○常陸大宮市議会事務局処務規程

平成21年3月23日

議会訓令第1号

常陸大宮市議会事務局処務規程(昭和47年大宮町議会訓令第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,常陸大宮市議会事務局設置条例(昭和33年大宮町条例第17号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき,常陸大宮市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(グループの設置)

第2条 事務局に庶務・議事グループを置く。

2 前項のグループにグループリーダーを置く。

(職員)

第3条 事務局に事務局次長を置く。

2 必要に応じて事務局に参事,次長補佐,主査,係長,主任,主幹,主事及び主事補を置くことができる。

3 前2項の職にある職員は,条例第2条第2号に規定する書記をもって充てる。

4 前条第2項に規定するグループリーダーは,事務局次長が選任する。

(職務)

第4条 事務局長は,議長の命を受け,議会の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長は,事務局長を補佐し,事務局長に事故があるときは,その職務を代理する。

3 参事,次長補佐,主査,係長,主任,主幹は,上司の命を受け担任事務を処理し,所属職員を指導する。

(分掌事務)

第5条 庶務・議事グループの分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 文書の収受,発送及び保存に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 議員の身分,履歴,議員報酬,費用弁償等に関すること。

(4) 議長会その他諸会議に関すること。

(5) 議員の共済制度及び福利厚生に関すること。

(6) 各種照会に基づく調査及び回答に関すること。

(7) 各種調査資料の収集及び統計に関すること。

(8) 職員の人事,給与,服務等に関すること。

(9) 議場,委員会室等の管理に関すること。

(10) 図書室及び図書の整理保存に関すること。

(11) 条例,規則等の制定改廃に関すること。

(12) 予算経理及び物品の管理に関すること。

(13) 議会広報に関すること。

(14) 儀式,交際及び接遇に関すること。

(15) 公用車の運行管理に関すること。

(16) 本会議,委員会,公聴会及び協議会に関すること。

(17) 議案,請願,陳情,意見書等に関すること。

(18) 議決及び決定事項の通知報告に関すること。

(19) 会議録その他会議記録の調製保管に関すること。

(20) 傍聴に関すること。

(21) その他議会一般に関すること。

(事務の決裁)

第6条 議会の事務は,議長が決裁する。

(事務局長の専決事項)

第7条 事務局長の専決事項は,次のとおりとする。

(1) 職員の旅行命令,休暇等の許否に関すること。

(2) 議員共済会関係手続き及び諸報告に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,軽易な事項の処理に関すること。

2 前項の規定による専決事項であっても,特に重要若しくは異例と認めるもの又は疑義のあるものについては,議長の決裁によるものとする。

(諸規程の準用)

第8条 この規程に定めるもののほか,事務処理,事務局職員の服務,文書管理等については,市の諸規程の例による。この場合において,市の諸規程中「部長」とあるのは「事務局長」と,「課長」とあるのは「事務局次長」と読み替えるものとする。

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成28年議会訓令第1号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

常陸大宮市議会事務局処務規程

平成21年3月23日 議会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)