○常陸大宮市放課後児童クラブ条例施行規則
平成20年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市放課後児童クラブ条例(平成20年常陸大宮市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込み)
第2条 常陸大宮市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を利用しようとする児童の保護者は,利用開始日の10日前までに常陸大宮市放課後児童クラブ利用申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 常陸大宮市母子父子福祉手当等支給条例(平成16年大宮町条例第87号)に基づく母子父子福祉手当の支給を受けている世帯
(2) 世帯員に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項若しくは第4項に規定する要介護者若しくは要支援者を有し,保護者が介護等を行う必要があるため,当該児童の保護が十分に行われないと認められる世帯
(3) 当該児童の健全育成上,支援を要する必要があると市長が認める世帯
(退所届等)
第5条 児童クラブを利用する児童の保護者(以下「保護者」という。)は,児童クラブの利用を中断し,又は中止しようとするときは,前月の20日までに常陸大宮市放課後児童クラブ退所届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(保育料の納入期限等)
第6条 条例第6条第1項に規定する保育料(以下「保育料」という。)の納入期限は,原則として毎月の末日とする。
2 月の途中において児童クラブに入所し,又は退所する場合の保育料は,当該月分の保育料を20日で除して得た金額に当該月の利用日数を乗じて得た金額とする。この場合において10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の場合 全額
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者の世帯である場合 半額
(3) 同一世帯において2人以上の児童が入所している場合 2人目以降の保育料の半額
(4) 災害等により生活が著しく困難になった世帯又はこれに準ずると認められる世帯の場合 市長が認める額
(5) 当該年度中の所得が皆無となった世帯又はこれに準ずると認められる世帯の場合 全額
(6) 前各号に規定するもののほか,市長が特に必要と認める場合 市長が認める額
2 保育料の減免を受けようとする保護者は,利用の申込み時又は納入期限の10日前までに常陸大宮市放課後児童クラブ保育料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第8条 保護者は,保育料のほか児童クラブの利用に必要な教材費その他の経費の実費相当額を負担するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第100号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,平成29年度分の申込みから適用する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。