○常陸大宮市収入印紙等購入基金取扱規程

平成21年8月17日

訓令第60号

(趣旨)

第1条 この規程は,常陸大宮市収入印紙等購入基金(以下「基金」という。)の出納及び保管並びに運用に関し,法令及び常陸大宮市収入印紙等購入基金条例(平成21年常陸大宮市条例第20号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(基金台帳)

第2条 基金の管理者は,収入印紙等購入基金台帳(様式第1号)を備え,基金の移動状況を記録しておかなければならない。

(出納及び保管等)

第3条 会計管理者は,現金及び収入印紙等の出納並びに保管を明らかにするため,次の帳簿を備えなければならない。

(1) 収入印紙出納簿(様式第2号)

(2) 収入証紙出納簿(様式第3号)

(3) 収入印紙等現金出納簿(様式第4号)

2 会計管理者は,必要に応じて収入印紙等の受払状況を基金の管理者に報告するものとする。

(基金の運用状況を示す書類)

第4条 常陸大宮市財務規則(平成3年大宮町規則第21号)第278条の規定による基金の運用状況を示す書類は,収入印紙等購入基金運用状況調書(様式第5号)によって作成するものとする。

この訓令は,公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

常陸大宮市収入印紙等購入基金取扱規程

平成21年8月17日 訓令第60号

(平成21年8月17日施行)