○常陸大宮市宅地分譲条例施行規則
平成19年12月25日
規則第59号
常陸大宮市宅地分譲規則(平成16年大宮町規則第123号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市宅地分譲条例(平成19年常陸大宮市条例第32号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(譲受人の公募)
第2条 条例第3条に規定する譲受人の公募は,次の方法により行うものとする。
(1) 市広報紙等への掲載又はこれに代わるべき相当な方法
(2) その他新聞等による広告
2 前項の公募に当たって市長は,宅地の所在地,分譲総面積,区画数及び1区画当たりの面積,譲受人の資格,申込みの方法,譲受人の選定方法,分譲価格,分譲の条件,申込み期間及び場所その他必要な事項を公表する。
(1) 住民票謄本
(2) その他市長が必要と認める書類
2 分譲申込みの区画数は,1世帯につき1区画とする。ただし,分譲宅地の造成後,最初に公募する申込み期間を経過し,隣接する区画に競合する申込みがない場合は,隣接する1区画を併せ2区画まで申込むことができる。この場合において,申込みの2区画を併せて1区画とみなす。
(契約書)
第4条 条例第9条に規定する分譲宅地売買契約書は,市長が別に定める。
(引渡受領書)
第5条 譲受人が分譲宅地の引渡しを受けたときは,分譲宅地引渡受領書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(経費の負担)
第6条 宅地分譲に係る契約及び登記に必要な経費は,譲受人が負担するものとする。
(協定書)
第7条 条例第18条に規定する宅地分譲の建築物等に関する協定書は,市長が別に定める。
(宅地分譲審査委員会)
第8条 条例第8条に規定する宅地分譲審査委員会(以下「委員会」という。)は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 条例第4条に規定する譲受人資格の適否の審査
(2) 条例第6条に規定する公開抽選への立会い
(3) その他市長から委託された事項の審査
(委員会の構成及び会議等)
第9条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副市長をもって充て,副委員長は委員のうちから互選とする。
3 委員長は,委員会を総括し,委員会の会議の議長となり,副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときはその職務を代理する。
4 委員には,次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 企画部長
(3) 地域創生部長
(4) 市民生活部長
(5) 保健福祉部長
(6) 産業観光部長
(7) 建設部長
(8) 上下水道部長
(9) 教育部長
5 委員会の会議は,委員長が招集する。
6 委員長は,必要と認めるときは関係職員を委員会の会議に出席させ,事情を聴取し,又は意見を述べさせることができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の常陸大宮市宅地分譲規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第25号)
この規則は,平成22年9月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。