○常陸大宮市御前山青少年旅行村の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年9月27日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市御前山青少年旅行村の設置及び管理に関する条例(平成19年常陸大宮市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用日等)
第2条 常陸大宮市御前山青少年旅行村(以下「旅行村」という。)の供用日は,12月29日から翌年1月3日までを除く毎日とする。
(1) 宿泊施設,バーベキュー施設及び野外炊飯所
ア 宿泊利用 午後3時から翌日午前10時まで
イ 休憩利用 午前11時から午後2時まで
(2) 体験交流施設 午前9時から午後4時まで
3 指定管理者は,公益上必要と認めるとき又は特別な理由があると認めるときは,市長の承認を得て前2項に規定する供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。
(利用料金の減免)
第5条 条例第11条第3項に規定する利用料金を減免することができる場合は,次に掲げるとおりとする。
(1) 市内の保育所,幼稚園及び小・中学校が主催する行事で利用する場合 半額免除
(2) その他指定管理者が特に必要と認める場合 指定管理者が定める額を減免
2 利用料金を減免することができる施設は,条例別表第1に掲げる施設とする。
(1) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。
(2) 土地の形質を変更し,又は土石を採取すること。
(3) 鳥獣を捕獲し,又は殺傷すること。
(4) 所定の場所以外で焚き火をし,又は火気を使用すること。
(5) 物品を販売すること。
(6) 工作物又は備品を損傷し,又は破損すること。
(7) 指定管理者が指定する場所以外に車両を乗り入れること。
(8) 前各号に掲げるもののほか,旅行村の秩序を乱す行為
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(常陸大宮市御前山青少年旅行村施設利用規則の廃止)
2 常陸大宮市御前山青少年旅行村施設利用規則(平成16年大宮町規則第115号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に常陸大宮市御前山青少年旅行村施設利用規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年規則第54号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。