○常陸大宮市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱
平成20年12月25日
訓令第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき,指定地域密着型サービス等の内容について,行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合又は介護報酬の請求について,不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)に実施する監査に関し,基本的な事項を定めるものとする。
(対象事業者等)
第2条 監査の対象とする者は,次に掲げる指定地域密着型サービス事業者等(以下「サービス事業者等」という。)とする。
(1) 法第42条の2第1項本文に規定する指定地域密着型サービス事業者
(2) 法第54条の2第1項本文に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者
(3) 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者
(4) 前3号に掲げる事業者であった者又は当該事業者の指定に係る事業所の従事者若しくは従事者であった者
2 監査の対象となる内容は,次に掲げるものとする。
(1) 法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費の支給に関すること。
(2) 法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の支給に関すること。
(3) 法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費の支給に関すること。
(4) 法第78条の7第1項に規定する地域密着型介護サービス費の支給に関すること。
(5) 法第115条の17第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費の支給に関すること。
(6) 法第115条第27項に規定する介護予防支援事業に関すること。
(監査対象の選定基準)
第3条 監査は,サービス事業者等が次に掲げる基準のいずれかに該当した場合に行うものとする。
(1) 次に掲げる情報を踏まえて,指定基準違反等の確認について必要があると認めるとき。
ア 通報,苦情,相談等に基づく情報
イ 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。),地域包括支援センター等へ寄せられる苦情
ウ 連合会,県及び他市町村からの通報情報
エ 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者
オ 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報
(2) 常陸大宮市地域密着型サービス事業者等指導要綱(平成20年常陸大宮市訓令第46号)に基づく指導により指定基準違反等が確認されたとき又は指摘された改善事項について改善されないとき。
(3) 正当な理由がなく実地指導を拒否したとき。
(監査実施)
第4条 市長は,指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは,サービス事業者等に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは当該サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。
2 監査体制は,職員2名以上をもって班を編成する。
(監査の通知等)
第5条 市長は,監査対象となるサービス事業者等を決定したときは,あらかじめ監査の根拠規定,監査の日時及び場所,監査担当者,出席者,準備すべき書類等を実地検査等実施通知書(様式第1号)により当該サービス事業者等に通知するものとする。ただし,緊急に監査を実施する必要があると判断した場合には,監査の当日に通知を行うことができるものとする。
2 監査の結果,改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められた事項については,当該サービス事業者等に対し,実地検査等結果通知書(様式第2号)によりその旨の通知を行うものとする。
(監査後の措置)
第6条 市長は,監査において当該サービス事業者等に指定基準違反等が認められた場合は,法第5章の規定に基づき行政上の措置を機動的に行うものとする。この場合において,当該サービス事業者等に対し,期限を定めて,改善勧告書(様式第4号)により基準を遵守すべきことを勧告することができる。
3 市長は,当該サービス事業者等が第1項の勧告に従わないときは,その旨を公表するものとする。
4 当該サービス事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは,市長は当該サービス事業者等に対し,期限を定めて,改善命令書(様式第6号)によりその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。この場合において,その旨を公示するものとする。
(弁明機会の付与)
第8条 監査により当該サービス事業者等が命令又は指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は,監査後,取消処分等の予定者に対して,常陸大宮市行政手続条例(平成9年大宮町条例第23号)第13条第1項各号の規定により聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし,同条第2項各号のいずれかに該当するときは,これらの規定は適用しない。
(保険給付の返還等)
第9条 市長は,勧告,命令,指定の取消等を行った場合には,保険給付の全部又は一部について,法第22条第3項に基づく不正利得の徴収等として,その支払った額を当該サービス事業者等から返還させるものとする。
2 命令又は指定の取消等を行った場合には,当該サービス事業者等に対し,原則として,法第22条第3項の規定により当該返還させる額に100分の40を乗じて得た額の支払いを求めるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第51号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第38号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。