○常陸大宮市学校体育施設開放に関する規則

平成22年3月31日

教委規則第6号

常陸大宮市学校体育施設開放に関する規則(平成17年常陸大宮市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定に基づき,常陸大宮市におけるスポーツ・レクリエーション活動推進を目的として,常陸大宮市教育委員会が管理する学校体育施設を一般市民に提供するため,その管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「学校開放」とは,学校教育上支障のない範囲で,当該学校の体育施設を一般の市民がスポーツ・レクリエーション活動をする場所として提供することをいう。

(実施主体)

第3条 学校開放は常陸大宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 学校開放に伴う学校の施設,設備の管理については,常陸大宮市立学校管理規則(平成19年常陸大宮市教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第35条第1項の規定にかかわらず,教育委員会が行うものとする。

(開放施設)

第4条 学校開放をする施設(以下「開放施設」という。)は,常陸大宮市立学校設置条例(平成20年常陸大宮市条例第15号)別表に規定する小学校及び中学校の校庭,体育館及びプールとする。

(開放日時)

第5条 学校開放をする日時は,別表のとおりとする。

2 教育委員会は,特別な事由があると認めるときは,前項に規定する日時を変更することができる。

(使用対象者)

第6条 開放施設を使用できる対象者は,常陸大宮市に在住又は在勤する者が10人以上で構成する団体で,かつ,その団体に満20歳以上の者が3人以上いるものとする。

(使用の申請及び許可等)

第7条 開放施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は,代表者及び管理指導者2人(満20歳以上の者に限る。)を定め,学校体育施設使用団体登録兼使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出し,登録及び使用の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は,前項の使用許可申請書を受理したときは,使用の可否を決定し,使用を可とした場合は,学校体育施設使用団体登録簿(様式第2号)に登録し,学校体育施設使用団体登録証兼使用許可書(様式第3号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付し,又は使用を許可できない旨の通知をするものとする。

(登録の有効期間)

第8条 前条第2項に規定する使用許可書の有効期間は,交付の日の属する年度の3月31日までとする。

(代表者等の変更)

第9条 使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は,当該団体の代表者及び管理指導者その他申請内容に変更が生じた場合は,遅滞なく教育委員会に届け出なければならない。

(使用許可の取消し)

第10条 教育委員会は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その登録及び使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の条件又はこの規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。

(3) 登録団体としての要件を欠いたとき。

(4) 使用の権利を他人に譲渡したとき。

(5) その他教育委員会が不適当と認める行為があったとき。

(使用の承認)

第11条 使用者は,開放施設を使用するときは,当該施設を使用しようとする日の7日前までに,学校体育施設使用承認申請書(様式第4号。以下「使用承認申請書」という。)に使用許可書を添えて,学校長へ提出しなければならない。

2 学校長は,前項の使用承認申請書を受理し,使用することを承認した場合は,学校体育施設使用承認書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。

3 学校長は,前項の規定による承認に際し,学校施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用承認の取消し)

第12条 学校長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その使用承認を取り消し又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 公用又は公共の用に供する必要が生じたとき。

(2) 使用承認の条件又はこの規則の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。

(4) 管理員(次条に規定する者をいう。)の指示に従わなかったとき。

(5) その他学校施設の管理上支障があると認めるとき。

(管理員)

第13条 開放施設の適切な管理を行うため,各学校に管理員を2人以内置く。

2 管理員は,教育委員会が委嘱する。

3 管理員の任期は1年とし,再任することができる。ただし,任期中で職を辞した場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(管理員の任務)

第14条 管理員の任務は,次のとおりとする。

(1) 管理員は,開放施設の鍵を保管し,使用者に対し鍵の貸出を行うものとする。

(2) 管理員は,使用者に対し,開放施設等を汚損,破損しないよう指導するものとする。

(3) 管理員は,学校開放管理日誌(様式第6号。以下「日誌」という。)に使用状況を記録し,教育委員会へ報告しなければならない。

(代表者及び管理指導者の責務)

第15条 代表者及び管理指導者は,次の責務を有する。

(1) 開放施設の使用中における適正な管理指導

(2) 使用時間の遵守

(3) 開放施設及び当該開放施設の備品等の原状回復,清掃並びに指導点検

(4) 消灯,戸締り等の確認及び出入口の施錠

(5) 日誌の記録

(6) 鍵その他物品の保管

(使用者の責務)

第16条 使用者は,次の責務を有する。

(1) 使用者は,スポーツ傷害保険へ加入するよう努めるものとする。

(2) 使用者は,開放施設等の使用を終了したとき(第12条の規定により使用を取り消され,又は中止を命ぜられた場合を含む。)は,直ちに当該開放施設を原状に復さなければならない。

(3) 使用者は,開放施設等を損傷し,又は滅失した場合は,速やかに教育委員会に報告すると共にその損害を賠償しなければならない。

(4) 使用者は,使用中における事故等に対しては,教育委員会の責めに帰すべき場合を除き,自己の責任において処理しなければならない。

(5) 使用者は,使用条件その他使用上の注意事項を遵守しなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,スポーツ基本法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成23年常陸大宮市条例第13号)の施行の日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

施設

開放する日

開放する時間

校庭

常陸大宮市立学校管理規則(昭和51年大宮町教育委員会規則第1号)第3条第1項第1号から第8号までに規定する日(以下「学校の休業日」という。)

4月から9月まで

午前5時から午後5時まで

10月から3月まで

午前7時から午後4時まで

体育館

学校の休業日(ただし,日曜日を除く。)

4月から3月まで

午前8時から午後9時30分まで

日曜日

4月から9月まで

午前8時から午後5時まで

10月から3月まで

午前8時から午後4時まで

日曜日及び学校の休業日を除く日

4月から3月まで

午後6時30分から午後9時30分まで

プール

常陸大宮市立学校管理規則(昭和51年大宮町教育委員会規則第1号)第3条第1項第6号に規定する日

午前9時30分から午後3時30分まで

備考

(1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は,休業日とする。

(2) 学校行事に支障がある場合は除く。

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常陸大宮市学校体育施設開放に関する規則

平成22年3月31日 教育委員会規則第6号

(令和3年10月1日施行)