○常陸大宮市犯罪被害者等資金貸付規程
平成22年3月25日
訓令第15号
(目的)
第1条 この規程は,常陸大宮市犯罪被害者等支援条例施行規則(平成22年常陸大宮市規則第13号。以下「規則」という。)第6条の規定による資金の貸付けに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第2号に定める犯罪被害を受けた者が,生活費,医療費その他緊急で一時的な資金を必要とする場合で,傷病(負傷又は精神的な疾病を含むものとし,医師の診断により全治1ヶ月以上の加療を要するものに限る。)を受けた者
(2) 市税及び使用料等を滞納してない者
(3) 生活保護を受給してない者
(貸付けの条件)
第3条 資金の貸付額等は,次のとおりとする。
(1) 貸付額 1世帯当り20万円以内
(2) 償還期限 貸付けの日の属する月の翌月から起算して4ヶ月の据置期間経過後,2年以内
(3) 償還方法 一括払い又は分割払い
(4) その他 無利子,無担保,保証人不要
(貸付けの申請)
第4条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は,犯罪被害者等資金借入申請書(様式第1号)に所定の事項を記載し,次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 被害届を提出したことを証するもの
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請の期限は,当該犯罪行為が発生した日から6ヶ月間とする。
2 市長は,前項の借用書の提出があったときに,資金の貸付けを行うものとする。
(償還の方法)
第7条 借受者は,第5条の規定による決定通知書の償還方法に従い,市が送付する納入通知書によって償還しなければならない。
(償還方法の変更)
第8条 市長は,借受者が償還方法の変更を受けようとする場合は,常陸大宮市犯罪被害者等資金貸付金償還方法変更申請書(様式第4号)により市長に申請するものとする。
(償還の免除)
第9条 市長は,借受者が死亡その他特別な理由により貸付金の償還ができなくなったと認められるときは,貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。
(貸付けの決定の取消し等)
第11条 市長は,資金の貸付けを受けようとする者又は借受者が,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,貸付けの決定を取消し,貸付けた資金を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により,貸付けの決定又は資金の貸付けを受けたとき。
(2) この規程に違反したとき。
(報告等)
第12条 市長は,必要に応じて借受者から報告を求めるとともに,職員をして必要な調査を行わせることができる。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から適用する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。