○常陸大宮市単独処理浄化槽・くみ取り槽撤去費補助金交付要綱
平成20年7月7日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は,生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止と環境衛生の向上に資するため,単独処理浄化槽及びくみ取り槽の撤去等に係る補助金の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 合併処理浄化槽 常陸大宮市浄化槽設置事業費補助金交付要綱(平成6年大宮町訓令第10号。以下「補助金要綱」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 単独処理浄化槽 便所と連結してし尿のみを処理し,下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設をいう。
(3) くみ取り槽 し尿を貯留するために便器下に据付けられた便槽であって,定期的に人力又は機械によってし尿がくみ取られ,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に従って大宮地方環境整備組合のし尿処理施設で処理されているものをいう。
(4) 宅内配管工事 合併処理浄化槽への流入管(便所,台所,風呂等からの排水),ます及び居住の敷地に隣接する側溝又は敷地内処理装置までの放流管の設置に係る工事をいう。
(5) 転換工事 専用住宅における単独処理浄化槽又はくみ取り槽から合併処理浄化槽への入替え工事をいう。
(補助の対象)
第2条 市長は,新たに補助金要綱に基づき補助金の交付を受けて合併処理浄化槽を設置することに伴い,転換工事を行う者に対し,当該撤去に係る費用及び宅内配管工事に係る費用の全部又は一部を補助するものとする。ただし,既設の住宅の建替えに併せて行う宅内配管工事に係る費用は,補助の対象から除くものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,転換工事及び宅内配管工事に要する費用とし,浄化槽1基につき次に掲げるとおりとする。
(1) 既設の単独処理浄化槽の撤去及び埋戻しに要する費用の相当額(当該金額に1,000円未満の端数が生じた場合には当該端数を切り捨てた額)とする。ただし,12万円を限度とする。
(2) 既設のくみ取り槽の撤去及び埋戻しに要する費用の相当額(当該金額に1,000円未満の端数が生じた場合には当該端数を切り捨てた額)とする。ただし,9万円を限度とする。
(3) 宅内配管工事に要する費用の相当額(当該金額に1,000円未満の端数が生じた場合には当該端数を切り捨てた額)とする。ただし,30万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,あらかじめ単独処理浄化槽・くみ取り槽撤去費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助対象者は,事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに単独処理浄化槽・くみ取り槽撤去費補助事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第8条 補助金の額の確定は,単独処理浄化槽・くみ取り槽撤去費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助対象者は,補助金の交付額の確定後,単独処理浄化槽・くみ取り槽撤去費補助金交付請求書(様式第7号)により補助金の請求を行うものとする。
(補助金交付の取消し及び返還)
第10条 市長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には,補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) その他不正な行為があったとき。
(補助事業の確認)
第11条 市長は,補助事業を適正に執行させるため,単独処理浄化槽・くみ取り槽撤去等工事の状況を施工現場において確認することができる。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
(常陸大宮市既存の単独処理浄化槽等撤去補助金交付要綱の廃止)
2 常陸大宮市既存の単独処理浄化槽等撤去補助金交付要綱(平成16年大宮町訓令第182号)は,廃止する。
附則(平成22年訓令第13号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第28号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第12号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。