○常陸大宮市市民の意見等公募手続に関する要綱

平成19年6月15日

訓令第47号

(目的)

第1条 この要綱は,市民等の意見公募手続に関し必要な事項を定めることにより,本市の重要な施策の意思決定過程における市民参加の機会の拡大及び透明性の向上を図り,もって市民等との協働による市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 意見公募手続(以下「パブリック・コメント手続」という。) 本市の重要な施策の策定に際し,当該施策の案を策定する権限を有する者が,当該施策の案その他必要な事項を公表し,それに対する意見を広く募集し,寄せられた意見を考慮して当該施策に係る意思決定を行う手続をいう。

(2) 市民等 次に掲げるものをいう。

 市内に住所を有する者

 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

 市内に存する学校に在学する者

 からに掲げるもののほか,市に納税義務のある者

(3) 実施機関 市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(対象)

第3条 実施機関は,次の各号に掲げる場合は,この要綱に定める方法によりパブリック・コメント手続を実施するものとする。

(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃をする場合

 市政に関する基本的な制度又は方針で,直接市民等を対象とするものについて定める条例

 市民等への義務の賦課(金銭の徴収に係るものを除く。)又は市民等の権利の制限について定める条例

(2) 前号の条例の委任により定める規則の制定又は改廃をする場合

(3) 市の基本構想,基本計画その他施策の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更をする場合

(4) その他実施機関が施策の策定に際し,パブリック・コメント手続を実施することが必要と認めた場合

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合には,この要綱に定めるパブリック・コメント手続を実施しないことができる。

(1) 迅速又は緊急に決定する必要がある場合

(2) 内容について軽微なものである場合

(3) 内容について実質的に裁量の余地がない場合

(4) 法令等により施策の実施の基準が定められている場合

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する附属機関及びこれに準ずる機関において,この要綱に準じた手続を経て策定した報告,答申等に基づき意思決定を行う場合

(6) パブリック・コメント手続以外の適切かつ効果的と認めた方法により市民等の意見を求め,意思決定を行う場合

(施策の案等の公表)

第4条 実施機関は,前条第1項各号に掲げる場合は,実施機関における最終的な意思決定を行う前の適切な時期に,当該施策の案を公表しなければならない。

2 実施機関は,前項の規定による施策の案の公表を行うときは,次に掲げる事項(以下「参考資料」という。)を併せて公表するものとする。

(1) 施策の案を策定した趣旨,目的及び背景

(2) 施策の案の概要

(3) 施策の案を策定する際に検討した重要な論点及び当該論点に対する実施機関の考え方

(4) その他実施機関において市民等が施策の案の内容を理解するために必要と認めた事項

(施策の案等の公表方法)

第5条 前条の規定による施策の案及び参考資料の公表(以下「施策の案等の公表」という。)は,施策案を所管する課,その他実施機関が必要と認める場所(以下「所管課等」という。)における閲覧並びに市の旬報及びホームページへの掲載の方法により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,施策の案又は参考資料が著しく大量であるため,同項の規定による公表が困難であると認めた場合は,前条第2項第1号及び第2号に掲げる事項にあっては前項の方法により,施策の案並びに同条第2項第3号及び第4号に掲げる事項にあっては所管課等における閲覧の方法により公表することができる。

(意見の提出期間及び提出方法)

第6条 実施機関は,前条の規定により施策の案等の公表を行うときは,当該施策の案に対する意見の提出期間及び提出方法を併せて公表するものとする。

2 意見の提出期間は,30日以上の期間を設けなければならない。ただし,30日の期間を設けることができない特別の事情があるときは,30日未満の期間を設けることができる。

3 意見の提出は,次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所における書面による提出

(2) 郵便による提出

(3) ファクシミリによる提出

(4) 電子メールによる提出

(意見の受付)

第7条 実施機関は,前条第3項の規定による意見の提出があったときは,市民等に対し氏名及び住所(市民等が法人である場合にあっては,当該法人の名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の明示を求め,受け付けるものとする。

(意見に対する措置)

第8条 実施機関は,施策の案に係る最終的な意思決定を行うときは,前条の規定により受け付けた意見を考慮しなければならない。

2 実施機関は,前項の意思決定を行ったときは,同項の意見の概要及び当該意見に対する実施機関の考え方並びに同項の規定により考慮した結果,施策の案の修正をした場合における当該修正の内容及び理由を公表するものとする。ただし,常陸大宮市情報公開条例(平成11年大宮町条例第15号)第6条各号に掲げる情報に該当するものは,この限りでない。

3 前項に規定する公表は,市の旬報及びホームページへの掲載の方法により行うものとする。

(一覧表の公表)

第9条 市長は,第6条の規定による公表を行っている施策の案の一覧表を作成し,これを公表しなければならない。

2 前項の一覧表には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 施策の案の名称

(2) 意見の提出期間

(3) 前条第2項の規定による公表を行う時期

(4) 施策の案及び参考資料の入手方法及び問い合わせ先

3 第1項に規定する公表は,市の旬報及びホームページへの掲載の方法により行うものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,現に施策の案を策定又は策定中のもので,この訓令の施行の日から2月以内に施行又は決定する当該施策の案については,適用しない。

常陸大宮市市民の意見等公募手続に関する要綱

平成19年6月15日 訓令第47号

(平成19年6月15日施行)