○常陸大宮市文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年8月3日
規則第29号
常陸大宮市文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年大宮町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市文化センターの設置及び管理に関する条例(平成21年常陸大宮市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(開館日等)
第2条 常陸大宮市文化センター(以下「文化センター」という。)の開館日は,次に定める日を除く毎日とする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その日の翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 文化センターの開館時間は,午前9時から午後10時までとする。
3 指定管理者は,公益上必要と認めるとき又は特別な理由があると認めるときは,市長の承認を得て前2項に規定する開館日及び開館時間を臨時に変更することができる。
2 指定管理者は,前項の申請書の提出の際に,必要な書類を申請者に添付させることができる。
(利用の許可等)
第4条 指定管理者は,文化センターの施設等の利用を許可したときは,常陸大宮市文化センター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
2 利用許可の順位は,申請の順序による。ただし,申請が同時のときは,申請者間の協議又は抽選により申請の順序を決定するものとする。
(利用の変更又は取消し)
第5条 文化センターの施設等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可書の内容を変更しようとするとき又は利用の取消しをしようとするときは,常陸大宮市文化センター利用変更(取消)申請書(様式第3号)に許可書を添えて,速やかに指定管理者に提出し許可を受けなければならない。
2 指定管理者は,許可書の内容の変更を許可したとき又は利用の取消しを許可したときは,常陸大宮市文化センター利用変更(取消)許可書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。
(申請書等の取扱時間)
第6条 申請書等の取扱時間は,第2条第1項に規定する開館日の午前9時から午後5時までとする。ただし,指定管理者が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(利用期間の制限)
第7条 文化センターの施設等の利用期間は,同一利用者が同一目的で次に掲げる期間を超えて利用することができない。ただし,指定管理者が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(1) 展示等による利用 7日間
(2) その他の利用 5日間
(利用時間等)
第8条 文化センターの利用時間は,第2条第2項に規定する開館時間内とし,準備又は原状に復するために要する時間を含むものとする。
2 文化センターの施設等を利用する場合において,利用開始後の利用時間の延長は認めない。ただし,指定管理者が他の利用に支障がないと認めるときは,この限りでない。
(1) 施設の利用料金 許可書の交付時
(2) 附属設備器具の利用料金 利用の終了後直ちに
2 国,地方公共団体,公共的団体等が文化センターの施設等を利用する場合にあっては,前項の規定にかかわらず,別に納期限を指定するものとする。
(1) 市又は市教育委員会が主催又は共催し利用する場合 全額
(2) 市内の小学校又は中学校の児童又は生徒のために実施する教育活動のための事業に利用する場合 半額又は全額
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により,避難場所その他応急用の施設として利用する場合 全額
(4) その他指定管理者が特に必要と認める場合 指定管理者が定める額
2 利用料金の減免を受けようとする者は,申請書の提出に併せて,常陸大宮市文化センター利用料金減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は,利用料金の減免を決定した場合は,常陸大宮市文化センター利用料金減免許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
(利用料金の返還)
第12条 条例第12条ただし書の規定により,利用料金を返還する場合の基準は,次に定めるところによる。
(1) 条例第12条第1号に該当するとき 全額
(2) 条例第12条第2号に該当するとき
ア 利用期日の1月前までの変更又は取消しの場合(大ホール及び小ホール) 5割に相当する額
イ 利用期日の10日前までの変更又は取消しの場合(大ホール及び小ホール以外の施設) 5割に相当する額
(3) 条例第12条第3号に該当するとき 指定管理者の定める額
(利用者の遵守事項)
第14条 利用者は,文化センター敷地内を利用する場合は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし,指定管理者が相当の理由があると認めることがあるときは,この限りではない。
(1) 利用方法等について,事前に指定管理者と綿密な打合せをすること。
(2) 駐車場等の秩序を保持するため必要な警備員を配置すること。
(3) 許可なしに火気を使用しないこと。
(4) 許可なしに広告物の掲示及び配布をしないこと。
(5) 許可なしに物品の展示販売又は寄附の募集等をしないこと。
(6) 他人に迷惑になる行為をしないこと。
(7) その他指定管理者の指示に従うこと。
(指定管理者の立入り)
第15条 利用者は,指定管理者が管理のため,その利用に係る施設に立ち入るときは,これを拒むことができない。
(利用後の点検)
第16条 利用者は,文化センターの施設等の利用が終了したときは,直ちに指定管理者の点検を受けなければならない。
(運営委員会の委員)
第17条 常陸大宮市文化センター運営委員会(以下「委員会」という。)の委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 文化団体関係者
(2) 学識経験者
(3) 地域の代表
(4) 市職員
(委員長及び副委員長)
第18条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選により選出する。
3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第19条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。ただし,委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は,市長が招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
(庶務)
