○常陸大宮市建設工事総合評価落札方式入札の試行に関する要領

平成20年3月31日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要領は,常陸大宮市が発注する建設工事について,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2(第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき,価格のほかに,価格以外の技術的な要素を評価の対象に加え,工事施工の能力や実績等を総合的に評価し,価格と技術の両面から最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)による入札を試行するにあたり,必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 総合評価落札方式による入札(以下「入札」という。)の対象工事は,原則として設計金額が2千万円以上であって,品質の確保と効率的かつ経済的な社会資本整備の観点から,入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)の技術的要素と入札価格を一体として評価することが妥当と認められる工事とする。

(総合評価の方法)

第3条 総合評価の方法は,入札参加者の技術的要素を入札価格で除した値(以下「総合評価値」という。)を比較する除算方式によるものとする。

(落札者決定基準)

第4条 市長は,入札を行おうとするときは,あらかじめ価格以外の評価項目及び評価基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めるものとする。

(学識経験者の意見聴取)

第5条 市長は,落札者決定基準を定めようとするときは,学識経験を有する2人以上の者(以下「学識経験者」という。)から,意見を聴取しなければならない。

2 市長は,前項の規定による意見聴取の際,落札者決定基準に基づき落札者を決定しようとするときに改めて学識経験者の意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合は,当該落札者を決定しようとするときに,あらかじめ学識経験者の意見を聴取するものとする。

(落札者決定基準の決定)

第6条 市長は,前条第1項の規定による学識経験者の意見聴取の結果を踏まえ,常陸大宮市建設工事等入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)における審査を経て,落札者決定基準を決定するものとする。

(入札公告等)

第7条 市長は,入札を実施するにあたり,入札公告文は入札通知書(以下「入札公告等」という。)に次の事項を明示するものとする。

(1) 総合評価落札方式による入札であること。

(2) 落札者決定基準

(3) 落札者の決定方法

(4) 技術的要素の評価を行うために必要な資料(以下「技術資料」という。)の作成及び提出方法

(5) その他市長が特に必要と認める事項

(技術資料の提出)

第8条 入札参加者は,前条第4号の規定により作成した技術資料を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定により入札参加者から技術資料の提出を受けたときは,その内容について審査を行うものとする。

3 市長は,前項の規定による技術資料の審査を行った結果,虚偽記載等の不正な行為が判明したときは,当該入札参加者の入札を無効とするとともに,指名停止等の措置を講じるものとする。

(技術評価点の算出)

第9条 審査会は,前条第1項の規定により入札参加者から提出された技術資料に基づき,各評価項目を点数化した得点(以下「技術評価点」という。)の算出を行うものとする。

2 審査会は,前項の規定による技術評価点の算出を行ったときは,速やかにその算出結果を市長に報告するものとする。

(入札書の開札及び総合評価値の算出)

第10条 入札書の開札は,技術評価点が決定したのちに行うものとする。

2 総合評価値の算出は,有効な入札を行った入札参加者のうち,入札価格が予定価格の制限の範囲内のものについて行うものとする。

(落札者候補の決定)

第11条 入札における落札候補者は,総合評価値が最も高い入札参加者とする。

2 前項の規定により落札候補者となるべき入札参加者が2人以上あるときは,当該入札参加者にくじを引かせて落札候補者を決定するものとする。

(一般競争入札における入札参加資格確認の特例)

第12条 総合評価落札方式による一般競争入札においては,常陸大宮市一般競争入札実施要項(平成9年大宮町告示第50号)第9条の規定にかかわらず,入札参加資格の確認は,開札した後,落札候補者についてのみ行うものとする。

(落札者の決定)

第13条 市長は,落札候補者に入札参加資格があると認めたときは,当該落札候補者が総合評価による最も有利な条件の者であるかどうかを審査のうえ落札者を決定するものとする。ただし,第5条第2項の規定に該当するときは,あらかじめ聴取した学識経験者の意見を踏まえて審査し,落札者の決定を行うものとする。

(入札結果の公表)

第14条 市長は,落札者を決定したときは,契約後速やかに次の事項を公表するものとする。

(1) 入札参加者名

(2) 落札者決定基準

(3) 入札参加者の入札価格

(4) 入札参加者の技術評価点

(5) 入札参加者の総合評価値

(6) 総合評価落札方式により入札を行った理由

(その他)

第15条 この要領に定めのない事項及びこれにより難い事項については,必要に応じて別に定める。

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第11号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

常陸大宮市建設工事総合評価落札方式入札の試行に関する要領

平成20年3月31日 訓令第11号

(平成21年4月1日施行)