○常陸大宮市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱
平成18年9月29日
訓令第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は,常陸大宮市補装具費の支給に関する規則(平成18年常陸大宮市規則第72号。以下「規則」という。)の規定に基づき補装具費の支給,補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録及び補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 補装具業者の登録を受けようとする者は,補装具業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 事業所等調書
(2) 法人市区町村民税納税証明書
(3) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)
(4) 事業経歴書
(5) 定款
(6) 取り扱う補装具品目に関する調書(義肢製作設備等調書,車いす取扱調書,電動車いす取扱調書,補聴器取扱調書等)
(7) その他登録に関し市長が必要と認める書類
(登録)
第3条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,適当と認める場合は,補装具業者の登録を行うものとする。
(登録業者に係る情報提供)
第4条 市長は,登録業者に係る情報のうち,次に掲げるものを障害者等に提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う補装具の種類
(4) その他市長が必要と認める事項
(変更の届出)
第5条 登録業者は,登録した事項に変更が生じたときは,補装具業者登録変更届出書(様式第4号)により,速やかに市長に届け出なければならない。
(廃止又は休止の届出)
第6条 登録業者は,当該事業を廃止又は休止する場合は,補装具業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)により,速やかに市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第7条 市長は,前条の規定により登録業者から事業の廃止の届出があったときは,当該補装具業者に係る登録を取り消すものとする。
2 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該補装具業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 補装具業者が不正の手段により,第3条の登録を受けたとき。
(3) 規則の規定に反する行為があると認められるとき。
(補装具の製作等)
第8条 登録業者は,規則第4条に基づき,常陸大宮市福祉事務所長(以下「所長」という。)の発行する補装具費支給券(以下「支給券」という。)の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結し,補装具の販売又は修理を行うものとする。
2 登録業者は,補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡すにあたり,市長が別に定める場合を除き,身体障害者更生相談所等の適合判定及び検査を経た後でなければ,当該補装具を引き渡してはならない。
3 市長は,前項の適合判定及び検査の結果,当該補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合は,当該補装具の不備な箇所を指摘して,登録業者の負担においてこれを改善させることができる。
4 登録業者は,補装具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とし,差別的取扱いをしてはならない。
(補装具費の代理受領)
第9条 市長は,補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき,当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき補装具費の額を限度として,当該登録業者に補装具の購入又は修理に係る費用を支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは,補装具費支給対象障害者等に対し,補装具費の支給があったものとみなす。
3 登録業者は,その提供した補装具について,第1項の規定により,補装具費支給対象障害者等に代わって市長から補装具費の支払を受ける代理受領を行う場合は,当該補装具を引き渡す際に,当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払及び支給券を受けるものとする。
4 登録業者は,補装具の販売又は修理に要した費用につき,前項の利用者負担額の支払を受ける際,当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し,領収証を交付しなければならない。ただし,利用者負担額が生じない当該補装具費支給対象障害者等については,この限りでない。
(請求)
第10条 登録業者は,市長に対して補装具費を請求する場合には,代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第7号)に支給券を添えて請求しなければならない。
2 市長は,登録業者から補装具費の請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(補装具引き渡し後の改善)
第11条 市長は,補装具の引き渡し後,身体障害者更生相談所等の行った適合判定及び検査によって,登録業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は,登録業者に第9条第3項に準じて改善させることができる。
(不正利得の徴収等)
第12条 市長は,補装具費支給対象障害者等又は登録業者が,偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは,当該支給額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(関係帳簿等の保存)
第13条 登録業者は,補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。
(登録期間)
第14条 登録の有効期間は,決定通知書の通知日を登録日とし,登録日から当該年度の末日までとする。
(登録の更新)
第15条 この有効期間満了の1箇月前までに市長又は登録業者から何らかの意思表示が行われないときは,有効期間満了の翌日において向こう1年間順次登録を更新したものとみなす。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,平成18年10月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。