○常陸大宮市国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱
平成19年1月16日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は,常陸大宮市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主が常陸大宮市国民健康保険条例(昭和41年大宮町条例第12号)第6条第1項に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支給を受ける際の受領委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任払取扱機関)
第2条 一時金の受領を委任できる機関は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所(以下「受領委任医療機関等」という。)とする。
(一時金受領委任払)
第3条 出産予定日まで1箇月以内の常陸大宮市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主で一時金の給付を受ける見込みがある者(法第9条第6項に規定する被保険者資格証明書が交付されている者又は常陸大宮市出産費資金貸付規則(平成13年大宮町規則第18号)に基づく貸付を受ける者を除く。)は,一時金の受領の権限を受領委任医療機関等に委任することができる。
(出産の届出)
第5条 前条の承認を受けた世帯主は,被保険者の出産後速やかに常陸大宮市国民健康保険規則(昭和54年大宮町規則第1号)第43条に規定する出産育児一時金請求書に出産の事実を証明する書類を添えて市長に届け出なければならない。
(支払方法)
第6条 市長は,前条の届出を受けたときは,当該受領委任医療機関等が指定する金融機関の預金口座に一時金を振り込むものとする。ただし,出産に要する費用の請求額(以下「請求額」という。)が一時金の額に満たない場合は,一時金のうち請求額に相当する額を当該受領委任医療機関等に支払い,一時金と請求額との差額は世帯主に支払うものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,一時金受領委任払に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第9号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。