○常陸大宮市職員の特殊勤務手当に関する規則
平成20年3月31日
規則第7号
常陸大宮市職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和45年大宮町規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成20年常陸大宮市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(滞納差押業務)
第2条 市税等滞納差押業務手当の支給対象となる滞納差押業務とは,職員が,市税,保育料,介護保険料等の滞納者に対して,滞納処分を行うために,滞納者を訪問し行う業務をいう。
(感染症)
第3条 条例第4条の感染症とは,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症のほか,狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病(特に人体に感染の危険のあるものに限る。)をいう。
(人体に有害な薬品)
第4条 条例第5条の特に人体に有害な薬品とは,毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物,劇物及び特定毒物をいう。
(1) 異常な自然現象 暴風,豪雨,洪水,地震その他の及ぼす被害の程度においてこれらに類する自然現象をいう。
(2) 大規模な事故 爆発,石油等の流出,建築物等の崩壊その他これらに類するものをいう。
(3) 重大な災害 大規模な土砂崩壊,決壊,冠水,法面崩壊その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する災害をいう。
(支給額及び支給日)
第6条 特殊勤務手当の額は,別表のとおりとする。
2 特殊勤務手当は,職員の給料の支給日にその前月分を支給する。
(併給禁止)
第7条 特殊勤務手当の併給については,次に掲げるところによる。
(1) 災害応急作業等手当が支給される日には,夜間特殊業務手当は支給しない。ただし,夜間特殊業務手当の額が災害応急作業等手当の額を超えるときは,夜間特殊業務手当を支給し,災害応急作業等手当は支給しない。
(2) 消防職員が災害応急作業のために従事した場合は,消防業務出動手当を支給し,災害応急作業等手当は支給しない。
(特殊勤務実績簿及び提出)
第8条 所属長は,特殊勤務に関する実績を明確にするため,特殊勤務実績簿(様式第1号)に必要事項を記入し,かつ,これを保管しなければならない。
2 所属長は,特殊勤務に関する実績報告書(様式第2号)を作成し,総務部総務課長に提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(感染症防疫作業手当の特例)
2 条例附則第2項の規則で定めるものは,次に掲げるものとする。
(1) 特定新型インフルエンザ等(条例附則第2項に規定する特定新型インフルエンザ等をいう。以下同じ。)の患者又はその疑いのある者(以下「患者等」という。)に接触して行う業務
(2) 特定新型インフルエンザ等の患者等の移送又は搬送
(3) 特定新型インフルエンザ等の病原菌が付着し,又は付着している疑いのある物件の処理作業
(4) 前3号に相当すると市長が認めるもの
附則(平成31年規則第15号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第62号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の常陸大宮市職員の特殊勤務手当に関する規則及び常陸大宮市国民健康保険美和診療所職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は,令和5年5月8日から施行する。
別表(第6条関係)
手当の種類 | 支給区分 | 金額 | ||
市税等滞納差押業務手当 | 財産差押え業務に従事したとき | 1回につき | 300円 | |
差押え物件の引き上げ業務に従事したとき | 1回につき | 500円 | ||
感染症防疫作業手当 | 日額 | 290円 | ||
植物防疫作業手当 | 日額 | 290円 | ||
用地交渉手当 | 日額 | 1,000円 | ||
行旅死亡人処置手当 | 手足の皮膚が容易に剥れる状態若しくはこの状態よりさらに死後経過の進行した状態又は損壊の程度がこれらの状態以上である死亡人の処置作業 | 1回につき | 2,000円 | |
上記以外の処置作業 | 1回につき | 1,000円 | ||
社会福祉業務手当 | 日額 | 300円 | ||
夜間特殊業務手当 | 深夜全部 | 1,100円 | ||
深夜一部 | 730円 | |||
2時間未満 | 410円 | |||
動物死体処理手当 | 1回につき | 400円 | ||
災害応急作業等手当 | 条例第11条第1号に定める者 | 巡回監視 | 日額 | 710円 |
応急作業 | 日額 | 1,080円 | ||
条例第11条第2号に定める者 | 日額 | 840円 | ||
消防業務出動手当 | 1回につき | 300円 | ||
救急業務出場手当 | 救急救命士 | 1回につき | 510円 | |
一般隊員 | 1回につき | 300円 | ||
潜水業務手当 | 潜水深度20メートルまで | 時間 | 310円 | |
潜水深度30メートルまで | 時間 | 780円 | ||
潜水深度30メートル超 | 時間 | 1,500円 | ||
水温が10度以下の場合においてウェットスーツを着用して行う作業にあっては,100分の50を加算 | ||||
機関員業務手当 | 主任機関員 | 1当務 | 120円 | |
その他 | 1当務 | 100円 |