○常陸大宮市文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年8月3日

規則第29号

常陸大宮市文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年大宮町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市文化センターの設置及び管理に関する条例(平成21年常陸大宮市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(開館日等)

第2条 常陸大宮市文化センター(以下「文化センター」という。)の開館日は,次に定める日を除く毎日とする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その日の翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 文化センターの開館時間は,午前9時から午後10時までとする。

3 指定管理者は,公益上必要と認めるとき又は特別な理由があると認めるときは,市長の承認を得て前2項に規定する開館日及び開館時間を臨時に変更することができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第9条第1項の規定により,文化センターの施設及び附属設備器具(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,利用期日(利用しようとする日が引き続き2日以上ある場合は,その初日をいう。以下同じ。)の6月前から14日前までに常陸大宮市文化センター利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし,指定管理者が文化センターの管理上支障がないと認めるときは,この限りでない。

2 指定管理者は,前項の申請書の提出の際に,必要な書類を申請者に添付させることができる。

(利用の許可等)

第4条 指定管理者は,文化センターの施設等の利用を許可したときは,常陸大宮市文化センター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 利用許可の順位は,申請の順序による。ただし,申請が同時のときは,申請者間の協議又は抽選により申請の順序を決定するものとする。

(利用の変更又は取消し)

第5条 文化センターの施設等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可書の内容を変更しようとするとき又は利用の取消しをしようとするときは,常陸大宮市文化センター利用変更(取消)申請書(様式第3号)に許可書を添えて,速やかに指定管理者に提出し許可を受けなければならない。

2 指定管理者は,許可書の内容の変更を許可したとき又は利用の取消しを許可したときは,常陸大宮市文化センター利用変更(取消)許可書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。

(申請書等の取扱時間)

第6条 申請書等の取扱時間は,第2条第1項に規定する開館日の午前9時から午後5時までとする。ただし,指定管理者が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(利用期間の制限)

第7条 文化センターの施設等の利用期間は,同一利用者が同一目的で次に掲げる期間を超えて利用することができない。ただし,指定管理者が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(1) 展示等による利用 7日間

(2) その他の利用 5日間

(利用時間等)

第8条 文化センターの利用時間は,第2条第2項に規定する開館時間内とし,準備又は原状に復するために要する時間を含むものとする。

2 文化センターの施設等を利用する場合において,利用開始後の利用時間の延長は認めない。ただし,指定管理者が他の利用に支障がないと認めるときは,この限りでない。

(附属設備器具の利用料金)

第9条 条例第11条第2項に規定する別表の附属設備器具の品目ごとの利用料金は,別表のとおりとする。

(利用料金の納付)

第10条 利用者は,文化センターの施設等の利用料金を,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時期に納付しなければならない。ただし,指定管理者が相当の理由があると認めるときは,この限りでない。

(1) 施設の利用料金 許可書の交付時

(2) 附属設備器具の利用料金 利用の終了後直ちに

2 国,地方公共団体,公共的団体等が文化センターの施設等を利用する場合にあっては,前項の規定にかかわらず,別に納期限を指定するものとする。

(利用料金の減免)

第11条 条例第11条第3項の規定により指定管理者が利用料金を減免できる場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とし,それぞれ当該各号に定める額を減免する。

(1) 市又は市教育委員会が主催又は共催し利用する場合 全額

(2) 市内の小学校又は中学校の児童又は生徒のために実施する教育活動のための事業に利用する場合 半額又は全額

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により,避難場所その他応急用の施設として利用する場合 全額

(4) その他指定管理者が特に必要と認める場合 指定管理者が定める額

2 利用料金の減免を受けようとする者は,申請書の提出に併せて,常陸大宮市文化センター利用料金減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は,利用料金の減免を決定した場合は,常陸大宮市文化センター利用料金減免許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(利用料金の返還)

第12条 条例第12条ただし書の規定により,利用料金を返還する場合の基準は,次に定めるところによる。

(1) 条例第12条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第12条第2号に該当するとき

 利用期日の1月前までの変更又は取消しの場合(大ホール及び小ホール) 5割に相当する額

 利用期日の10日前までの変更又は取消しの場合(大ホール及び小ホール以外の施設) 5割に相当する額

(3) 条例第12条第3号に該当するとき 指定管理者の定める額

(特別の設備の設置等の申請)

第13条 条例第13条第1項の規定により,利用者が特別の設備等の設置をするときは,常陸大宮市文化センター原状変更申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は,前項の申請があった場合においては,その可否を決定し,常陸大宮市文化センター原状変更許可(不許可)通知書(様式第8号)を利用者に交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第14条 利用者は,文化センター敷地内を利用する場合は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし,指定管理者が相当の理由があると認めることがあるときは,この限りではない。

(1) 利用方法等について,事前に指定管理者と綿密な打合せをすること。

(2) 駐車場等の秩序を保持するため必要な警備員を配置すること。

(3) 許可なしに火気を使用しないこと。

(4) 許可なしに広告物の掲示及び配布をしないこと。

(5) 許可なしに物品の展示販売又は寄附の募集等をしないこと。

(6) 他人に迷惑になる行為をしないこと。

(7) その他指定管理者の指示に従うこと。

(指定管理者の立入り)

