○常陸大宮市火葬場,斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年9月27日

規則第38号

常陸大宮市火葬場,斎場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年常陸大宮市規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市火葬場,斎場の設置及び管理に関する条例(平成19年常陸大宮市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(供用日及び供用時間)

第2条 おおみや広域聖苑(以下「聖苑」という。)の供用日は,友引の日及び1月1日から1月3日までを除く日とする。

2 聖苑の供用時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,通夜により式場を利用する場合は,午後8時30分までとする。

3 指定管理者は,公益上必要と認めるとき又は特別な理由があると認めるときは,市長の承認を得て前2項に規定する供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第9条の規定により利用の許可を受けようとする者(次条において「利用申請者」という。)は,おおみや広域聖苑利用許可申請書(様式第1号又は様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。この場合において,火葬のときは火葬許可証を,改葬のときは改葬許可証を,身体の一部の焼却のときは医師の診断書を提示しなければならない。

(利用許可書の交付)

第4条 指定管理者は,前条に規定する申請を許可するときは,利用申請者に対し,おおみや広域聖苑利用許可書(様式第3号又は様式第4号)を交付する。

(利用料金の減免)

第5条 条例第12条の規定により,利用料金を減免することができる場合は,次に掲げるとおりとする。

(1) 半額免除

 死亡者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けていたとき。

 聖苑の利用許可を受けた者が生活保護法の適用を受けているとき。

 その他指定管理者が必要と認めるとき。

(2) 全額免除 特に指定管理者が必要と認めるとき。

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者(以下この条において「減免申請者」という。)は,あらかじめおおみや広域聖苑利用料金減免申請書(様式第5号)に,その理由を証明する書類を添えて指定管理者に提出し,その承認を受けなければならない。

3 指定管理者は,前項の規定による申請を承認又は却下するときは,減免申請者に対し,おおみや広域聖苑利用料金減免承認(却下)通知書(様式第6号)を交付する。

(利用料金の返還基準)

第6条 条例第13条ただし書の規定により,利用料金を返還する場合の基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の責によらない理由により,利用することができなくなったとき。

(2) 指定管理者が正当な理由があると認めるとき。

2 前項の規定により利用料金の返還を受けようとする者(以下この条において「返還申請者」という。)は,おおみや広域聖苑利用料金返還申請書(様式第7号)に,利用料金の領収書を添えて指定管理者に提出し,その承認を受けなければならない。

3 指定管理者は,前項の規定による申請を承認するときは,返還申請者に対し,おおみや広域聖苑利用料金返還決定通知書(様式第8号)を交付する。

(遵守事項)

第7条 利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設,附属設備及び器具を損傷するような行為をしないこと。

(2) 利用許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。

(3) 指定場所以外で飲酒又は喫煙をしないこと。

(4) 許可を受けないで物品等を販売しないこと。

(5) 他の利用者に対し,迷惑となる行為はしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか,職員の指示に従うこと。

(帳簿等)

第8条 指定管理者は,墓地,埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第6条第2項に定める図画,第7条第3項に定める火葬簿(様式第9号),日誌その他必要な書類を整備するものとする。

(指定管理者の指定を取り消した場合の特例)

第9条 条例第16条の規定により,市長が施設の管理を行うときは,第3条から前条までの規定中及び様式第1号から様式第8号までの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と,「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の常陸大宮市火葬場,斎場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市火葬場,斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年9月27日 規則第38号

(令和3年10月1日施行)