第20条 委員会の庶務は,市教育委員会において処理する。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか,文化センターの管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の常陸大宮市文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
附属設備器具の利用料金
(単位:円)
区分 | 附属設備器具名 | 単位 | 1回の利用料金 | 摘要 | |
舞台設備 | オーケストラピット | 1式 | 8,420 | ||
小迫り | 1式 | 1,290 | |||
音響反射板 | 1式 | 8,420 | |||
平台 | 1枚 | 210 | |||
木台 | 1個 | 100 | |||
箱足 | 1個 | 100 | |||
開き足 | 1本 | 100 | |||
金びょうぶ | 1双 | 1,620 | |||
地がすり | 1枚 | 1,290 | 黒・グレー | ||
人形立,木支木,金支木 | 1本 | 100 | |||
めくり台 | 1台 | 100 | |||
指揮者台 | 1台 | 540 | 譜面台含む。 | ||
演奏者譜面台 | 1台 | 100 | |||
譜面灯 | 1個 | 100 | |||
コントラバス演奏者用椅子 | 1脚 | 100 | |||
長座布団,高座用座布団 | 1枚 | 210 | |||
国旗,県旗,市旗 | 1枚 | 100 | |||
幕類 | 1枚 | 1,080 | 絞り・暗転・紗 | ||
上敷きござ | 1枚 | 210 | |||
所作台 | 1式 | 8,420 | 花道所作台含む。 | ||
大太鼓 | 1台 | 2,160 | |||
緋毛せん | 1枚 | 210 | |||
松羽目 | 1枚 | 1,080 | |||
竹羽目 | 1式 | 2,160 | |||
演台 | 大 | 1台 | 1,080 | 花台含む。 | |
小 | 1台 | 540 | 花台含む。 | ||
司会者台 | 1台 | 320 | |||
振り落し装置 | 1式 | 430 | |||
吊りバトン | 1本 | 100 | |||
照明設備 | 調光装置 | 大ホール | 1式 | 4,210 | ボーダーライト1列付 |
小ホール | 1式 | 3,240 | ボーダーライト1列付 | ||
ボーダーライト | 1列 | 1,620 | |||
シーリングライト | 1kW | 1台 | 210 | ||
1.5kW | 1台 | 320 | |||
サスペンションライト | 大ホール | 1台 | 210 | ||
小ホール | 1台 | 100 | |||
アッパーホリゾントライト | 大ホール | 1式 | 2,160 | ||
小ホール | 1式 | 1,080 | |||
ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,620 | |||
ストリップライト | 1式 | 970 | |||
フロントサイドライト | 1式 | 4,210 | |||
トーメンタルライト | 1台 | 210 | |||
プロセニアムライト | 1台 | 210 | |||
天井反射板ライト | 1台 | 2,160 | |||
センターピンスポットライト | クセノン | 1台 | 2,160 | ||
ハロゲン | 1台 | 1,080 | |||
スポットライト | 1.5kW | 1台 | 320 | ||
1kW | 1台 | 210 | |||
0.5kW | 1台 | 100 | |||
ムービングライト調光操作卓 | 1式 | 2,160 | |||
ムービングライト | 1式 | 1,080 | |||
ダブルマシン | 1台 | 1,290 | |||
マスキングキャリア | 1台 | 1,290 | |||
エフェクトマシン | 1台 | 1,290 | |||
センタレスマシン | 1台 | 750 | |||
ドラムマシン | 1台 | 750 | |||
ミラーボール | 1台 | 750 | |||
先玉 | 1個 | 210 | |||
星球 | 1式 | 1,080 | |||
スタンド | 1本 | 100 | |||
平置きベース | 1台 | 100 | |||
スモークマシン | 1式 | 3,130 | 液含む。 | ||
持ち込み機器 | 1kW | 210 | 1kW未満の端数切上げ | ||
音響設備 | 拡声装置 | 大ホール | 1式 | 4,210 | マイク1本付 |
小ホール | 1式 | 3,240 | マイク1本付 | ||
可搬型 | 1式 | 1,620 | マイク1本付 | ||
ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 640 | |||
コンデンサーマイクロフォン | 1本 | 1,290 | |||
ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 1,080 | |||
マイクロフォンスタンド | 1本 | 100 | |||
エレベーターマイクロフォン装置 | 1基 | 640 | マイク別 | ||
3点吊りマイクロフォン装置 | 1基 | 640 | マイク別 | ||
サブミキサー | 1台 | 1,080 | |||
マルチエフェクター | 1台 | 540 | |||
デジタルリバーブ | 1台 | 1,080 | |||
デッキ類 | オープン | 1台 | 1,080 | ||
カセット | 1台 | 540 | |||
DAT | 1台 | 1,080 | |||
CD | 1台 | 1,080 | |||
MD | 1台 | 1,080 | |||
ステージスピーカー | 1台 | 540 | |||
はね返りスピーカー | 大 | 1台 | 540 | ||
小 | 1台 | 320 | |||
ベースアンプ | 1台 | 540 | |||
ギターアンプ | 1台 | 540 | |||
映写設備 | 16ミリ映写機 | 大ホール | 1式 | 4,210 | |
可搬型 | 1式 | 2,160 | スクリーン付 | ||
ビデオプロジェクターシステム | 可搬型 | 1式 | 2,160 | スクリーン付 | |
オーバーヘッドプロジェクター | 1式 | 540 | スクリーン付 | ||
スライドプロジェクター | 1式 | 540 | スクリーン付 | ||
書画カメラ | 1式 | 540 | |||
ビデオデッキ | 1台 | 540 | |||
可搬型スクリーン | 1台 | 100 | |||
楽器 | ピアノ | スタンウェイ | 1台 | 10,580 | 調律を除く。 |
ヤマハS―6 | 1台 | 5,290 | 調律を除く。 | ||
ヤマハC―3 | 1台 | 3,240 | 調律を除く。 | ||
ドラムセット | 1台 | 540 | |||
シンセサイザー | 1台 | 540 | |||
その他 | 展示パネル | 1式 | 1,080 | 40枚 | |
茶道具 | 1式 | 1,620 |
備考 1回の利用料金とは,午前(9時~12時),午後(13時~17時),夜間(18時~22時)を各1回とする。