すること。

(33) 法第51条の27第1項及び第2項の規定による報告等の命令,出頭の請求及び質問又は立入検査に関すること。

(34) 法第51条の28第2項の規定による指定一般相談支援事業者への勧告及び同条第6項の規定による知事への通知に関すること。

(35) 法第51条の29第2項の規定による指定一般相談支援事業者の指定の取消し及び同条第3項の規定による知事への通知に関すること。

(36) 法第51条の31第2項及び第3項の規定による届出の受理に関すること。

(37) 法第51条の32の規定による報告等の命令,出頭の請求及び質問又は立入検査に関すること。

(38) 法第51条の33の規定による勧告,命令等に関すること。

(39) 法第52条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定に関すること。

(40) 法第53条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の申請の受理に関すること。

(41) 法第54条第1項の規定による支給認定を行う自立支援医療の種類の決定,同条第2項の規定による指定自立支援医療機関の選定及び同条第3項の規定による医療受給者証の交付に関すること。

(42) 法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請の受理,同条第2項の規定による支給認定の変更の認定及び医療受給者証の提出の請求並びに同条第4項の規定による医療受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(43) 法第57条第1項の規定による支給認定の取消し及び同条第2項の規定による医療受給者証の返還の請求に関すること。

(44) 法第58条第1項の規定による自立支援医療費の支給及び同条第5項の規定による指定自立支援医療に要した費用の支払代行に関すること。

(45) 法第67条第5項の規定による指定自立支援医療機関の開設者が良質かつ適切な自立支援医療を行っていない旨の知事への通知に関すること。

(46) 法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に関すること。

(47) 法第71条第1項の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(48) 法第73条第4項の規定による公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の支払に関する事務の委託に関すること。

(49) 法第74条第1項の規定による支給認定又は自立支援医療費を支給しない旨の認定に係る身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。

(50) 法第76条第1項の規定による補装具費の支給及び同条第3項の規定による意見の聴取に関すること。

(51) 法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(52) 法第77条の規定による地域生活支援事業に関すること。

(身体障害者福祉法に関する事務の委任)

第11条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 法第9条第6項の規定による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第18項に規定する相談支援事業の委託に関すること。

(2) 法第9条第8項の規定による身体障害者更生相談所への判定の請求に関すること。

(3) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由がある旨の知事への通知に関すること。

(4) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(5) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(6) 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所若しくは入院の委託に関すること。

(7) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(8) 法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議,調査等に関すること。

(9) 法第38条第1項及び第2項の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(知的障害者福祉法に関する事務の委任)

第12条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 法第9条第6項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(3) 法第16条第1項の規定による障害者支援施設等への入所の措置に関すること。

(4) 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(5) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(6) 法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(その他の事務)

第13条 第2条から前条までに規定するほか,次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 児童福祉法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病児童等に対して,日常生活用具を給付する事業に関すること。

(2) 聴力の程度が身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度にある児童に対して,補聴器の購入費用を助成する事業に関すること。

(委任事務の処理)

第14条 福祉事務所長は,この規則により委任された事務であっても,次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ市長に協議し,必要な指示を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり,又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり,又は現に紛議を生じ,若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

(専決)

第15条 福祉事務所長は,この規則の規定により委任された事務を所属職員に専決させることができる。

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第36号)

この規則は,平成26年7月1日から施行する。

(平成26年規則第43号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第21号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第118号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第33号)

この規則は,平成30年10月1日から施行する。ただし,第1条の規定は,公布の日から施行する。

常陸大宮市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成18年9月29日 規則第72号の6

(平成30年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年9月29日 規則第72号の6
平成20年3月31日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第8号
平成26年2月24日 規則第14号
平成26年6月30日 規則第36号
平成26年9月30日 規則第43号
平成27年3月31日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第30号
平成28年3月30日 規則第118号
平成29年7月20日 規則第18号
平成29年11月20日 規則第23号
平成30年3月31日 規則第10号
平成30年9月28日 規則第33号