○常陸大宮市ふれあいギャラリーの設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年12月25日
規則第51号
常陸大宮市ふれあいギャラリーの設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年大宮町規則第31―2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市ふれあいギャラリーの設置及び管理に関する条例(平成19年常陸大宮市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用日等)
第2条 常陸大宮市ふれあいギャラリー(以下「ふれあいギャラリー」という。)の供用日は,12月28日から翌年1月4日までを除く毎日とする。
2 ふれあいギャラリーの供用時間は,午前9時から午後7時までとする。
3 条例第9条の利用許可によりふれあいギャラリーを連続して利用できる期間(以下「利用期間」という。)は,1日を単位として14日以内(陳列作品等の搬入及び搬出を含む。)とする。
4 指定管理者は,公益上必要と認めるとき,又は特別な理由があると認めるときは,市長の承認を得て前3項に規定する供用日,供用時間及び利用期間を臨時に変更することができる。
(利用者の責務)
第3条 利用者が搬入した陳列作品等の保全については,利用者の責任とし,火災,盗難,汚損,破損等による作品の損失について指定管理者は,責任を負わないものとする。
(1) 凶器,爆発物その他の危険物又は旗,プラカードその他秩序を乱すおそれがある物品を持ち込むこと。
(2) みだりに放歌高唱する等騒がしい行為をすること。
(3) 施設等を損傷し,又は汚損すること。
(4) 物品の販売又は寄附金の募集を行うこと。
(5) 壁及び柱等にはり紙をし,又はくぎの類を打つこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか,ふれあいギャラリーの秩序を乱す行為
2 前項の利用申請書の提出は,原則として利用日の7日前までに行わなければならない。ただし,指定管理者が施設等の利用に支障がないと認めるときは,この限りでない。
(利用料金の減免)
第7条 条例第11条第3項の規定により利用料金を減免することができる場合は,次に掲げるとおりとする。
(1) 市が利用する場合 免除
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校が利用する場合 免除
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する市内の社会教育関係団体が利用する場合 2分の1減額
(4) 官公署又は市内に事務所を有する公共団体が利用する場合 2分の1減額
(5) 常陸大宮市文化協会の加盟団体及び会員が利用する場合 2分の1減額
(6) その他指定管理者が特に必要と認める場合 指定管理者が定める額
(利用料金の返還)
第8条 条例第12条ただし書の規定により利用料金の返還を受けようとする者は,常陸大宮市ふれあいギャラリー利用料金返還申請書(様式第6号)に利用料金を納付したことを証する領収書及び利用許可通知書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(利用後の点検)
第9条 利用者は,ふれあいギャラリーの利用を終了したとき(条例第10条の規定により利用の許可を取り消されたときを含む。)は,速やかに施設の清掃及び備品等の整理整頓を行い,指定管理者の点検を受けなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第74号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。