第15条 利用者は,指定管理者が管理のため,その利用に係る施設に立ち入るときは,これを拒むことができない。

(利用後の点検)

第16条 利用者は,文化センターの施設等の利用が終了したときは,直ちに指定管理者の点検を受けなければならない。

(運営委員会の委員)

第17条 常陸大宮市文化センター運営委員会(以下「委員会」という。)の委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 文化団体関係者

(2) 学識経験者

(3) 地域の代表

(4) 市職員

(委員長及び副委員長)

第18条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により選出する。

3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第19条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。ただし,委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は,市長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

(庶務)

第20条 委員会の庶務は,市教育委員会において処理する。

(指定管理者の指定取消し等の読替)

第21条 条例第19条の規定により,市長が文化センターの管理を行うときは,第2条から第16条までの規定中及び様式第1号から様式第8号までの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と,「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか,文化センターの管理運営に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の常陸大宮市文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(平成25年規則第3号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

附属設備器具の利用料金

(単位:円)

区分

附属設備器具名

単位

1回の利用料金

摘要

舞台設備

オーケストラピット

1式

8,420


小迫り

1式

1,290


音響反射板

1式

8,420


平台

1枚

210


木台

1個

100


箱足

1個

100


開き足

1本

100


金びょうぶ

1双

1,620


地がすり

1枚

1,290

黒・グレー

人形立,木支木,金支木

1本

100


めくり台

1台

100


指揮者台

1台

540

譜面台含む。

演奏者譜面台

1台

100


譜面灯

1個

100


コントラバス演奏者用椅子

1脚

100


長座布団,高座用座布団

1枚

210


国旗,県旗,市旗

1枚

100


幕類

1枚

1,080

絞り・暗転・紗

上敷きござ

1枚

210


所作台

1式

8,420

花道所作台含む。

大太鼓

1台

2,160


緋毛せん

1枚

210


松羽目

1枚

1,080


竹羽目

1式

2,160


演台

1台

1,080

花台含む。

1台

540

花台含む。

司会者台

1台

320


振り落し装置

1式

430


吊りバトン

1本

100


照明設備

調光装置

大ホール

1式

4,210

ボーダーライト1列付

小ホール

1式

3,240

ボーダーライト1列付

ボーダーライト

1列

1,620


シーリングライト

1kW

1台

210


1.5kW

1台

320


サスペンションライト

大ホール

1台

210


小ホール

1台

100


アッパーホリゾントライト

大ホール

1式

2,160


小ホール

1式

1,080


ロアーホリゾントライト

1式

1,620


ストリップライト

1式

970


フロントサイドライト

1式

4,210


トーメンタルライト

1台

210


プロセニアムライト

1台

210


天井反射板ライト

1台

2,160


センターピンスポットライト

クセノン

1台

2,160


ハロゲン

1台

1,080


スポットライト

1.5kW

1台

320


1kW

1台

210


0.5kW

1台

100


ムービングライト調光操作卓

1式

2,160


ムービングライト

1式

1,080


ダブルマシン

1台

1,290


マスキングキャリア

1台

1,290


エフェクトマシン

1台

1,290


センタレスマシン

1台

750


ドラムマシン

1台

750


ミラーボール

1台

750


先玉

1個

210


星球

1式

1,080


スタンド

1本

100


平置きベース

1台

100


スモークマシン

1式

3,130

液含む。

持ち込み機器

1kW

210

1kW未満の端数切上げ

音響設備

拡声装置

大ホール

1式

4,210

マイク1本付

小ホール

1式

3,240

マイク1本付

可搬型

1式

1,620

マイク1本付

ダイナミックマイクロフォン

1本

640


コンデンサーマイクロフォン

1本

1,290


ワイヤレスマイクロフォン

1本

1,080


マイクロフォンスタンド

1本

100


エレベーターマイクロフォン装置

1基

640

マイク別

3点吊りマイクロフォン装置

1基

640

マイク別

サブミキサー

1台

1,080


マルチエフェクター

1台

540


デジタルリバーブ

1台

1,080


デッキ類

オープン

1台

1,080


カセット

1台

540


DAT

1台

1,080


CD

1台

1,080


MD

1台

1,080


ステージスピーカー

1台

540


はね返りスピーカー

1台

540


1台

320


ベースアンプ

1台

540


ギターアンプ

1台

540


映写設備

16ミリ映写機

大ホール

1式

4,210


可搬型

1式

2,160

スクリーン付

ビデオプロジェクターシステム

可搬型

1式

2,160

スクリーン付

オーバーヘッドプロジェクター

1式

540

スクリーン付

スライドプロジェクター

1式

540

スクリーン付

書画カメラ

1式

540


ビデオデッキ

1台

540


可搬型スクリーン

1台

100


楽器

ピアノ

スタンウェイ

1台

10,580

調律を除く。

ヤマハS―6

1台

5,290

調律を除く。

ヤマハC―3

1台

3,240

調律を除く。

ドラムセット

1台

540


シンセサイザー

1台

540


その他

展示パネル

1式

1,080

40枚

茶道具

1式

1,620


備考 1回の利用料金とは,午前(9時~12時),午後(13時~17時),夜間(18時~22時)を各1回とする。

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平成21年8月3日 規則第29号

(令和3年10月1日施行)

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