○常陸大宮市ふるさと応援寄附条例施行規則
平成20年9月30日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市ふるさと応援寄附条例(平成20年常陸大宮市条例第30号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の申込み等)
第2条 寄附金の申込みは,寄附申込書により行うものとする。ただし,他の方法により寄附申込者の意思を確認することができるときは,この限りでない。
2 市長は,寄附金を収受したときは,受領証明書を寄附者に交付しなければならない。
3 市長は,寄附金の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと認められる場合は,寄附の申込みを拒否し,又は収受した寄附金を返還することができる。
4 市長は,前項の規定により寄附金の申込みを拒否し,又は収受した寄附金を返還したときは,その理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附情報の管理)
第3条 市長は,寄附情報を台帳その他の適切な方法により管理しなければならない。
(寄附金の額)
第4条 寄附金の額は,原則として5,000円以上とする。ただし,市長が特に認める場合は,この限りでない。
(寄附者への配慮)
第5条 市長は,常陸大宮市ふるさと応援基金への積立て,処分その他寄附金の運用に当たっては寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(運用状況の公表)
第6条 市長は,毎年度,寄附金の運用状況を取りまとめ,公表するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第41号)
この規則は,平成26年10月14日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第37号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第48号)
この規則は,令和3年9月1日から施行する。